ここから本文です。

更新日:2022年1月11日

保険料の減免について

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料には、特別な事情により保険料を納めることが困難な方に対して、次のような減免制度があります。基準に該当し、減免を希望される方は、お住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください。

低所得者減免

以下のすべての基準を満たす方が該当し、第1段階相当の金額まで減額となります。第1段階の保険料が適用になっている方は対象になりません。

世帯全員の前年の年間収入合計額が次の額以下である。

単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯
120万円 160万円 210万円 260万円
  • 5人目以降、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算します。
  • 算定対象となる収入は、課税の対象になる収入の他、遺族年金などの非課税所得となるものや仕送りを含め、あらゆる種類の収入となります。

世帯全員の預貯金の合計額が350万円以下である。

別世帯の市町村民税課税者に扶養されていない。

  • 別世帯のご家族の扶養となっている方は減免に該当しません。
  • 申請日時点の市町村民税及び健康保険の扶養状況で判断します。

世帯全員が居住用もしくは事業用以外の不動産を所有していない。

  • 居住地等以外に別荘や土地などを所有している方は減免に該当しません。

必要書類

  • 年金振込通知書など世帯全員の前年中の収入がわかるものすべて
  • 世帯全員の預貯金額のわかるもの
  • 加入されている健康保険の被保険者証

災害減免

居住する家屋等が災害にあった場合に該当し、前年の所得によって、60%~100%の割合で減額されます。

必要書類

  • 消防署が発行する「罹災証明書」など

所得激減減免

失業等により、「生計を維持している方の所得」「世帯全員の所得の合計額」がそれぞれ前年の2分の1以下になっている場合に該当し、下がった所得を基に再計算した保険料との差額が減免されます。

必要書類

  • 世帯全員の当年中の収入がわかるものすべて

 

相談窓口:お住まいの区の区役所保険年金課

区役所

所在地

電話番号(直通)

中央区役所

保険年金課保険係

〒060-8612

札幌市中央区大通西2丁目9

011-205-3342

北区役所

保険年金課保険係

〒001-8612

札幌市北区北24条西6丁目

011-757-2492

東区役所

保険年金課保険係

〒065-8612

札幌市東区北11条東7丁目

011-741-2532

白石区役所

保険年金課保険係

〒003-8612

札幌市白石区南郷通1丁目南

011-861-2493

厚別区役所

保険年金課保険係

〒004-8612

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

011-895-2594

豊平区役所

保険年金課保険係

〒062-8612

札幌市豊平区平岸6条10丁目

011-822-2506

清田区役所

保険年金課保険係

〒004-8613

札幌市清田区平岡1条1丁目

011-889-2061

南区役所

保険年金課保険係

〒005-8612

札幌市南区真駒内幸町2丁目

011-582-4772

西区役所

保険年金課保険係

〒063-8612

札幌市西区琴似2条7丁目

011-641-6974

手稲区役所

保険年金課保険係

〒006-8612

札幌市手稲区前田1条11丁目

011-681-2568

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2547

ファクス番号:011-218-5117

地域密着型サービス、居宅サービス、介護保険施設、有料老人ホームに関することは
電話番号:011-211-2972