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更新日:2022年10月1日

ばい煙発生施設(札幌市生活環境の確保に関する条例)

施設の種類 規模 備考
1

(1)ボイラー(熱風ボイラーを含む)

(2)加熱炉

(3)直火炉

(4)乾燥炉(骨材乾燥炉を除く)

(5)溶融炉

(6)溶解炉

燃料の燃焼能力(第2号から第6号に掲げるものにあってはバーナーの燃料の燃焼能力)が15L/h以上
火格子面積が0.25m2以上
  • 大気汚染防止法施行令第2条に規定する施設を除く。
  • 熱源として電気のみを使用するものを除く。
  • 第2号から第6号に掲げるものにあってはガスを専焼するものを除く。
2 廃棄物焼却炉 火格子面積が0.25m2以上
一次燃焼室容積が0.25m3以上

・大気汚染防止法施行令第2条に規定する施設を除く。

  • 燃焼能力は重油に換算した量です。重油1Lあたりが液体燃料は1Lに、ガス燃料は1.6m3に、固体燃料は1.6kgにそれぞれ相当します。
  • 火格子面積は火格子の水平投影面積をいいます。

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