ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護事業者のみなさまへ > 新型コロナウイルス関連情報 > 令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(通称:かかり増し経費)について

ここから本文です。

更新日:2024年1月9日

令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業(通称:かかり増し経費)について

概要

新型コロナウイルスの感染者が発生した事業所や施設などに対し、新型コロナウイルス対応の際に生じた、従業員の割増賃金・手当、新たに従業員を雇う等の人材確保に要した経費、衛生用品(消毒液やマスクなど)の購入費用などの、通常の介護サービス提供時では想定されない、かかり増した経費を補助します。

補助対象となる事業所・費用について

対象となる事業所・費用

国要綱」及び「(参考)対象事業所・対象経費等一覧(PDF:173KB)」をご確認ください。

申請スケジュール

  • 第1回申請期間:令和5年7月14日(金曜)から令和5年8月18日(金曜)24時【必着】
    【対象】
    「令和4年4月1日から令和5年3月31日までに陽性等が判明した事業所・施設で、それに伴う費用が令和5年3月31日までに発生し、納品・支払が完了しているもの」
    • ※令和4年度分(令和5年3月31日までに発生した費用)の申請は今回が最終となるため、漏れなく申請するようご留意ください。
    • (第1回申請期間の受付は終了しました。)
    •  
  • 第2回申請期間:令和5年12月27日(水曜)から令和6年1月17日(水曜)23時59分【必着】

【対象】
「令和5年4月1日から令和5年11月30日まで」に感染者が発生した事業所・施設で、それに伴う費用の支払いが完了しているもの

所要額調査の提出を行ったもの
※所要額調査を提出していない事業所・施設については対象外となります。

申請書類

補助金の対象となり、交付を希望する事業者は以下の書類を作成してください。
※これまでと様式が変更となっているものがあるため、必ず新様式で作成・申請を行ってください。

必須書類

申請する費用によって提出が必要な書類

  • 自費検査費用の補助に係る理由書(エクセル:22KB)
    • ※「一定の要件のもと実施される自費検査費用」に該当・申請する場合に添付してください。
    • ※今回の申請から様式が変更となっているため、必ずこちらの様式で作成してください。
    • ※申請の際は「1ファイルのみ」しか添付できないため、複数事業所・施設分の自費検査費用を申請する場合は、複数のExcelファイルを作成せず、必要なシートをコピーして1つのExcelファイルにまとめてください。
  • 感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト(エクセル:332KB)
    • ※「感染対策等を行った上での施設内療に要する費用」に該当・申請する場合に添付してください。
    • ※所要額調査の際と同様の様式となるため、所要額調査時点と変更がない場合は、改めて作成いただく必要はありません(申請前に、入力漏れや誤りがないかを再度ご確認ください)。
    • ※申請の際は「1ファイルのみ」しか添付できないため、複数事業所・施設分の施設内療養費を申請する場合は、複数のExcelファイルを作成せず、必要なシートをコピーして1つのExcelファイルにまとめてください。

その他

  • 委任状(ワード:35KB)
    • ※交付申請兼実績報告書(様式第7号)において、申請者(代表者)と口座名義人が異なる場合に作成し、申請等とは別に郵送にて提出してください。

提出方法

提出は「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けています。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。

申請サイト

申請の流れ

  1. 必要となる提出書類を事前に作成してください。
    ※いずれも「1ファイルのみ」添付可能なため、複数事業所・施設分をまとめて提出する場合も、1ファイルにまとめてください。
  2. 申請フォームからログインしてください。
    ※ログイン方法等については、下記の注意点をご確認ください。
  3. 手順に沿って、提出書類の添付、確認事項のチェックを行ってください。
  4. 内容確認後、誤りがなければ申請を完了してください。
  5. 申請完了後、自動で受付完了メールが届きます。
  6. 担当職員が内容を順次審査します。
    必要に応じて修正等を依頼する場合がありますので、ご承知おきください。

注意点

提出時の注意点

「自費検査費用の補助に係る理由書」及び「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト」を添付する際の注意点

  • いずれも「1ファイルのみ」添付が可能です。
  • 複数事業所・施設分をまとめて提出する際、は各Excelファイル内で、シートをコピーして作成し、1ファイルにまとめてください。

受付完了メールの注意点

  • 受付完了メールが届かない場合、迷惑メール等に振り分けられていないかをご確認ください。
  • 受付完了メールが届かない、ログイン後の過去の申請情報に表示されない、といった場合は正しく申請できていない可能性が考えられますので、お問い合わせください。
  • 正しく申請できていなかった場合、こちらで受理することができないため、必ず受付完了メールをご確認ください。

各種資料(要綱等)

札幌市要綱

北海道要綱

国要綱

Q&A他

所要額調査及び個別協議の受付について(終了しました)

第2回以降(令和5年度分)の申請受付については、現在調整中のため、もうしばらくお待ちいただく形となりますが、申請受付に先立ち、所要額調査及び個別協議の受付を実施いたします。
※9月に北海道が実施した所要額調査とは異なるため、改めて提出が必要です。
なお、所要額調査を提出しなかった場合は、交付申請の対象外となるため、交付申請をお考えの場合は、漏れなく提出してください。

対象

  • 所要額調査
    「令和5年4月1日から令和5年11月30日までに感染者等が発生した事業所・施設」
    • 提出時点で、感染者等への対応が完了(収束)していない場合や、費用の支払いが完了していない場合も漏れなく提出してください。
    • 所要額調査を提出しなかった場合は、交付申請の対象外となるため、交付申請をお考えの場合は、漏れなく提出してください。
  • 個別協議の受付
    「令和5年4月1日以降に感染者等が発生した事業所・施設で、既に対応が完了(収束)している事業所・施設」
    • 今回の提出受付期間において、対応が完了(収束)していないものについては、後日、改めて受付期間を設ける予定です。
    • そのため、提出時点で感染者等への対応が完了(収束)していない場合は、所要額調査票のみ提出し、個別協議書は次回以降に提出してください。

お問い合わせについて

お問い合わせ前に、各要綱や厚生労働省Q&A等を必ずご確認ください。

また、お問い合わせは原則電子メールのみで受け付けます。
※当該補助金に係るお問い合わせについては、原則、お電話では受け付けておりませんので、ご了承ください。

なお、多くのお問い合わせが予想され、返答までに数日単位でお時間をいただく可能性があります。
そのため、申請期限直前に問い合わせいただいた場合、申請期限までに回答できない可能性がありますので、お早めにお問い合わせいただくよう、お願いいたします。

E-mail:jigyo.shido@city.sapporo.jp

問い合わせ方法

メールでのお問い合わせの際は、件名・本文に以下の内容を必ず記入してください。

特に、件名が誤っている場合は、回答までに時間を要する可能性が生じるため、ご注意ください。

 

件名:【問い合わせ】令和5年度かかり増し経費について

 

  1. 法人名
  2. 事業所名・施設名
  3. サービス種別・施設種別
  4. 担当者名
  5. 連絡先(電話番号・メールアドレス)
  6. お問い合わせの内容

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2972

ファクス番号:011-218-5117