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札幌市保健所では、「水道法」(昭和32年6月15日法律第177号)で規定される札幌市内の簡易専用水道に対し、給水設備や飲料水の維持管理に関する指導や助言を行っています。
【注】届出内容によってご来庁に予約が必要な場合があります。詳細は簡易専用水道の届出等をご確認ください。
もくじ
水道法第3条第7項の規定に基づく水道施設をいいます。札幌市水道水のみの供給を受ける貯水槽を設けて飲料水を供給する施設で、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設が該当します。
簡易専用水道は、水道法第34条の2第2項に基づく検査(毎年1回以上定期に行う)、水道法施行規則第55条の管理基準に基づく管理(例:水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと)などが義務付けられています。
図:給水区分の概略図
簡易専用水道に係る届出等の様式は、札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスからダウンロードできます。
届出書への押印は不要です。書類の控えが必要な場合は、必要部数を余分にご用意ください。その他ご不明な点は、お問い合わせください。
なお、施設が建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する場合は、特定建築物としての届出と維持管理が必要となります。特定建築物のページをご覧ください。
内容 | 様式 |
提出部数 |
---|---|---|
簡易専用水道を新たに設置しようとするとき(※注1) |
2部 |
|
簡易専用水道の使用を開始したとき(※注1) |
1部 |
|
簡易専用水道の届出事項(設置者、維持管理者、設備等)に変更が生じたとき | (様式2)簡易専用水道変更届 |
1部 |
給水設備の廃止等により簡易専用水道に該当しなくなったとき(※注2) |
|
1部 |
来庁時のご予約について
※注1:提出の際はお電話にてご予約の上来庁ください。事前連絡がない方につきましては、順番が前後する場合や長時間お待ちいただく場合がございますので予め御了承ください
連絡先:札幌市保健福祉局保健所生活環境課ビル衛生係
電話番号:011-622-5165
※注2:廃止届については、電子メールでの提出も受付いたします。
(令和元年10月1日施行)
水道法施行規則が改正され、水槽清掃及び簡易専用水道法定検査の頻度に係る記載が変更されました。
詳しくは、下記の厚生労働省通知をご確認ください。
簡易専用水道の設置者は、水道法の規定に基づき、毎年1回以上定期に、厚生労働大臣の登録を受けた機関等の検査を受ける義務があります。
簡易専用水道の維持管理に関する啓発リーフレットを作成しましたので、市内簡易専用水道設置者の皆様におかれましては、適切な維持管理をお願いいたします。
登録検査機関は、厚生労働省「検査機関」のページをご確認ください。
誤接続の防止に関する注意については、飲料水の衛生ページをご確認ください。
受水槽への異物の混入等に関する注意については、飲料水の衛生ページをご確認ください。
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