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更新日:2021年10月1日

結核住民健診

感染症法第53条の2で定められている結核定期健診として、札幌市では、職場などで健康診断を受けられない65歳以上の市民の方(その年度中に65歳に達する方を含みます)を対象に、地区会館・町内会館等で実施する住民集団健康診査等で結核住民健診(胸部エックス線検査)を無料で実施しています。
日程、会場については、住民集団健康診査日程・会場、広報さっぽろ(区版)をご覧下さい。(新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては、急遽中止となる場合があります。
なお、結核住民健診の対象年齢以外の方でも、40歳以上の方は住民集団健康診査等で肺がん検診として無料で胸部エックス線検査を受けることができます。

以下の医療機関でも受診できます。

・公益財団法人北海道結核予防会 札幌複十字総合健診センター

(札幌市北区北8条西3丁目 電話:011-700-1331)

・公益財団法人北海道対がん協会 札幌がん検診センター

(札幌市東区北26条東14丁目 電話:011-748-5522)

感染症法で定められているその他の結核の健康診断につきましては、結核の健康診断をご参照ください。

 

感染症法第53条の2

第1項 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下この章及び第十二章において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第十二章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
第2項 保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
第3項 市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
第4項 第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第五十三条の九の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。
第5項 第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5199

ファクス番号:011-622-5168

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