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胃がん検診・大腸がん検診・子宮がん検診・乳がん検診・胃がんリスク判定・前立腺がん検査
A1.札幌市のがん検診の住所要件は「札幌市内に居住地を有する方」であるため、住民票が他市町村にあっても、札幌市内に居住している方は対象者としている。
A2.札幌市のがん検診の対象者は、「職場等で受診する機会のない方」としているため、他に受診機会がある方は対象者とならない。
A3.直近の偶数歳時に札幌市がん検診を受診していない場合、奇数歳の者も受診可能とする。札幌市がん検診の年齢の考え方は満年齢に基づいたものである。
例:41歳の札幌市乳がん検診の受診希望者
・40歳の時に受診している場合
41歳では受診できない。満42歳になってから受診可能となる。
・40歳の時に受診していない場合
41歳で受診できる。42歳になった際も受診可能とする。
42歳で受診した場合、43歳では受診できない
A4.受診者負担額免除の証明は、検診日当日に提示することとしており、原則として後日提示による受診者負担額の払い戻しは認めていない。しかしながら、当日に証明書類の持参を忘れたというような事情がある場合は、いったん受診者負担額を支払ってもらい、後日、免除書類の提示があり次第、払い戻しをしても構わないこととする。
A5.札幌市では、下記の事項をがん検診実施医療機関に依頼している。
・検診結果を明記した通知書(様式は問わない)を作成する。
・その通知書を送付又は面談による説明を行う。
・要精密検査と判定された方には、様式4(精検結果連絡票)を併せて交付する。
※電話のみで、検診結果を伝えることは控えていただきますようお願いいたします。
A1.【胃部エックス線の場合】
1.検査日当日に胃内視鏡検査等の追加検査を実施する場合
医療保険または自由診療により対応すること。なお、検査実施前に、受診者に対し、追加検査が必要であること、検査費が別途発生することを必ず説明し、同意を得ること。
2.検査後、引き続き医療を実施する場合
医療保険により対応すること。
3.診療報酬上の初診料、再診料の取扱
・検査当日に引き続き検査・医療を実施:初診料は算定できない。
・後日に検査・医療を実施:再診料が算定できる。
【胃内視鏡検査の場合】
1.検査日当日に胃内視鏡検査等の追加検査を実施する場合
医療保険または自由診療により対応すること。なお、検査実施前に、受診者に対し、胃内視鏡検査の場合は生検等の追加検査が必要な場合があること、その場合検査費が別途発生することを必ず説明し、同意書などで同意を得ること。
2.検査後、引き続き医療を実施する場合
医療保険により対応すること。
3.診療報酬上の初診料、再診料の取扱
・検査当日に引き続き検査・医療を実施:初診料は算定できない。
・後日に検査・医療を実施:再診料が算定できる。
4.ピロリ菌検査等を実施する場合
札幌市では、胃内視鏡検査時にピロリ菌感染疑いのある胃炎が見られた場合、ピロリ菌検査の受診及びピロリ菌除菌を推奨している。内視鏡受診時にピロリ菌感染疑いのある胃炎の所見がある場合、ピロリ菌検査の希望の有無等を確認するなどし、必要に応じて保険診療によるピロリ菌検査・除菌の追加実施を行うよう努めるものとする(ピロリ菌検査・除菌の実施については、胃内視鏡検査実施日ではなく後日でも可)
A2胃内視鏡検査についての基本的な技術習得及び読影、その他がん検診に関する知識の習熟を目的とした内容となる。実施時期は例年秋頃を予定しており、詳細については札幌市医師会より案内する。
A3.二重読影の他院への委託は可としている。ただし、検診費用自体は委託元(一次読影実施医療機関)に支払うため、二重読影の費用やその費用の支払いについては、一次読影医療機関と二次読影医療機関で協議の上決定するものとする。
A4.精密検査実施医療機関が、様式5を記載のうえ一次検診実施医療機関あて送付する。また、精検結果連絡票(様式4)と同様に一次検診実施医療機関より様式5と請求書をあわせて札幌市へ提出すれば、報告料である550円を支払うものとする。
A1.原則として後日あらためて検体を提出させる。ただし、1回の排便しか採取できなく、かつあらためて提出するのが困難と判明している場合、1日の採便でも例外として取り扱うものとする。
A2.二回目の便を採取した月に請求するものとする。
A1.再度、子宮頸部の細胞診を実施し、その診断結果を子宮がん検診票兼請求明細書に記載する。ただし、検体が不適正であったことを伝えたにもかかわらず、受診者が再検査を受診しない場合は、不適正欄にチェックを入れたうえで、子宮がん検診請求書に、区分に従い受診者数に計上のうえ、札幌市へ検診費用を請求する。
A2.精検結果が判明した時期が同時期であれば、双方の精検結果を記載のうえ、原則として1件分として請求することとする。ただし、精検結果が判明した時期や精検実施医療機関が異なる場合等は2件分として請求できるものとする。
A3.できない。子宮頸部であれば再検査費用として440円(税込)を請求することはできるが、子宮体部の場合、国の指針にない検査項目であり、医療機関の判断で実施していることから、札幌市が再検査費用を支払うことまで想定していない。
A4.精密検査の結果区分と札幌市へ報告するタイミングを下記のとおりとする。
1.精密検査の結果区分
Hがんの疑いのある者又は未確定
理由:HPV検査で陰性となった場合に再検査を実施する場合があるが、その再検査の結果が判明していないことから、「A異常認めず」とは言い切れないため。
なお、一次検診結果が、「ASC-US(意義不明な異型扁平上皮細胞)」と判定された方に限るものとする。
2.札幌市へ報告するタイミング
HPV検査を受けて陰性と判定された直後
理由:陰性と判定された後、HPV再検査、あるいは1年後に細胞診、HPV併用検査を受けることがある。その場合、結果が確定するまでに長期間を要するため。
A1.マンモグラフィ精度管理のための指針には、ペースメーカーがある側(通常左)のマンモグラフィは実施しないとされている。また、乳がんの治療手術治療後の方は、札幌市乳がん検診の対象とするか、保険診療による検査が適切とするかは医師の判断による。なお、札幌市乳がん検診は片方の乳房のみにマンモグラフィ検査を実施した場合であっても通常のがん検診と同様に請求することとし、検診票請求明細書の余白に、片方の乳房のみに実施することとした理由を記載する。
A2.原則、50歳以上の受診者に対して内外斜位方向撮影の1方向とする。しかし、過去の乳房エックス線写真等から、医師が必要と判断した場合は頭尾方向撮影を追加することができる。この場合、検診票兼請求明細書にある、50歳以上の2方向撮影実施欄に必要事項を記載のうえ、札幌市に2方向撮影費用を請求するものとする。
A3.同日に受けられない場合、マンモグラフィ検査を受けてから1か月までに超音波検査を受けられるものとする。なお、超音波検査の受診が遅れたことで、50歳を迎えても対象とする。
A4.自己負担額である800円を支払ってもらう。ただし、生活保護受給世帯または非課税世帯であれば、無料となる。
A5.エコー検査を受けられる。
A1
1.検査日当日に胃内視鏡検査等の追加検査を実施する場合
医療保険または自由診療により対応すること。なお、検査実施前に、受診者に対し、追加検査が必要であること、検査費が別途発生することを必ず説明し、同意を得ること。
2.検査後、引き続き医療を実施する場合
医療保険により対応すること。
3.診療報酬上の初診料、再診料の取扱
・検査当日に引き続き検査・医療を実施:初診料は算定できない。
・後日に検査・医療を実施:再診料が算定できる。
A1
1.検査日当日に追加検査を実施する場合
医療保険または自由診療により対応すること。なお、検査実施前に、受診者に対し、追加検査が必要であること、検査費が別途発生することを必ず説明し、同意を得ること。
2.検査結果により後日精密検査を実施する場合
医療保険により対応すること。
3.検査後、引き続き医療を実施する場合
医療保険により対応すること。
4.診療報酬上の初診料、再診料の取扱
・検査当日に引き続き検査・医療を実施:初診料は算定できない。
・後日に検査・医療を実施:再診料が算定できる。
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