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更新日:2026年10月13日

専用水道の維持管理

管理者等

専用水道水道技術管理者の選任が必要です。(選任要件あり)
水道技術管理者について(国土交通省ホームページ)

使用開始時の検査(末端給水栓の検査)

定期水質検査

末端給水栓の検査

原水

  • 毎年1回以上行う検査
    検査項目:原水40項目(飲料水の水質検査項目)
  • おおむね3か月に1回以上行う検査
    検査項目:原水のクリプトスポリジウム等指標菌※
    ※指標菌が検出されている施設は検査頻度や検査項目が異なります。詳細は、国土交通省ホームページ「クリプトスポリジウム等対策について」をご確認ください。

給水設備の点検

貯水槽等の清掃

毎年1回以上実施してください。

健康診断(検便)

おおむね1年に1回
専用水道水道技術管理者を含む専用水道の維持管理従事者について、赤痢(又はシゲラ)、腸チフス・パラチフス(又はサルモネラ)の検査を行ってください。

その他

専用水道の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事を設置しようとするときは、事前に保健所長の確認を受けなければなりません。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。