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納入通知書の誤り及び再発送について(令和8年9月11日更新)
9月7日・8日に発送した納入通知書のバーコード不備により、コンビニエンスストア及びスマートフォン決済による支払いができない状況となっております。
9月下旬より順次、正しいバーコードが印字された納入通知書を送付する予定です。
なお、すでに届いた納入通知書にて、その他の納付方法(金融機関、口座振替依頼)でお支払いいただくことは可能です。
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
お問い合わせ窓口
お支払いに関するお問い合わせは、札幌市墓地管理料コールセンターまでお願いいたします。
電話番号:011-350-6943
開設時間:9時00分-18時00分(土・日・祝祭日・年末年始を除く)
※9月19日(土曜日)~9月23日(水曜日・祝日)は開設します。
札幌市営霊園(里塚霊園、平岸霊園、手稲平和霊園)では、施設の著しい老朽化や長引く低金利等の影響により、将来にわたる安定した維持管理が困難な状況となっています。
そのため、令和8年度(2026年度)より、使用者の皆様に墓地管理料のご負担をお願いすることとなりました。
皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。
| 開始時期 | 令和8年度(2026年度)から【毎年】 |
| 対象 |
市営霊園において次のいずれかに該当する墓地区画の使用者
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| 金額 |
1区画につき年間6,800円 |
| お支払い方法 |
毎年6月頃に「納入通知書」を送付します。 ※令和8年度は9月下旬より順次発送予定です。
口座振替、金融機関窓口、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでお支払いいただけます。 詳細は以下のページをご確認ください。
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札幌市墓地管理料コールセンター
以下のいずれかに該当する方は、減免措置を受けられます。
「生活保護法」に規定する生活扶助を受けている方
「中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている方
墓じまいを行い、令和8年11月20日(金曜日)までに完了届を提出し、かつ令和8年12月18日(金曜日)までに完了検査に合格した方【初年度特例減免】
※墓じまい完了届の提出期限につきましては、当初令和8年10月30日(金曜日)とお知らせしておりましたが、納入通知書の発送遅延に伴い、令和8年11月20日(金曜日)へ延長いたしました。(令和8年9月10日掲載)
手続き方法については以下のページをご確認ください。
墓地管理料の減免措置について
※一度納入された墓地管理料は、いかなる理由があっても返還できません。必ず納入する前に(納入を行わずに)減免申請をお願いいたします。
お引越しなどで住所が変更になっている場合、名義人の方がお亡くなりになっている場合は、早急にお手続きを!
また、名義を他の親族の方に変更(譲渡)したり、墓じまい(区画の返還)をする場合等もお手続きが必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。
市営霊園・墓地手続き
A1.札幌市の市営霊園(里塚霊園、平岸霊園、手稲平和霊園)では、使用許可の際に納めていただいた清掃手数料等を原資とした基金の運用により運営しております。清掃手数料については20年間分を一括で納めていただき、それ以降の追加徴収は行わず、基金の運用により施設の維持管理を行ってきました。しかし、施設の老朽化による修繕箇所の増加や長く続く低金利政策等の影響により基金が減少し、枯渇が危ぶまれ、将来にわたる安定した維持管理が難しい状況となりました。そこでこの度、墓地使用許可を取得してから20年経過した区画の使用者の皆様から、年1回、墓地管理料のご負担をお願いすることとなりました。
A2.墓地の使用開始時に20年間分の清掃手数料をいただいており、20年間経過後は必要に応じて追加でいただくこととしておりました。この度、A1の理由から、墓地使用許可を取得してから20年経過した区画について、年1回の墓地管理料をご負担いただくこととなりました。
A3.区画面積に関わらず、1区画6,800円となります。この墓地管理料は、霊園内の道路、樹木、芝生、トイレ、管理事務所など、霊園の共用部分の維持管理のため、お墓の面積に関係なく必要とされる費用に充てられます。
A4.札幌市で管理を行うのは、A3のとおり、霊園の共用部分のみとなります。各区画内の清掃等については、今までどおり使用者の皆様に管理をしていただく必要があります。
A5.墓地使用許可を取得してから20年経過した後の使用年数分であっても、令和8年度より前の分については、お支払いいただく必要はありません。
A6.毎年6月頃※に納入に関する通知をお送りいたしますので、指定の方法による支払いをお願いいたします。
※令和8年度は9月下旬より順次発送予定です。
A7.複数年分を事前にまとめてお支払いいただくことはできません。毎年の納付をお願いいたします。
A8.以下のいずれかに該当する方は、減免措置を受けられます。
「生活保護法」に規定する生活扶助を受けている方
「中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている方
墓じまいを行い、令和8年11月20日(金曜日)までに完了届を提出し、かつ令和8年12月18日(金曜日)までに完了検査に合格した方【初年度特例減免】
※墓じまい完了届の提出期限につきましては、当初令和8年10月30日(金曜日)とお知らせしておりましたが、納入通知書の発送遅延に伴い、令和8年11月20日(金曜日)へ延長いたしました。(令和8年9月10日掲載)
手続き方法については以下のページをご確認ください。
墓地管理料の減免措置について
※一度納入された墓地管理料は、いかなる理由があっても返還できません。必ず納入する前に(納入を行わずに)減免申請をお願いいたします。
A9.期限までにお支払いのない場合、督促状をお送りいたします。また、滞納期間によっては延滞金が発生する場合もございます。もしお支払いが困難な場合、ご親族間でご相談いただくなどお願いいたします。
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