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更新日:2021年3月23日

廃止・休止・再開の届出(地域密着型サービス)

事業所を廃止・休止・再開する場合は、届出を行う前に必ず札幌市に事前相談を行ってください。

また、廃止・休止するときは、廃止・休止する1ヶ月前までに届出が必要です。

再開するときは、再開後10日以内にその旨の届出をしてください。

※なお、届出書等の押印は不要になりました

廃止・休止

廃止・休止届出書(様式34の24)(ワード:39KB)

廃止・休止届出書(様式34の24)(PDF:100KB)

再開

再開届出書(様式34の23)(ワード:36KB)

再開届出書(様式34の23)(PDF:66KB)

 ※本市で使用している様式は国の様式例を参考に作成していますが、若干異なる点もございます。

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事業所のみなし指定を不要とする場合

※みなし指定後、一度でもサービス提供実績がある場合は上記の「廃止届出書」を提出してください。

指定通所介護事業所等における夜間宿泊サービスに係る届出について

介護保険外で宿泊サービスを実施している場合、宿泊サービスに関しても廃止・休止の届出が必要となります。

「夜間宿泊サービスについて」のページをご確認いただき、必要な届出をお願いいたします。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117