ホーム > 健康・福祉・子育て > 食の安全・食育 > 札幌市食品衛生管理認証制度(さっぽろHACCP) > さっぽろHACCPの認証を取得する(食品営業者向け)
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さっぽろHACCPの認証を目指す食品営業者の方は、以下の流れに沿って手続きを進めましょう。
さっぽろHACCPの制度概要や手続きの流れにご不明な点があれば、札幌市保健所又は衛生管理ネットワーク協議会事務局(一般社団法人札幌市食品衛生協会)までお気軽にご相談ください。
なお、さっぽろHACCPでは、札幌市内に複数の施設を有し、かつ各施設の衛生管理を統括する本部を有している事象者を対象に、本部による統括的な衛生管理体制の認証を受ける本部認証制度を設けています。対象事業者の方は是非活用を検討ください。
■札幌市保健所(制度の概要などについて)
住所:札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階 食の安全推進課
電話:011-622-5170
■衛生管理ネットワーク協議会事務局(手続きの方法などについて)
住所:札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階 一般社団法人札幌市食品衛生協会内
電話:011-614-8088
関連リンク
さっぽろHACCPでは、評価調書(エクセル:370KB)を用いて、施設の衛生管理状況はHACCPへの取組をチェックします。
まずは、評価調書による自己点検を行って認証基準に適合しているか確認し、改善が必要な事項は対策を進めましょう。なお、実際に認証を取得するには、HACCPに基づく衛生管理について、概ね6か月程度の実績が必要となりますので、継続して取組を行っていきましょう。
区分 | 認証基準 | ||
---|---|---|---|
ベーシックステージ | プレミアムステージ | ||
通常認証 |
「A 一般衛生管理」 の達成率 |
★★以下の項目が 80%以上 |
★★★以下の項目が 80%以上 |
「B HACCP管理」 の達成率 |
★★以下の項目に 0点がない |
★★★以下の項目に 0点がない |
|
本部認証 |
「A 一般衛生管理」 の達成率 |
施設評価を行った 全ての施設において ★★以下の項目が 80%以上 |
施設評価を行った 全ての施設において ★★★以下の項目が 80%以上 |
「B HACCP管理」 の達成率 |
施設評価を行った 全ての施設において ★★以下の項目に 0点がない |
施設評価を行った 全ての施設において ★★★以下の項目に 0点がない |
|
「C 本部管理」 の達成率 |
★★以下の項目に 0点がない |
★★★以下の項目に 0点がない |
なお、HACCPに関してより具体的な指導やコンサルタントを依頼したい場合は、衛生管理ネットワーク協議会の登録事業者に相談することも可能です(別途、料金等が発生する場合があります)。
■衛生管理ネットワーク協議会登録法人(各法人ホームページへリンクします)
さっぽろHACCPの認証基準に適合すると判断した場合は、必要書類と審査手数料を添えて衛生管理ネットワーク協議会事務局(一般社団法人札幌市食品衛生協会)へ新規申請を行いましょう。
■必要書類等
■審査手数料の額
種類 | 手数料(税込) | |
---|---|---|
新規申請・再申請 | ||
通常認証(1施設) | 62,300円 | |
※本部管理の対象となる施設数に応じて手数料が異なります。 |
~5施設 | 83,000円 |
6~20施設 | 113,000円 | |
21~50施設 | 143,000円 | |
51施設~ | 159,000円 |
■申請先 衛生管理ネットワーク協議会事務局 住所:札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル階 一般社団法人札幌市食品衛生協会内 電話:011-614-8088 |
衛生管理ネットワーク協議会の登録法人(評価法人)が認証を申請した施設の点検評価を行い、点検報告書が作成されます。
なお、本部認証の場合は、本部管理の対象となる施設数に応じて衛生管理ネットワーク協議会が一定数の点検対象施設を抽出します。
■点検報告書の内訳
|
有識者等から構成される認証審査会が開催され、評価法人から提出された点検報告書をもとに認証基準に適合しているか審査が行われます。
認証審査会において申請施設を認証することが妥当と判断された場合、認証施設として登録され、申請者へ認証書が交付されます。また、衛生管理ネットワーク協議会事務局(一般社団法人札幌市食品衛生協会)と札幌市保健所のホームページに施設名等が掲載されます(ただし、営業者が希望しない場合は掲載されません)。
なお、認証の有効期間は、認証を受けた日から3年間となっており、以後も認証の継続を希望される場合は「STEP10 認証の更新申請」を行う必要があります。
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認証を受けた施設の営業者は、札幌市の許可を受けてロゴマークを使用することができます。使用を希望される場合は、使用許可申請書を札幌市保健所へ提出して許可を受け、さっぽろHACCPロゴマーク取扱要領(PDF:204KB)の規定を遵守しながらロゴマークを使用ください。
■申請先 札幌市保健所
住所:札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階 食の安全推進課
電話:011-622-5170 E-mail:shoku-kanshi@city.sapporo.jp
※E-mailで提出する場合、添付ファイルの上限は4MBとなります。
■ロゴマークの使用対象
■使用期間
※なお、認証施設の更新を行った場合、更新後の有効期間が満了する日まで引き続きロゴマークを使用することができます。
認証を受けた後に営業者や施設の情報に変更があった場合や、認証を辞退する場合、認証書の再交付を希望する場合は、以下の届出書等を衛生管理ネットワーク協議会事務局(一般社団法人札幌市食品衛生協会)へ提出ください。
■必要書類
※認証施設の名称、住所、氏名(法人にあっては名称又は代表者の氏名)に変更があった場合
※本部認証において管理対象の施設を変更した場合
※営業者が変更になった場合(既存認証は廃止になります。)
※認証施設を廃止した場合
※本部認証において本部による総括管理体制を廃止した場合
※認証を辞退する場合
※認証書を汚損・き損又は紛失したときに認証書の再交付を希望する場合
■提出先 衛生管理ネットワーク協議会事務局
住所:札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階 一般社団法人札幌市食品衛生協会内
電話:011-614-8088
認証を受けた施設は、原則、1年6か月後に衛生管理ネットワーク協議会の登録法人(評価法人)により定期点検が行われますので、衛生管理水準の維持・向上を目指しましょう。
なお、本部認証の場合は、本部管理の対象となる施設数に応じて衛生管理ネットワーク協議会が一定数の点検対象施設を抽出します。
認証の有効期間の後も継続して認証を受けようとする場合は、遅くとも有効期間満了の1か月前までに必要書類と申請手数料を添えて衛生管理ネットワーク協議会事務局(一般社団法人札幌市食品衛生協会)へ更新申請してください。
■必要書類等
|
■審査手数料の額
|
■申請先 衛生管理ネットワーク協議会事務局 住所:札幌市中央区大通西19丁目WEST19ビル3階 一般社団法人札幌市食品衛生協会内 電話:011-614-8088 |
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