ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 高齢福祉・介護保険 > 介護保険制度について > 刑法等の一部を改正する法律の施行等に伴う介護保険被保険者証等の様式変更について

ここから本文です。

更新日:2025年7月4日

刑法等の一部を改正する法律の施行等に伴う介護保険被保険者証等の様式変更について

令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号。以下「改正法」という。)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁錮が廃止され、新たに拘禁刑が創設されたこと等を踏まえ、介護保険被保険者証等の様式変更に関する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われました。
これに伴い、現在の介護保険被保険者証等の裏面注意事項にある以下の文言について、改正後の文章に置き換え、現在の旧様式を当面の間使用することとします。

文言の置き換え内容について

改正前 改正後
介護予防・生活支援サービス事業 サービス・活動事業(第一号事業)
懲役 拘禁刑

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2547

ファクス番号:011-218-5117