ホーム > 観光・産業・ビジネス > 観光 > 事業者向け > 住宅宿泊事業等関係行政事務の処理の開始日についての告示
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住宅宿泊事業法第68条第2項の規定により、住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を行うことについて、北海道地知事と協議し、これを処理することとしましたので、同条第3項の規定により次のとおり告示します。
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