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更新日:2026年5月28日

市営霊園の墓地管理料について

納入通知書の送付時期の見込みについて(令和8年5月28日掲載)

墓地管理料の納入通知書について、現在発送準備を進めており、令和8年度は8月~9月頃の送付を予定しております。

札幌市営霊園(里塚霊園、平岸霊園、手稲平和霊園)では、施設の著しい老朽化や長引く低金利等の影響により、将来にわたる安定した維持管理が困難な状況となっています。

そのため、令和8年度(2026年度)より、使用者の皆様に墓地管理料のご負担をお願いすることとなりました。

皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

開始時期 令和8年度(2026年度)から【毎年】
対象 墓地使用許可取得後20年を経過した区画の使用者
金額

1区画につき年間6,800円

お支払い方法

毎年6月頃※に「納入通知書」を送付します。

※令和8年度は8月~9月頃の送付を予定しております。

減免措置について

以下のいずれかに該当する方は、減免措置を受けられます。

  • 「生活保護法」に規定する生活扶助を受けている方

  • 「中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている方

  • 墓じまいを行い、令和8年10月30日(金曜日)までに完了届を提出し、かつ令和8年12月18日(金曜日)までに完了検査に合格した方【初年度特例減免】

手続き方法については以下のページをご確認ください。
墓地管理料の減免措置について

※一度納入された墓地管理料は、いかなる理由があっても返還できません。必ず納入する前に(納入を行わずに)減免申請をお願いいたします。

お墓のお手続きについて

お引越しなどで住所が変更になっている場合、名義人の方がお亡くなりになっている場合は、早急にお手続きを!

また、名義を他の親族の方に変更(譲渡)したり、墓じまい(区画の返還)をする場合等もお手続きが必要です。

詳しくは以下のページをご覧ください。
市営霊園・墓地手続き

墓地管理料に関するQ&A

Q1.なぜ墓地管理料を支払う必要があるのですか?

A1.札幌市の市営霊園(里塚霊園、平岸霊園、手稲平和霊園)では、使用許可の際に納めていただいた清掃手数料等を原資とした基金の運用により運営しております。清掃手数料については20年間分を一括で納めていただき、それ以降の追加徴収は行わず、基金の運用により施設の維持管理を行ってきました。しかし、施設の老朽化による修繕箇所の増加や長く続く低金利政策等の影響により基金が減少し、枯渇が危ぶまれ、将来にわたる安定した維持管理が難しい状況となりました。そこでこの度、墓地使用許可を取得してから20年経過した区画の使用者の皆様から、年1回、墓地管理料のご負担をお願いすることとなりました。

Q2.使用開始時に手数料を支払いましたが、永代だったのでは?

A2.墓地の使用開始時に20年間分の清掃手数料をいただいており、20年間経過後は必要に応じて追加でいただくこととしておりました。この度、A1の理由から、墓地使用許可を取得してから20年経過した区画について、年1回の墓地管理料をご負担いただくこととなりました。

Q3.区画によって面積の大小様々ですが、一律で6,800円なのですか?

A3.区画面積に関わらず、1区画6,800円となります。この墓地管理料は、霊園内の道路、樹木、芝生、トイレ、管理事務所など、霊園の共用部分の維持管理のため、お墓の面積に関係なく必要とされる費用に充てられます。

Q4.墓地管理料を払えば、私の墓地区画内の清掃等もしてもらえますか?

A4.札幌市で管理を行うのは、A3のとおり、霊園の共用部分のみとなります。各区画内の清掃等については、今までどおり使用者の皆様に管理をしていただく必要があります。

Q5.自分のお墓は使用開始後50年になります。20年を超えた分の30年分をまとめて払わなければいけませんか?

A5.墓地使用許可を取得してから20年経過した後の使用年数分であっても、令和8年度より前の分については、お支払いいただく必要はありません。

Q6.年間6,800円の墓地管理料はどのように払えばいいのでしょう?

A6.毎年6月頃※に納入に関する通知をお送りいたしますので、指定の方法による支払いをお願いいたします。

※令和8年度は8月~9月頃の送付を予定しております。

Q7.あらかじめ、10年間分、20年間分など、まとめて払うことは可能ですか?

A7.複数年分を事前にまとめてお支払いいただくことはできません。毎年の納付をお願いいたします。

Q8.生活保護受給者などの減免措置はありますか?

A8.以下のいずれかに該当する方は、減免措置を受けられます。

  • 「生活保護法」に規定する生活扶助を受けている方

  • 「中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている方

  • 墓じまいを行い、令和8年10月30日(金曜日)までに完了届を提出し、かつ令和8年12月18日(金曜日)までに完了検査に合格した方【初年度特例減免】

手続き方法については以下のページをご確認ください。
墓地管理料の減免措置について

※一度納入された墓地管理料は、いかなる理由があっても返還できません。必ず納入する前に(納入を行わずに)減免申請をお願いいたします。

Q9.墓地管理料を支払わない場合、どうなりますか?

A9.期限までにお支払いのない場合、督促状をお送りいたします。また、滞納期間によっては延滞金が発生する場合もございます。もしお支払いが困難な場合、ご親族間でご相談いただくなどお願いいたします。

お問い合わせ先

墓地管理料に関すること

墓地対策担当係(札幌市保健福祉局ウェルネス推進部施設管理課)
電話番号:011-211-3518

お墓の手続き(名義変更・墓じまい等)に関すること

墓園管理係(札幌市保健福祉局ウェルネス推進部施設管理課)
電話番号:011-211-3525

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局ウェルネス推進部施設管理課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1番地7 ORE札幌ビル7階

電話番号:011-211-3518

ファクス番号:011-211-3521