ホーム > 観光・産業・ビジネス > 観光 > 事業者向け > 「観光閑散期のにぎわい創出補助金(令和8年度)」に係るお知らせ
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札幌市の観光閑散期におけるにぎわいの創出と大きな観光消費の誘発を図るため、札幌市への誘客及び観光振興への効果が期待されるイベントの誘致・開催に関し、その経費の一部として補助します。
本補助金の交付を検討されている場合は、交付要綱にて補助要件等を確認の上、観光・MICE推進課へ事前にご相談ください。
観光閑散期(4月15日から5月31日、及び10月1日から翌3月15日まで(さっぽろ雪まつり開催期間を除く。))に開催される、音楽、食、スポーツ、eスポーツ、アニメ・ゲーム等の分野のイベント及びエキシビジョン(収録等を含む。以下、「イベント等」という。)を誘致・開催することにより、札幌市への誘客及び観光振興への効果が期待される事業であり、かつ、以下の4つの要件をすべて満たすイベント等を誘致・開催する事業を募集します。
1.札幌市内の施設又はスペースを活用すること。
2.期間中合計1万人以上の集客が見込まれるものであり、かつ、複数の日程で開催する場合は、1日当たり3,000人以上の集客が見込まれるもの。
3.道外からの誘客及び札幌市内での宿泊需要が期待できること。
4.札幌市での継続的な事業実施を検討していること。
以下のいずれかに該当するイベント等は、補助金の交付対象となりません。
・政治又は宗教活動を目的とするもの
・札幌市(関係団体を含む。)から、他の補助金、助成金、委託費等の財政的支援を受けているもの
・法令に違反しているもの
・公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるもの
・主催者等が暴力団及び暴力団員、その他これらに準ずるものとの関係を有しているもの
補助対象経費及び補助率
| 経費項目 | 内容 | 補助率 |
| 移動・宿泊費 | イベント等の開催に必要となる出演者・スタッフの移動交通費及び宿泊に係る経費 | 50% |
| 機材運搬費 | 機材・設備の借上・運搬に係る経費 ※会場備付備品の使用料・借上料を除く。 |
50% |
| 広告宣伝費 |
イベント等の事前の周知及び誘客拡大に係るプロモーションに係る経費 ※道外からの参加者をターゲットとしたプロモーションを必ず行うこと。 |
50% |
| 保険料 | イベント保険へ加入するための経費 | 100% |
※補助対象経費であっても、消費税(地方消費税を含む。)は補助対象外経費となります。
補助上限額
|
参加者数 (期間中) |
1万人以上2万人未満 | 2万人以上3万人未満 | 3万人以上 | |
| 補助上限※ | ア | 20,000千円 | 30,000千円 | 50,000千円 |
| イ | 観光庁「MICE開催による経済波及効果測定のための簡易測定モデル」で算出した「札幌市経済波及効果の総額」の1割 | |||
※ア、イのいずれか低い額を補助上限額とします(千円未満の端数は切り捨て)。なお、イは事業計画書、収支予算書により札幌市が算出します。
補助要件を満たすイベント等を誘致及び開催する事業者又はコンソーシアムで次のすべて満たしていること。ただし、コンソーシアムにおいては、構成団体それぞれが1から5の要件を満たすとともに、1者以上が6の要件を満たしていること。
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
2.札幌市税の滞納がないこと。
3.会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は再生手続きを行っている者ではないこと。
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者ではないこと。
5.重大又は悪質な法令違反をしている者ではないこと。
6.申請するイベントと類似するイベントの誘致・開催実績を過去に1回以上有していること。
本補助金の交付を受けようとする場合は、事前に札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課へ事業計画書(様式2)(ワード:14KB)及び収支予算書(様式3)(ワード:13KB)(いずれも様式の内容を満たす場合は任意様式も可)とともにご相談ください。
・収入(本補助金を除く)が支出と同額以上(収支均衡または黒字)となる場合、補助金は不支給となります。支出と収入の差が補助金額よりも少ない場合、補助金の額は収支差に相当する額を上限に決定します
・補助対象となった事業が完了した日から30日を経過した日又は事業が完了した日の属する年度の3月23日(土曜日、日曜日及び祝日の場合は前開庁日)までに、実績報告書(補助対象経費に係る領収書、振込明細書等の挙証書類を含む。名宛人は交付対象者と同一のものに限る)を提出する必要があります
・交付予定額が本事業の予算額に達した場合は、それ以降の申請受付及び交付予定者選定は行いません
・上記のほか、必ず補助金交付要綱をご確認のうえ、お申込みください
本事業の詳細については、下記交付要綱をご覧ください。
観光閑散期のにぎわい創出補助金交付要綱(PDF:130KB)
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