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更新日:2023年2月8日

廃止・休止・再開の届出(居宅サービス)

訪問介護・通所介護(地域密着型含む)については、介護予防・日常生活支援総合事業についても届出が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

※届出書等の押印は不要になりました

事業所を廃止・休止・再開する場合は、届出を行う前に必ず札幌市に事前相談を行ってください。

また、廃止・休止するときは、廃止・休止する1ヶ月前までに届出が必要です。

 

再開するときは、再開後10日以内にその旨の届出をしてください。

廃止・休止

廃止・休止届出書(様式34の24)(ワード:39KB)

廃止・休止届出書(様式34の24)(PDF:100KB)

第1号訪問事業・通所事業(要支援・事業対象者の方へのサービス)も併せて廃止する場合はこちらも必要です。

再開

再開届出書(様式34の23)(ワード:36KB)

再開届出書(様式34の23)(PDF:66KB)

※本市で使用している様式は国の様式例を参考に作成していますが、若干異なる点もございます。

 下記の「指定を不要とする旨の申出書」を提出後、再度みなし指定を受けることを希望する場合は、こちらのページから手続きについてご確認ください。 

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事業所のみなし指定を不要とする場合

※みなし指定後、一度でもサービス提供実績がある場合は上記の「廃止届出書」を提出してください。

指定通所介護事業所等における夜間宿泊サービスに係る届出について

介護保険外で宿泊サービスを実施している場合、宿泊サービスに関しても廃止・休止の届出が必要となります。

「夜間宿泊サービスについて」のページをご確認いただき、必要な届出をお願いいたします。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117