ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 札幌市介護予防・日常生活支援総合事業 > 廃止・休止・再開の届出(総合事業)
ここから本文です。
以下の届出は、次の宛先に送付してください。
(宛先)
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(事業指導担当) 宛
■事業者は、事業所を廃止・休止する場合は、廃止・休止する日の1か月前までに届出が必要です。
■事業者は、届出を行う前に必ず札幌市に事前相談を行ってください。
■訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護を併せて廃止や休止する場合、別途、届出が必要です。
訪問介護、通所介護に係る廃止・休止は、別途こちらにある様式を届出ください。
地域密着型通所介護に係る廃止・休止は、別途こちらにある様式を届出ください。
■通所介護事業所等における夜間宿泊サービス(介護保険外)を実施している場合は、別途、宿泊サービス実施に関する届出が必要です。必要な届出等は(こちら)をご確認ください。
■届出書等の押印は不要です。
廃止・休止(総合事業) |
---|
■事業者は、休止中の事業所を再開する場合は、再開後10日以内に届出が必要です。
■事業者は、再開前に必ず札幌市に事前相談を行ってください。事前相談の際は、休止前の体制からの変更状況(管理者や従業者の員数等)をお伝えください。
■訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護を併せて再開する場合、別途、届出が必要です。
訪問介護、通所介護に係る再開は、別途こちらにある様式を届出ください。
地域密着型通所介護に係る再開は、別途こちらにある様式を届出ください。
■届出書等の押印は不要です。
再開(総合事業) |
---|
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.