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国保に加入している70~74歳の方には、今まで「国民健康保険高齢受給者証」を交付していましたが、平成30年(2018年)12月1日(平成30年(2018年)10月29日以降保険証の交付を受けた方は交付日)からは、保険証と高齢受給者証を一体化した、「被保険者証兼高齢受給者証」を交付しております。被保険者証兼高齢受給者証は、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からご使用になれます。
被保険者証兼高齢受給者証の1枚のみを医療機関の窓口に提示することで、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が「2割」または「3割(現役並み所得者)」となります。
被保険者証兼高齢受給者証の自己負担割合は前年(1月~12月)の収入をもとにして、毎年8月に判定します。
(例)令和元年(2019年)8月から令和2年(2020年)7月までは、平成30年(2018年)中の収入で判定。
なお、医療費が高額になる場合は、高額療養費の自己負担限度額までの支払いとなります。
70歳の誕生月中(誕生日が1日の方はその前月中)に、お住まいの区の区役所保険年金課から郵送します。
また、被保険者証兼高齢受給者証は毎年8月に更新しますので、7月末までに新しい被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。
なお、札幌市で国保が適用されている方以外の方の被保険者証兼高齢受給者証(または高齢受給者証)は、加入している健康保険の事務所などにお問い合わせください。
被保険者証兼高齢受給者証を紛失等されたときは、届出人本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳、在留カードなど)、世帯主及び再交付をする方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、番号通知カードなど)、国保の保険証をお持ちになり、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で手続きをしてください。
なお、代理人の方が手続きする場合は、上記のものに加えて、委任状(様式ダウンロード)をお持ちください(同一世帯の方が手続きされる場合、委任状は不要です)。
70~74歳の国保加入者のうち、課税所得(住民税上の所得-所得控除)が145万円以上(注1)の方及びその方と同一世帯の方のことをいい、自己負担割合は3割です。
ただし、課税所得が145万円以上でも、下記ア・イいずれかの条件に該当する場合は、2割となります。
※特段の申請は不要です。
ア.70~74歳の国保加入者の各人の所得から基礎控除額を差し引いた額の合計が210万円以下のとき
イ.70~74歳の国保加入者の合計収入額が下表の基準を満たすとき
70~74歳の国保加入者の人数 | 70~74歳の国保加入者の合計収入額 |
---|---|
1人 | 383万円未満(注2) |
2人以上 | 520万円未満 |
(注1)
次の場合は課税所得から(1)(2)の合計額を控除した後の金額で判定します。
70~74歳の方が診療月の前年(診療月が1月~7月の場合は前々年)12月31日現在において、国保の世帯主であり、同一の世帯に合計所得金額(給与所得が含まれている場合は給与所得からさらに10万円を控除した額)が38万円以下である19歳未満の国保加入者がいる場合。
(1)16歳未満の国保加入者の人数×33万円
(2)16歳以上19歳未満の国保加入者の人数×12万円
(注2)
383万円以上の場合でも、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、その方との合計収入額が520万円未満である場合は、自己負担割合が2割となります。
届け出(申請)やお問い合わせは<区役所保険年金課保険係>へ
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