ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 建築物と飲料水の衛生 > 飲料水の衛生 > 専用水道
ここから本文です。
札幌市保健所では、「水道法」(昭和32年6月15日法律第177号)で規定される札幌市内の専用水道に対し、給水設備や飲料水の維持管理に関する指導や助言を行っています。
【注】届出内容によってご来庁に予約が必要な場合があります。詳細は専用水道の届出等をご確認ください。
もくじ
水道法第3条第6項の規定に基づく水道施設をいいます。主に地下水や表流水等、札幌市水道水以外を水源とする施設で、100人を超える者に居住に必要な水を供給する施設又は人の飲用その他人の生活の用に供する水の一日最大給水量が20立方メートルを超える施設などが該当します。
【注】水道法の規定により、水道水のみを使用している施設においても、以下の場合は専用水道に該当します。詳しくは、札幌市保健所環境衛生課にお問い合わせください。
図:給水区分の概略図
専用水道に係る届出等の様式は、札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスからダウンロードできます。
届出書への押印は不要です。書類の控えが必要な場合は、必要部数を余分にご用意ください。その他ご不明な点は、お問い合わせください。
なお、水道法の規定に基づき、専用水道の布設工事(新設、増設、又は改造)をしようとするときは、あらかじめ保健所への確認が必要となりますので、ご注意ください。
また、施設が建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する場合は、特定建築物としての届出と維持管理が必要となります。特定建築物のページをご覧ください。
内容 | 様式 |
提出部数 |
---|---|---|
専用水道の布設工事(新設、増設、又は改造)をしようとするとき(※注) |
|
正副2部 |
専用水道の布設工事を着工したとき | (第15号様式)専用水道布設工事着工報告書 | 1部 |
専用水道の布設工事をしゅん工したとき | 1部 | |
専用水道の布設工事しゅん工後、給水開始前に水質及び施設の検査を行ったとき | (第20号様式)給水開始前の水質検査及び施設検査の結果報告書 | 1部 |
専用水道の給水を開始するとき(※注) 専用水道水道技術管理者を設置するとき |
1部 | |
専用水道水道技術管理者を変更したとき |
(第6号様式)専用水道水道技術管理者変更届 | 1部 |
専用水道において保健所の確認を要しない事項(設置者、構造その他)の変更があったとき | (第10-1号様式)専用水道記載事項変更届 | 1部 |
専用水道を廃止したとき | (第19-1号様式)専用水道廃止報告書 | 1部 |
専用水道の維持管理状況の報告 (年度ごと、4月末提出締切) |
作成方法など:専用水道維持管理報告書 |
1部 |
来庁時のご予約について
※注:提出の際はお電話にてご予約の上来庁ください。事前連絡がない方につきましては、順番が前後する場合や長時間お待ちいただく場合がございますので予め御了承ください
連絡先:札幌市保健福祉局保健所生活環境課ビル衛生係
電話番号:011-622-5165
(令和6年3月15日更新)
令和5年度分の専用水道維持管理報告書は、令和6年(2024年)4月30日(火曜日)までにご提出をお願いします。
平成23年厚生労働省令第125号による水道法施行規則の一部改正に伴い、専用水道設置者が水質検査を登録水質検査機関に委託するときは、書面により直接契約を締結することが求められます。
詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
誤接続の防止に関する注意については、飲料水の衛生ページをご確認ください。
受水槽への異物の混入等に関する注意については、飲料水の衛生ページをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.