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更新日:2022年10月1日

主な「ばい煙発生施設」(大気汚染防止法)

下表は、大気汚染防止法に基づく主な「ばい煙発生施設」の種類と規模です。該当する場合は届出が必要です(※)。

(※)ボイラーなど一部のばい煙発生施設については、大気汚染防止法の規模に該当しない場合でも、札幌市生活環境の確保に関する条例の規模に該当し、届出が必要な場合がありますので、ご注意ください。

施設の種類 規模 備考
1 ボイラー(熱風ボイラーを含む) 燃料の燃焼能力が50L/h以上 熱源として電気または廃熱のみを使用するものを除く。
小型ボイラー(同上) 伝熱面積10m2未満で燃料の燃焼能力が50L/h以上
7 石油製品、石油化学製品またはコールタール製品の製造に用いる加熱炉 火格子面積1m2以上
バーナーの燃焼能力50L/h以上
変圧器定格容量200kVA以上
羽口断面積0.5m2以上
 
11 乾燥炉 火格子面積1m2以上
バーナーの燃焼能力50L/h以上
変圧器定格容量200kVA以上
 
13 廃棄物焼却炉 焼却能力200kg/h以上
火格子面積2m2以上
 
29 ガスタービン 燃料の燃焼能力50L/h以上 常用・非常用の別を届ける
30 ディーゼル機関 燃料の燃焼能力50L/h以上 常用・非常用の別を届ける
31 ガス機関 燃料の燃焼能力35L/h以上 常用・非常用の別を届ける
32 ガソリン機関 燃料の燃焼能力35L/h以上 常用・非常用の別を届ける
  • 上記以外のばい煙発生施設については、「ばい煙発生施設取扱いの手引き」でご確認ください。
  • 燃焼能力は重油に換算した量です。重油1Lあたりが液体燃料は1Lに、ガス燃料は1.6m3に、固体燃料は1.6kgにそれぞれ相当します。
  • 火格子面積は火格子の水平投影面積をいいます。

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