ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 新型コロナウイルス関連情報 > 高齢者施設等に対するスクリーニング検査実施について(令和5年4月~)
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令和5年4月から、高齢者施設を対象としたスクリーニング検査を実施いたします。
スクリーニング検査の参加要件、検査方法、実績報告等についてご確認ください。
※ 既に検査の申し込みは終了しております。
・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護
下記ア~ウのうち、無症状の者
※症状のある方は、すぐに医療機関を受診するか、別途検査をしてください。
ア 従事者
※常勤・非常勤、委託職員など勤務形態や職種は不問
※濃厚接触者となった場合において、業務前に陰性確認を行うことで従事可能とするための検査(待期期間1日目)や、待機解除を可能とするための検査(待期期間2~3日目)も使用可
イ 新規入居者
ウ 帰省等により施設外の親族等との接触があった施設利用者
・定期的スクリーニング検査の実施期間中に、施設内で陽性者発生のため、保健所による介入を受けた施設
・令和6年3月31日までの期間のうち、「感染拡大期(特にピーク時)」や「インフルエンザとの同時流行が疑われる季節」を踏まえて、施設が職員へのスクリーニング検査を必要と判断した時期。
・検査頻度は、「週2回×5週」や「週1回×5週+(期間を空けて)週1回×5週」など、施設の判断で決定して差し支えない。
・医療従事者がいる施設にあっては医療従事者の管理下で、いない施設にあってはあらかじめ検査に関する研修を受けた職員の管理下で行うこと。
・研修については、下記のホームページを参照し、受検してください。
厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00270.html
5類化に伴い、確定診断をスクリーニング検査の要件とはいたしません。確定診断の要否は各施設の判断になりますのでご留意ください。
なお、保健所においてこれまで実施していた抗原検査キットの画像等による確定診断やPCR検査での確認検査は実施いたしません。
スクリーニング検査を実施した場合、実績報告が必須となります。
検査実施後、ただちに下記報告用フォームから報告してください。
・抗原定性検査は、特に検体中のウイルス量が少ない場合、感染していても陰性反応となることがあります(偽陰性)。
・従事者が陽性となった場合に備え、勤務シフトや応援体制を整えてください。また、陽性者が発生した場合は、協力医療機関等から支援・助言を受けながら、施設内の適切な感染管理を行ってください。