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更新日:2024年3月7日

令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(通称:かかり増し経費)について

概要

新型コロナウイルスの感染者が発生した事業所や施設などに対し、新型コロナウイルス対応の際に生じた、従業員の割増賃金・手当、新たに従業員を雇う等の人材確保に要した経費、衛生用品(消毒液やマスクなど)の購入費用などの、通常の介護サービス提供時では想定されない、かかり増した経費を補助します。

所要額調査及び個別協議の受付について

第3回(令和5年12月以降分)の申請受付については、現在調整中のため、もうしばらくお待ちいただく形となりますが、申請受付に先立ち、所要額調査及び個別協議の受付を実施いたします。
なお、所要額調査を提出しなかった場合は、交付申請の対象外となるため、交付申請をお考えの場合は、必ず提出してください。

対象

  • 所要額調査
    「令和5年12月1日から令和6年3月31日までに感染者等が発生した事業所・施設」
    • 提出時点で、感染者等への対応が完了(収束)していない場合や、費用の支払いが完了していない場合も漏れなく提出してください。
    • 所要額調査を提出しなかった場合は、交付申請の対象外となるため、交付申請をお考えの場合は、必ず提出してください。
    • 令和6年3月31日までに事業が完了しているものが対象となります。令和6年3月31日までに感染者等が発生した事業所・施設であっても、令和6年3月31日までに事業が完了しない経費は対象外となりますので、ご留意ください。
  • 個別協議の受付
    「令和5年12月1日から令和6年3月31日までに感染者等が発生した事業所・施設」
    • 補助対象となるかかり増し経費が基準単価を超過する場合に、国から基準単価を超えた部分の承認を得るために行うものです。申請額が基準単価の範囲内である場合は個別協議は不要です。
    • 令和5年度分からは「施設内療養費」を除いた経費が基準単価以内の場合は、個別協議は不要です。

提出受付期間

  • 提出期間:令和6年3月7日(木曜)から令和6年4月10日(水曜)23時59分まで

提出書類

必須書類

  • 所要額調査票(兼個別協議書)(エクセル:643KB)
    • 個別協議を行う場合に必要となる「個別協議書」についても、上記のExcelファイル内に含まれているため、そちらを活用してください。
    • スマート申請では、所要額調査票(兼個別協議書)は1つまでしか添付できません。複数事業所・施設分の所要額調査票(兼個別協議書)を提出する場合も、複数のExcelファイルを作成せず、必要なシートをコピーし、1つのExcelファイルにまとめてください。
    • 所要額調査票内の各シートについては、削除等せずにそのまま使用・提出してください。

申請する費用によって提出が必要となる書類

提出方法

提出は「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けています。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。

申請サイト

提出の流れ

  1. 必要となる提出書類を事前に作成してください。
    ※いずれも「1ファイルのみ」添付可能なため、複数事業所・施設分をまとめて提出する場合も、1ファイルにまとめてください。
  2. 申請フォームからログインしてください。
    ※ログイン方法等については、下記の注意点をご確認ください。
  3. 手順に沿って、提出書類の添付、確認事項のチェックを行ってください。
  4. 内容確認後、誤りがなければ提出を完了してください。
  5. 提出完了後、自動で「申請受け付けのお知らせ」メールが届きます。
  6. 担当職員が内容を順次確認します。
  7. 未入力等の不備がある場合は「差戻し」となりますので、修正指示に従って修正のうえ、再度提出してください。
  8. 全ての確認が完了し所要額調査が受理された場合、「処理完了のお知らせ」メールが届きます。
  9. 「処理完了のお知らせ」メールをもって、所要額調査及び個別協議の提出が完了となります。
    ※必ず「処理完了のお知らせ」メールの到着を確認してください。

注意点

提出時の注意点
「所要額調査票」及び「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト」を添付する際の注意点
  • いずれも「1ファイルのみ」添付が可能です。
  • 複数事業所・施設分をまとめて提出する際は、各Excelファイル内でシートをコピーして作成し、1ファイルにまとめてください。
「申請受け付けのお知らせ」メール及び「処理完了のお知らせ」メールの注意点
  • メールが届かない場合、迷惑メール等に振り分けられていないかをご確認ください。
  • 「申請受け付けのお知らせ」メールが届かない、ログイン後の過去の申請情報に表示されない、といった場合は正しく提出できていない可能性が考えられますので、お問い合わせください。
  • 正しく提出できていなかった場合、所要額調査票を提出した扱いにならず、交付申請を行えなくなるため、「申請受け付けのお知らせ」メール及び「処理完了のお知らせ」メールをご確認ください。

各種資料(要綱等)

札幌市要綱

北海道要綱

国要綱

Q&A他

補助対象となる事業所・費用について

対象となる事業所・費用

国要綱」及び「(参考)対象事業所・対象経費等一覧(PDF:173KB)」をご確認ください。

申請スケジュール

  • 第1回申請期間:令和5年7月14日(金曜)から令和5年8月18日(金曜)24時【必着】
    【対象】
    「令和4年4月1日から令和5年3月31日までに陽性等が判明した事業所・施設で、それに伴う費用が令和5年3月31日までに発生し、納品・支払が完了しているもの」
    • ※令和4年度分(令和5年3月31日までに発生した費用)の申請は今回が最終となるため、漏れなく申請するようご留意ください。
    • ※受付は終了しました。
  • 第2回申請期間:令和5年12月27日(水曜)から令和6年1月17日(水曜)23時59分【必着】
    【対象】
    「令和5年4月1日から令和5年11月30日まで」に感染者が発生した事業所・施設で、それに伴う費用の支払いが完了しているもの
    所要額調査の提出を行ったもの
    ※所要額調査を提出していない事業所・施設については対象外となります。

    ※受付は終了しました。
  • 第3回(令和5年12月以降)の申請受付については、所要額調査終了後となる令和6年4月以降を予定しております。詳細が決まり次第、掲載いたします。

お問い合わせについて

お問い合わせ前に、各要綱や厚生労働省Q&A等を必ずご確認ください。

また、お問い合わせは原則電子メールのみで受け付けます。
※当該補助金に係るお問い合わせについては、原則、お電話では受け付けておりませんので、ご了承ください。

なお、多くのお問い合わせが予想され、返答までに数日単位でお時間をいただく可能性があります。
そのため、期限直前に問い合わせいただいた場合、期限までに回答できない可能性がありますので、お早めにお問い合わせいただくよう、お願いいたします。

E-mail:jigyo.shido@city.sapporo.jp

問い合わせ方法

メールでのお問い合わせの際は、件名・本文に以下の内容を必ず記入してください。

特に、件名が誤っている場合は、回答までに時間を要する可能性が生じるため、ご注意ください。

 

件名:【問い合わせ】令和5年度かかり増し経費について

 

  1. 法人名
  2. 事業所名・施設名
  3. サービス種別・施設種別
  4. 担当者名
  5. 連絡先(電話番号・メールアドレス)
  6. お問い合わせの内容

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117