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下水道使用料は、公共下水道を使い始めたときから納めていただくことになります。汚水を流した量(通常は使用した上水道の水量)に応じて算出し、原則として2か月ごとに水道料金とあわせて納めていただきます。
【料金表(1か月)】
汚水排出量 |
単価(税抜) |
実際に計算してみましょう! (1か月で16m3排出したとき) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10m3まで (基本水量) |
600円 (基本料金) |
0~10m3 |
→ |
10m3 (基本料金) |
600円 |
||
11m3~20m3 |
1m3あたり |
67円 |
11~20m3 |
→ |
67円×6m3 |
402円 |
|
21m3~30m3 |
1m3あたり |
91円 |
小計(16m3) | 1,002円 | |||
31m3~100m3 |
1m3あたり |
118円 |
消費税(10%) | 100円 | |||
101m3~200m3 |
1m3あたり |
145円 |
合計(税込) |
1,102円 |
|||
201m3~1,000m3 |
1m3あたり |
168円 |
|||||
1,001m3~5,000m3 |
1m3あたり |
199円 |
|||||
5,001m3以上 |
1m3あたり |
237円 |
※平成9年4月1日改定
※表に基づき計算した額に消費税を加えたものが使用料です
でも、札幌のほとんどの家庭は2か月おきの請求でしょう?
2か月で計算するときは各月の汚水排出量を均等とみなすので、簡単に言えば汚水排出量を「2」で割って、1か月の計算をして2倍にするのですが、割り切れないときに困ります。そこで料金表を下の表に置きかえて計算します。
【参考料金表(2か月)】
汚水排出量 |
単価(税抜) |
2か月の計算例(2か月で32m3排出したとき) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20m3まで (基本水量) |
1,200円 (基本料金) |
0~20m3 |
→ |
20m3 (基本料金) |
1,200円 |
||
21m3~40m3 |
1m3あたり |
67円 |
21~40m3 |
→ |
67円×12m3 |
804円 |
|
41m3~60m3 |
1m3あたり |
91円 |
小計(32m3) | 2,004円 | |||
61m3~200m3 |
1m3あたり |
118円 |
消費税(10%) |
200円 |
|||
201m3~400m3 |
1m3あたり |
145円 |
合計(税込) |
2,204円 |
|||
401m3~2,000m3 |
1m3あたり |
168円 |
|||||
2,001m3~10,000m3 |
1m3あたり |
199円 |
|||||
10,001m3以上 |
1m3あたり |
237円 |
地下水・沢水・温泉水など、水道水以外の水を公共下水道に排出する場合も、使用水量に応じた下水道使用料を納めていただく必要があります。
これらの水を使用される場合は、下記までご連絡をお願いいたします。
<連絡先>
下水道河川局経営管理部財務課料金係 電話 011-818-3412
地下水用メーターを設置していただき、使用水量を測定します。
また、一般家庭でメーターを設置していない場合は、下記の基準により算定します。
1か月につき1戸5人まで10m3とし、
を、それぞれ加算します。 |
下表の事由のために使用した水は、使用者の負担により計測用メーターを設置し、申請をしていただいたものについて、汚水排出量の減量や下水道使用料の減額を行っています。
例えば、庭や畑への散水等で多くの水道水を使用されている方は、散水栓専用のメーターを設置することで、「汚水排出量=水道の使用水量ー散水での使用水量」とし、下水道使用料を減額することができます。
ただし、メーター設置に係る費用(メーター本体、設置費、計量法により8年ごとにメーター交換を行う費用)は個人負担です。散水栓等の使用水量が少ないと、設置費用の回収に長期間を要することになり、減額の効果がない場合があります。
そのため、農業等のように大量に水を使う場合が主な設置例となり、一般家庭で計測用メーターを設置する例はほとんどありません。
【汚水排出量の減量】
減量の対象となる |
事由 |
割合 |
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庭や畑に散水した水 |
100% |
|
事務所などの冷却塔に使用する水 |
85% |
|
事務所などのボイラーに使用する水 |
90% |
|
工場などで生産される製品に含有する水 |
100% |
【下水道使用料の減額】
減額の対象となる |
事由 |
割合 |
---|---|---|
融雪槽に使用する融雪用水 | 100% | |
事務所などの冷房・冷却機器から直接下水道に排水する水 |
50% |
|
工事現場から排出される湧水で、浮遊物質量(SS)が、 一定の基準以下の水 |
50% |
メーターの設置や減量申請については、事前に下記の連絡先までご相談ください。
<連絡先>
下水道河川局経営管理部財務課料金係 電話 011-818-3412
地下水メーター等の検針は、札幌市からの委託を受けた委託事業者が2か月(一部毎月)ごとに実施しています。
地下水メーター等の検針のため、委託事業者がお客さまの敷地内に立ち入ることがありますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
委託事業者は下記のとおりです。委託事業者は札幌市が発行した従事者証を携帯していますので、不審に思われた際には従事者証の提示をお求めいただき、下水道河川局経営管理部財務課料金係(011-818-3412)までご連絡ください。
委託事業者(令和4年4月1日から令和7年3月31日まで)
委託事業者の合併により、令和6年4月1日から会社名が変更となりました。
会社名:株式会社アウトソーシングトータルサポート 札幌事業所
(旧社名・株式会社エコシティサービス 札幌支店)
所在地:札幌市豊平区豊平3条2丁目1番48号 第3ホウメイビル2F
電 話:011-817-7910
FAX:011-817-7911
当課が発行しているFAX用紙をお使いのお客様へは、令和6年5月末までに新しいFAX用紙を送付いたします。恐れ入りますが、新しいFAX用紙がお手元に届くまでの期間は、旧社名のFAX用紙をお使いください。
水道料金と下水道使用料について、お支払いが困難な方のご相談を受け付けております。
相談窓口については、上下水道料金のお支払いのご相談について(水道局ホームページ)でご確認ください
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