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介護保険を運営する主体(保険者)は市町村を単位とします。そのため、地域での介護保険サービスの使われ方や、第1号被保険者(65歳以上の方)の所得の構成などによって、市町村ごとに保険料に違いがあります。
介護保険の財政規模は以下の表のとおり推移しています。高齢化の進行に伴い、年々規模が大きくなっています。
|
H12 |
・・・ |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
保険給付費 |
474 |
|
1,389 |
1,423 |
1,454 |
1,520 |
1,592 |
地域支援事業費 |
- |
|
75 |
72 |
75 |
87 |
89 |
保健福祉事業費 | - | - | 4 |
4 |
4 | 4 | |
その他事務費等 |
41 |
|
44 |
53 |
55 |
40 |
60 |
計 |
515 |
|
1,508 |
1,552 |
1,588 |
1,651 |
1,745 |
※R4以前は決算額、R5以降は予算額ベース(単位:億円)
保険料のほか、国や北海道の負担金、札幌市の一般財源(市税)を財源として介護保険の運営を行っています。保険給付費は、居宅等のサービスに係る費用(居宅等給付費)と施設等のサービスにかかる費用(施設等給付費)で、国と都道府県の負担割合が異なっています。また、地域支援事業費のうち介護予防事業は保険給付費と同様の割合となっていますが、包括的支援事業・任意事業では第2号保険料(40歳~64歳の方の保険料)は使われていません。保健福祉事業の財源はすべてが第1号保険料で構成されています。なお、事務費関係には保険料が使われておらず、札幌市の一般財源を財源としています。
3年に一度、今後3年間の介護保険サービスの利用状況や、被保険者の人数・所得状況の推移を試算して保険料を決定しています。
○3年間のサービス費用見込額:約5,258億円
○第1号被保険者の負担分(約23%):約1,191億円
○保険料上昇抑制のための基金活用:約103億円
○3年間の第1号被保険者人数(補正後):約158万人
⇒第1号被保険者の保険料基準額(月額)
=(第1号被保険者全体で負担する金額)÷(第1号被保険者の補正後人数)÷収納率÷12か月
=(1,191億円-103億円)÷158万人÷99.35%÷12か月=5,773円
※実際の保険料は、その方の前年の所得に応じて、この基準額に所定の割合を乗じた金額となります。所得段階別の詳しい保険料額については、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料のページをご覧ください。
※「第1号被保険者全体で負担する金額」及び「第1号被保険者の補正後人数」の端数処理の関係で、円単位が計算結果と異なります。
全国の保険給付費等の動向を踏まえ、各医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)ごとに負担する金額が、社会保険診療報酬支払基金から示されます。各医療保険では、加入者の状況から第2号保険料の算定方法を決定します。第2号保険料は医療保険料に上乗せして納められ、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金を通じて、市町村に交付されます。
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