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加算を算定する場合には、それぞれの加算要件を満たした上で、事前に届出が必要です。
届出日 | 算定開始日 |
---|---|
毎月15日以前 |
翌月1日 |
毎月16日以後 |
翌々月1日 |
ただし、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算」については、届出日の翌々月1日が算定開始日となります。
※令和3年4月から算定を開始する加算等の届出の提出期限は、令和3年4月1日(木【当日消印有効】です。
※令和3年4月からの新設される予定の加算の届出についても、上記と同様の提出期限となります。
※介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の様式については、こちら(「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について」)をご確認ください。
加算の算定要件は、厚生労働省の省令・通知に準じます。
省令・通知名 | 備考 |
---|---|
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(PDF:208KB) (平成18年厚生労働省告示第127号) |
関係箇所を抜粋 |
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(PDF:751KB) (平成18年老計発0317001等) |
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介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)(PDF:4,369KB) |
令和3年度から報酬改定につきましては、改定を予定しておりますが、札幌市介護予防・日常生活支援総合事業の単位数等の詳細につきましては上記基準と異なる場合もありますので、決定次第お知らせいたします。(令和3年4月末頃を予定しております。)
1.第1号事業支給費算定に係る体制等に関する届出書 |
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2.第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表 | |
サービス提供体制強化加算に関する届出書 |
第1号通所事業 |
割引率の設定について |
勤務形態一覧表 |
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第1号訪問事業 | |
第1号通所介護 |
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