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下水道使用料は、公共下水道を使い始めたときから納めていただくことになります。汚水を流した量(通常は使用した上水道の水量)に応じて算出し、原則として2か月ごとに水道料金とあわせて納めていただきます。
令和8年10月に実施する下水道使用料改定については、特設サイトをご覧ください。
【令和8年9月30日(料金改定前)までの料金表(1か月)】
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汚水排出量 |
単位 |
単価(税抜) |
|---|---|---|
|
0~10立方メートル(基本水量) |
10立方メートルまで |
600円 |
|
11~20立方メートル |
1立方メートルあたり |
67円 |
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21~30立方メートル |
1立方メートルあたり |
91円 |
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31~100立方メートル |
1立方メートルあたり |
118円 |
|
101~200立方メートル |
1立方メートルあたり |
145円 |
|
201~1,000立方メートル |
1立方メートルあたり |
168円 |
|
1,001~5,000立方メートル |
1立方メートルあたり |
199円 |
|
5,001立方メートル以上 |
1立方メートルあたり |
237円 |
【令和8年10月1日(料金改定後)からの料金表(1か月)】
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汚水排出量 |
単位 |
単価(税抜) |
|---|---|---|
|
0~10立方メートル(基本水量) |
10立方メートルまで |
750円 |
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11~20立方メートル |
1立方メートルあたり |
87円 |
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21~30立方メートル |
1立方メートルあたり |
114円 |
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31~100立方メートル |
1立方メートルあたり |
146円 |
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101~200立方メートル |
1立方メートルあたり |
177円 |
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201~1,000立方メートル |
1立方メートルあたり |
203円 |
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1,001~5,000立方メートル |
1立方メートルあたり |
232円 |
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5,001立方メートル以上 |
1立方メートルあたり |
265円 |
※表に基づき計算した額に消費税を加えたものが使用料です。
具体的な金額については、下記の『料金早見表』または、『計算表』もご参照ください。
| 早見表 |
家事用・1か月(PDF:290KB) / 家事用・2か月(PDF:286KB) ※用途が家事用以外のお客様は、お問い合わせ先までご連絡ください。 |
| 計算表 | 計算表(エクセル:473KB) |
地下水・沢水・温泉水・工事用仮排水(工事で掘削を行った際に発生した湧水)など、水道水以外の水を公共下水道に排出する場合も、使用水量に応じた下水道使用料を納めていただく必要があります。
これらの水を排出される場合は、事前にお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
なお、工事用仮排水の排出にあたっては、申請書(様式はこちら)の提出が必要です。
地下水用メーターを設置していただき、使用水量を測定します。
また、一般家庭でメーターを設置していない場合は、下記の基準により算定します。

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1か月につき1戸5人まで10立方メートルとし、
を、それぞれ加算します。
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メーターを交換する場合や世帯人数またはお風呂やトイレの数が変更となる場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。
下表の事由のために使用した水は、使用者の負担により計測用メーターを設置し、申請をしていただいたものについて、汚水排出量の減量や下水道使用料の減額を行っています。
例えば、庭や畑への散水等で多くの水道水を使用されている方は、散水栓専用のメーターを設置することで、「汚水排出量=水道の使用水量ー散水での使用水量」とし、下水道使用料を減額することができます。
ただし、メーター設置に係る費用(メーター本体、設置費、計量法により8年ごとにメーター交換を行う費用)は個人負担です。散水栓等の使用水量が少ないと、設置費用の回収に長期間を要することになり、減額の効果がない場合があります。
そのため、農業等のように大量に水を使う場合が主な設置例となり、一般家庭で計測用メーターを設置する例はほとんどありません。
【汚水排出量の減量が対象となる事由】
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事由 |
割合 |
|---|---|
|
庭や畑に散水した水 |
100% |
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冷却塔に使用する水 |
85% |
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蒸気ボイラーに使用する補給水 |
90% |
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工場などで生産される製品に含有する水 |
100% |
【下水道使用料の減額が対象となる事由】
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事由 |
割合 |
|---|---|
| 融雪槽に使用する融雪用水 | 100% |
|
冷房・冷却機器から直接下水道に排水する水 |
50% |
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工事現場から排出される湧水で、浮遊物質量(SS)が、 一定の基準以下の水 |
50% |
| 水処理を行うことにより水質が著しく良いことが明らかな水 | 50% |
| 定山渓地区の温泉の浴場水 | 2/3 |
メーターの設置や減量申請については、事前にお問い合わせ先までご相談ください。
なお、減量申請にあたっては、申請書(様式はこちら)の提出が必要です。
地下水メーター等の検針は、札幌市からの委託を受けた委託事業者が2か月(一部毎月)ごとに実施しています。
地下水メーター等の検針のため、委託事業者がお客さまの敷地内に立ち入ることがありますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
委託事業者は下記のとおりです。委託事業者は札幌市が発行した従事者証を携帯していますので、不審に思われた際には従事者証の提示をお求めいただき、お問い合わせ先までご連絡ください。
委託事業者(令和7年4月1日から令和10年3月31日まで)
会社名:株式会社アウトソーシングトータルサポート 札幌事業所
所在地:札幌市豊平区豊平3条2丁目1番48号 第3ホウメイビル2F
電話 :011-817-7910
FAX :011-817-7911
水道料金と下水道使用料について、お支払いが困難な方のご相談を受け付けております。
相談窓口については、上下水道料金のお支払いのご相談について(水道局ホームページ)でご確認ください。
下水道河川局経営管理部財務課料金係
電話:011-818-3412
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