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加算を算定する場合には、それぞれの加算要件を満たした上で、事前に届出が必要です。
届出日 | 算定開始日 |
---|---|
毎月15日以前 |
翌月1日 |
毎月16日以後 |
翌々月1日 |
提出方法:スマート申請による届出(原則)⇒こちらから届出を行ってください。
または、郵送による届出の場合(消印有効)
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課事業指導担当課 宛て
※介護職員処遇改善加算等については提出方法が異なりますので、こちら(「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について」)をご確認ください。
1.第1号事業支給費算定に係る体制等に関する届出書 |
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2.第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表 |
令和6年4月及び5月 令和6年6月以降 |
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 |
第1号訪問事業 |
口腔連携強化加算に関する届出書 |
第1号訪問事業「 |
サービス提供体制強化加算に関する届出書 |
第1号通所事業 |
割引率の設定について |
第1号訪問事業・第1号通所事業 共通 |
勤務形態一覧表 |
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第1号訪問事業 | |
第1号通所介護 |
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