ホーム > 観光・産業・ビジネス > 観光 > 事業者向け > 「令和6年度観光閑散期需要創出補助金」の補助対象事業の事業者を募集します(募集は終了しました)
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札幌市の観光閑散期における観光需要の創出と大きな観光消費の誘発を図るため、札幌市への誘客及び観光振興への効果が期待されるイベントの誘致・開催に関し、そのリスクを軽減する意図で経費の一部として補助する「令和6年度観光閑散期需要創出補助金」の補助対象事業を募集します。
本補助金の詳細については、交付要綱及び公募要項を必ずご覧ください。
採択事業は取下げとなりました。
観光閑散期(11月から翌3月まで)に開催される、音楽、食・グルメ、スポーツ、eスポーツ、アニメ・ゲーム等の分野のイベントを誘致・開催することにより、札幌市への誘客及び観光振興への効果が期待される事業であり、かつ、以下の5つの要件をすべて満たすイベントを誘致・開催する事業を募集します。
ただし、1から4までをすべて満たすイベントであっても、過去に札幌市で開催されたことがあるものについては、補助金の交付対象としない。
1.札幌市内の施設又はスペースを活用すること。
2.1日1万人以上の集客が見込まれること。
3.道外からの誘客及び札幌市内での宿泊需要が期待できること。
4.さっぽろ雪まつり開催期間と重複していないこと。
5.札幌市での継続的な事業実施を検討していること。
以下のいずれかに該当するイベントは、補助金の交付対象となりません。
・政治又は宗教活動を目的とするもの
・国、北海道、札幌市(いずれも関係団体を含む。)から、他の補助金、助成金、委託費等の財政的支援を受けているもの
・公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるもの
・主催者等が暴力団及び暴力団員、その他これらに準ずるものとの関係を有しているもの
審査委員会の結果、優れた事業であると認められたものには、以下のとおり補助金額を交付します。
経費項目 | 内容 | 補助率 |
移動・宿泊費 | イベントの開催に必要となるスタッフの移動交通費及び宿泊に係る経費 | 50% |
機材運搬費 | イベントの開催に必要となる機材や設備の運搬に係る経費 | 50% |
広告宣伝費 |
集客のためのプロモーション経費 ※道外からの参加者をターゲットとしたプロモーションを必ず行うこと。 |
50% |
保険料 | イベント保険へ加入するための経費 | 100% |
補助上限額:5,000万円
想定件数:1件
※複数の事業者が共同で1つの事業を実施する場合であっても、補助上限額は1つの事業に対して5,000万円となるため留意すること。
次の要件をすべて満たしていることとし、コンソーシアムにおいては、構成団体それぞれが1から4の要件を満たすとともに、1者以上が5の要件を満たしていること。
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
2.札幌市税の滞納がないこと。
3.会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は再生手続きを行っている者ではないこと。
4.補助を受ける事業者又は事業者の役員等が次のいずれにも該当しないこと。
・事業者又は事業者の役員等が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第1項第2号に掲げる暴力団員(以下本号において同じ。)であると認められるとき。
・暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1項第1号に掲げる暴力団をいう。以下本号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している認められるとき。
・役員等が自己、事業者若しくは第三者の利益を不正に図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
・事業者又は事業者の役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
・事業者又は事業者の役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
5.申請するイベントと類似するイベントの誘致・開催実績を過去に1回以上有していること。
令和6年5月31日(金曜日)12時00分必着で、持参または郵送(配達状況を確認できるものに限る)により、下記の応募書類を提出してください。なお、詳細については、公募要項で必ずご確認ください。
1.補助金交付申請書(様式1)(ワード:59KB) ※コンソーシアムの場合は、コンソーシアム構成書(様式1別紙)(ワード:51KB)を添付
4.申請者及びコンソーシアム構成企業等の現在事項全部証明書又は定款、会則、役員名簿及び組合員名簿等組織構成がわかるもの
5.申請者及びコンソーシアム構成企業等の直近の市税の納税証明書
6.その他、本市が必要と認めるもの
審査委員会が申請事業者に対するヒアリングを行い、補助金の交付可否を決定いたします。なお、審査委員会は令和6年6月7日(金曜日)に開催予定です。
本事業の詳細については、下記交付要綱及び公募要項をご覧ください。
令和6年度観光閑散期需要創出補助金交付要綱(PDF:166KB)
令和6年度観光閑散期需要創出補助金公募要項(PDF:222KB)
申請・変更・報告に係る各種様式は下記よりダウンロードしてください。
令和6年4月22日(月曜日) | 公募開始 |
令和6年5月31日(金曜日) | 申請書類提出期限 ※12時00分必着 |
令和6年6月7日(金曜日)※予定 | 審査委員会(ヒアリング) |
令和6年6月上旬以降 | 交付決定、事業開始 |
令和7年3月末日まで | 事業終了、事業実施報告 |
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