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更新日:2020年4月22日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)の支給について

1.特別弔慰金の趣旨

今日の日本の平和と繁栄の礎になった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。

2.支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)時点において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3.支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

4.請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

5.請求窓口

請求者のお住まいの区役所保健福祉課地域福祉係でご請求ください。

各区役所窓口

電話番号

中央区保健福祉課地域福祉係

011-205-3301

北区保健福祉課地域福祉係

011-757-2470

東区保健福祉課地域福祉係

011-741-2459

白石区保健福祉課地域福祉係

011-861-2443

厚別区保健福祉課地域福祉係

011-895-2465

豊平区保健福祉課地域福祉係

011-822-2451

清田区保健福祉課地域福祉係

011-889-2034

南区保健福祉課地域福祉係

011-582-4734

西区保健福祉課地域福祉係

011-641-6942

手稲区保健福祉課地域福祉係

011-681-2478

 

6.請求に必要な主な書類等

請求者によって提出書類が異なりますが、以下については共通で必要です。

  1. 請求者の公的な本人確認資料
  2. 請求者の印鑑(シャチハタ不可)
  3. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  4. 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
  5. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  6. 請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日現在のもの)

※上記3~5は区役所保健福祉課地域福祉係にご用意しております。

請求者により、提出書類が異なりますので、詳しくは請求者のお住まいの区役所保健福祉課地域福祉係へお問い合わせください。

関連リンク

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