ここから本文です。

更新日:2023年2月15日

専用水道の維持管理

専用水道の維持管理
項目 内容
管理者等

専用水道水道技術管理者の選任が必要【注:選任要件あり】

使用開始時の検査

51項目+残留塩素(末端給水栓)

定期水質検査
  • 1日1回以上:残留塩素、水の色、濁り、臭い、味(末端給水栓)
    様式例2:外観と残留塩素の検査記録(毎日用)(PDF:91KB)
  • おおむね1か月に1回以上:9項目(末端給水栓)
  • おおむね1か月に1回以上:カビ臭物質2項目(末端給水栓。ただし、検査を行う必要がないことが明らかである期間を除く。)
  • おおむね3か月に1回以上:上記の9項目を含む49項目(末端給水栓)
  • 毎年1回:原水39項目
  • 年4回:原水のクリプトスポリジウム等指標菌の検査(指標菌が検出されている施設は検査頻度や検査項目が異なります。詳細は、厚生労働省ホームページ「クリプトスポリジウム等対策について」をご確認ください。)

なお、末端給水栓での定期検査項目につきましては検査結果により回数を減ずる措置もあります。詳細は担当までおたずねください。

給水設備の点検
貯水槽等の清掃 毎年1回以上
健康診断(検便)

おおむね6月以内ごとに1回:専用水道水道技術管理者を含む専用水道の維持管理従事者について、赤痢(又はシゲラ)、腸チフス・パラチフス(又はサルモネラ)の検査を行う。

その他

専用水道の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事を設置しようとするときは、事前に保健所長の確認を受けなければなりません。

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

※健康被害の発生など、緊急の対応が必要な場合は直接お電話にてご連絡をお願いします。