ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 地域密着型サービス(介護予防支援含む) > 廃止・休止・再開の届出(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)
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以下に関する届出は、次のいずれかの方法で提出してください。
①郵送による場合
(宛先)〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(事業指導担当) 宛
②電子申請届出システム(厚生労働省)による場合
電子申請届出システム※のログインや利用方法の詳細はこちらから
※電子申請届出システムを利用するためにはGビズIDが必要です(スマート申請とは異なります)。
■事業者は、事業所を廃止・休止する場合は、廃止・休止する日の1か月前までに届出が必要です。
■事業者は、届出を行う前に必ず札幌市に事前相談を行ってください。
■訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護事業所は、第1号訪問事業または第1号通所事業(総合事業)も併せて廃止や休止する場合、介護予防・日常生活支援総合事業の届出※も必要です(こちら)。
■認知症対応型通所介護事業所等における夜間宿泊サービス(介護保険外)を実施している場合は、別途、宿泊サービス実施に関する届出が必要です。必要な届出等は(こちら)をご確認ください。
■届出書等の押印は不要です。
廃止・休止 |
廃止・休止届出書(別紙様式第二号(三))(エクセル:341KB) 廃止・休止届出書(別紙様式第二号(三))(PDF:166KB)
※第1号訪問事業または第1号通所事業(総合事業)に関する届出はこちら |
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■事業者は、休止中の事業所を再開する場合は、再開後10日以内に届出が必要です。
■事業者は、再開前に必ず札幌市に事前相談を行ってください。事前相談の際は、休止前の体制からの変更状況(管理者や従業者の員数等)をお伝えください。
■訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護事業所は、第1号訪問事業または第1号通所事業(総合事業)も併せて再開する場合、介護予防・日常生活支援総合事業の届出※も必要です(こちら)。
■届出書等の押印は不要です。
再開 |
※第1号訪問事業または第1号通所事業(総合事業)に関する届出はこちら |
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