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札幌市営霊園(里塚霊園、平岸霊園、手稲平和霊園)では、使用許可の際に20年間分の清掃手数料を一括で納めていただき、それを原資とした基金の運用により20年間経過後も手数料を追加で徴収することなく、霊園の運営管理を行ってくることができました。しかしながら、施設の著しい老朽化や長引く低金利等の影響で、現行のままでは将来にわたる安定した維持管理が困難な状況です。
そこでこの度、市営霊園の使用者の皆様に管理料のご負担をお願いすることとなりました。
皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。
| 開始時期 | 令和8年度(2026年度)から【毎年】 |
| 対象 | 墓地使用許可取得後20年を経過した区画の使用者 |
| 金額 | 1区画につき年間 6,800円 |
| お支払い方法 |
毎年、6月下旬頃に納入通知書をお送りいたします。金融機関窓口、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振替をご利用いただける予定です。 |
◆管理料の導入に至った背景等は、こちらをご覧ください。
◆管理料の額の算定根拠については、こちらをご覧ください。
令和7年度中に市営霊園のご使用者の皆様へ管理料に関するご案内文書をお送りしております。令和7年度中に墓じまいを行い墓地区画を返還された場合、令和8年度の管理料は発生しません。このことから、令和7年度中に墓じまいをされる方が増加しておりますが、やむを得ない事情により令和7年度中の墓じまいが間に合わないケースが生じています。このため、次のとおり減免措置を設けることとなりました。なお、この減免措置は令和8年度のみの時限措置となります。
令和8年10月30日(金)までに完了届を提出し、かつ令和8年12月18日(金)までに完了検査に合格した場合、令和8年度の管理料は全額免除といたします。
墓じまいには時間のかかる場合がありますので、検討されている方は早めに石材店等にご相談いただくか、下記お問い合わせ先へお問い合わせいただくようお願いします。
【参考】
墓じまいされる場合の流れは次のとおりです。
(1)石材店等への相談及び契約
(2)札幌市へ返還の届出(ご遺骨を他のお墓や納骨堂へ移動する場合は改葬許可申請も必要)
(3)墓地区画の原状回復工事
(4)札幌市へ「完了届」を提出(通常、石材店等から提出されます)
(5)札幌市が現地確認(完了検査)を実施
(6)問題なければ返還が完了
初年度特例による令和8年度の管理料の減免を希望される方は、令和8年4月以降、返還の届出と同時、又は後日に「減免申請書」を提出してください。
なお、納入通知書をお送りする予定の令和8年6月下旬頃までに完了検査に合格した場合は、申請不要で免除となる場合がありますので、ご相談ください。
※ 令和8年度中の墓じまいによる減免申請を予定している方は、令和8年度の管理料納入通知書が届きましても、納入しないでください。管理料は納入せずに返還手続き・減免申請を行ってくださいますよう、お願いいたします。
一度納入された管理料は、いかなる理由があっても返還できません。また、納入後の減免申請はできませんのでご注意ください。
お引越しなどで住所が変更になっている場合、名義人の方がお亡くなりになっている場合は、早急にお手続きを!
また、名義を他の親族の方に変更(譲渡)したり、墓じまい(区画の返還)をする場合等もお手続きが必要です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
【管理料に関すること】011-211-3518(札幌市墓地対策担当係)
【お墓の手続きに関すること】011-211-3525(札幌市墓園管理係)
A1 札幌市の市営霊園(里塚霊園、平岸霊園、手稲平和霊園)では、使用許可の際に納めていただいた清掃手数料等を原資とした基金の運用により運営しております。清掃手数料については20年間分を一括で納めていただき、それ以降の追加徴収は行わず、基金の運用により施設の維持管理を行ってきました。しかし、施設の老朽化による修繕箇所の増加や長く続く低金利政策等の影響により基金が減少し、枯渇が危ぶまれる状況です。そこでこの度、墓地使用許可を取得してから20年経過した区画の使用者の皆様から、年1回、管理料のご負担をお願いすることとなりました。
A2 墓地の使用開始時に20年間分の清掃手数料をいただいており、20年間経過後は必要に応じて追加でいただくこととしておりました。この度、A1の理由から、墓地使用許可を取得してから20年経過した区画について、年1回の管理料をご負担いただくこととなりました。
A3 区画面積に関わらず、1区画6,800円となります。この管理料は、霊園内の道路、樹木、芝生、トイレ、管理事務所など、霊園の共用部分の維持管理のため、お墓の面積に関係なく必要とされる費用に充てられます。
A4 札幌市で管理を行うのは、A3のとおり、霊園の共用部分のみとなります。各区画内の清掃等については、今までどおり使用者の皆様に管理をしていただく必要があります。
A5 墓地使用許可を取得してから20年経過した後の使用年数分であっても、令和8年度より前の分については、お支払いいただく必要はありません。
A6 令和8年度より、毎年6月下旬頃に納入に関する通知をお送りいたしますので、指定の方法による支払いをお願いいたします。
A7 複数年分を事前にまとめてお支払いいただくことはできません。毎年の納付をお願いいたします。
A8 減免措置については現在検討中です。令和8年度より毎年お送りする納入に関する通知に記載いたします。
A9 期限までにお支払いのない場合、督促状をお送りいたします。また、滞納期間によっては延滞金が発生する場合もございます。もしお支払いが困難な場合、ご親族間でご相談いただくなどお願いいたします。