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更新日:2023年2月13日

景観の種の登録提案

景観の種の登録の提案を募集しています登録の要件登録の取り消し札幌市景観条例等

 景観の種の登録の提案を募集しています

市民や事業者等からも「景観の種」の登録を提案することができます。登録の提案をする場合は、登録提案書の提出が必要です。
提案があった景観資源については、札幌市が審査し、景観資源の所有者等の同意を得た上で、「景観の種」として登録・公開をします。
登録の対象となるのは、建築物、工作物、樹木、河川、通り、地形、夜景、眺望、活動等のうち、景観重要建造物札幌景観資産に指定されていないものです。

また、登録の提案以外にも、情報の提供のみを行うことも可能です。情報の提供を行う場合は、下記リンクをご確認ください。
「景観の種の情報提供」

登録提案書の提出

下記の書類を作成し、地域計画課に提出してください。

※景観資源の所有者以外の方が提案を行う場合は、活用促進景観資源登録提案書の「所有者」の部分を「提案者」と書き換えた上で、提出してください。

登録までの流れ

情報提供や登録の提案があった景観資源については、以下の流れに沿って登録等を行います。

登録までの流れの図

 登録の要件

誰もが見ることのできる場所や状況にあるもので、かつ、札幌市景観計画の目標を踏まえた次のいずれかに該当するものとします。

  1. 札幌固有の景観特性や地域ごとの街の成り立ちを裏付けるものなど、「札幌固有の景観特性と街の成り立ちを尊重し、秩序と調和のある景観づくり」をあらわすものであること
  2. 地域の歴史や暮らし、街並みなどの特長を象徴するものなど、「地域の個性が際立ち、多彩な輝きを放つ景観づくり」をあらわすものであること
  3. 市民、事業者、行政などが関わり合いながら創り上げられたものであるなど、「多彩な主体がつながり、継続的に取組を重ねる景観づくり」をあらわすものであること

 登録の取消し

景観の種に登録された場合であっても、朽廃・減失等によりその価値を失ったと認められる場合や、景観資源の所有者から登録の取消しを求められた場合等は、登録を取り消すことができます。

景観資源の所有者が登録の取消しを求める場合は、下記の書類を作成し、地域計画課に提出してください。

※その他、詳細については、地域計画課までお問い合わせください。

 札幌市景観条例等

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このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部地域計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2545

ファクス番号:011-218-5113