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加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)の算定方法によって保険料が決まり、医療保険料に上乗せして納めます。納めた保険料は、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金を通じて、市町村に交付されます。
保険料は給与額に応じて異なり、加入している医療保険のルールで納めていただきます。原則として保険料の半分は事業主が負担します。サラリーマンの妻などの被扶養者分は、原則として各医療保険の第2号被保険者が全体で負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。
保険料は所得などに応じて異なり、世帯ごとに世帯主に納めていただきます。詳細は札幌市国民健康保険のページをご覧ください。保険料のおよそ半分は公費で負担します。世帯員である妻などの分も世帯主に納めていただきます。
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