ここから本文です。

更新日:2024年12月27日

廃止・休止・再開の届出(居宅サービス)

提出方法

以下に関する届出は、次のいずれかの方法で提出してください。

 ①郵送による場合

  (宛先)〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

  札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(事業指導担当) 宛

 ②電子申請届出システム(厚生労働省)による場合

  電子申請届出システム※のログインや利用方法の詳細はこちらから

  ※電子申請届出システムを利用するためにはGビズIDが必要です(スマート申請とは異なります)。

廃止・休止の届出

■事業者は、事業所を廃止・休止する場合は、廃止・休止する日の1か月前までに届出が必要です。

■事業者は、届出を行う前に必ず札幌市に事前相談を行ってください。

■訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護事業所は、第1号訪問事業または第1号通所事業(総合事業)も併せて廃止や休止する場合、介護予防・日常生活支援総合事業の届出※も必要です(こちら)。

■通所介護事業所等における夜間宿泊サービス(介護保険外)を実施している場合は、別途、宿泊サービス実施に関する届出が必要です。必要な届出等は(こちら)をご確認ください。

■届出書等の押印は不要です。

廃止・休止

廃止・休止届出書(別紙様式第一号(七))(エクセル:522KB)

廃止・休止届出書(別紙様式第一号(七))(PDF:172KB)

 

※第1号訪問事業または第1号通所事業(総合事業)に関する届出はこちら

再開の届出

■事業者は、休止中の事業所を再開する場合は、再開後10日以内に届出が必要です。

■事業者は、再開前に必ず札幌市に事前相談を行ってください。事前相談の際は、休止前の体制からの変更状況(管理者や従業者の員数等)をお伝えください。

■訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護事業所は、第1号訪問事業または第1号通所事業(総合事業)も併せて再開する場合、介護予防・日常生活支援総合事業の届出※も必要です(こちら)。

■届出書等の押印は不要です。

再開

再開届出書(別紙様式第一号(六))(エクセル:521KB)

再開届出書(別紙様式第一号(六))(PDF:172KB)

 

※第1号訪問事業または第1号通所事業(総合事業)に関する届出はこちら

健康保険法の保険医療機関等のみなし指定事業者の場合

 みなし指定事業者の場合は、こちらのページをご確認ください。

ページの先頭へ戻る

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117