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Q2:保険料の通知書が送られるのは、一人ひとりに対してですか?世帯主に対してですか?
Q3:65歳になった(市外から転入した)年度の保険料は、どのように計算されますか?
Q4:今年65歳になり(市外から転入して)現在は納入通知書で保険料を納めていますが、いつから年金天引きが開始されますか?
Q5:介護保険料は、税金の申告のとき、社会保険料控除の対象になりますか?
Q6:保険料の納付が困難なのですが、減免制度などはありますか?
40~64歳までの方(第2号被保険者)はそれぞれの健康保険の保険料とともに、65歳以上の方(第1号被保険者)はお住まいの市町村に保険料を納付していただきます。
介護保険料は、国民健康保険料とは異なり、世帯単位ではなく被保険者(65歳以上の方)お一人おひとりに納付していただきます。夫婦ともに65歳以上の場合は、夫婦別々に保険料の通知書が送付されます。
65歳以上の方の保険料は、65歳に到達した(市外から転入した)日の属する月から月割りで計算されます。(65歳に到達した日とは、法令に基づき、誕生日の前日となります。)なお、40~64歳の方が健康保険に納付する介護分の保険料(第2号保険料)は、65歳到達の前月分までとなりますので、重複して算定されることはありません。
新たに65歳になられて(市外から転入されて)すぐの方は、年金天引きが始まるまで納入通知書や口座振替により納付していただきます。年金天引きの開始時期は、65歳到達や年金の裁定、市外からの転入時期によって異なり、開始の際は、その旨を通知書でお知らせいたします。
65歳到達、市外転入、年金裁定の時期 | 特別徴収開始時期 |
---|---|
4月~9月 | 翌年度4月 |
10月、11月 | 翌年度6月 |
12月、1月 | 翌年度8月 |
2月、3月 | 翌年度10月 |
表はあくまでも目安であり、実際の開始月は年金裁定手続きの時期などによって異なる場合がありますのでご了承ください。
介護保険料は、社会保険料控除の対象になります。なお、年金天引き分は、ご本人の所得からのみ社会保険料控除が可能です。保険料の納付済額の確認方法は次のとおりです。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料には、特別な事情により保険料を納めることが困難な方に対する減免制度があります。保険料の減免についてをご覧ください。
災害など特別な事情がないのに保険料を滞納してしまうと、介護サービス利用時の給付制限など一定の措置がとられます。保険料の滞納が続くとをご覧ください。
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