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更新日:2023年1月30日

国民年金のしくみ

公的年金制度

公的年金制度は、老齢、障がい、死亡により収入を得ることができなくなったり減少したときに、本人や遺族に年金給付を行うことによって、人々の生活を支える社会保障制度のひとつです。

加入者が納める保険料と国の負担(税金)によって年金の給付費用がまかなわれる社会保険方式により運営されており、高齢者の方々などの生活を現役世代が支える世代と世代の支え合いであるとともに、国が責任をもって運営する制度となっています。

社会保険方式とは、高齢や障がい、死亡に備えて、あらかじめ保険料を納め、その保険料を財源として給付が行われる仕組みのことです。そのため、保険料を納めていなければ、原則的に年金を受け取ることはできません

年金制度の負担と給付の図

2階建ての年金給付

日本の年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が国民年金の加入者となる国民皆年金の制度となっています。

会社員・公務員の方は、厚生年金・共済組合に加入するとともに、国民年金の加入者にもなっているのです。

国民年金の加入者は、

  1. 高齢になったときは老齢基礎年金
  2. 障がい者になったときは障害基礎年金
  3. 亡くなったときは遺族基礎年金

の給付を受けることができますが、このとき、

  • 厚生年金の加入期間があれば、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金が、
  • 共済組合の加入期間(平成27年9月まで)があれば、退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金が、

基礎年金にそれぞれ上乗せされて支給されることになり、いわゆる2階建ての給付を受ける仕組みとなっています。
(それぞれの受給条件を満たしている必要があります。)

※平成27年10月より、共済年金は厚生年金に一元化されました。今後は公務員等の共済組合の加入者でも、年金は厚生年金の加入者となります。すでに共済年金を受給されている方は、特に変更はありません。

2階建ての年金給付の図

お問い合わせ先

各区役所の保険年金課年金係電話番号一覧

(市外局番は「011」です)

中央区役所

205-3344

北区役所

757-2495

東区役所

741-2543

白石区役所

861-2499

厚別区役所

895-2598

豊平区役所

822-2525

清田区役所

889-2066

南区役所

582-4786

西区役所

641-6982

手稲区役所

681-2584