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更新日:2024年1月5日

下水道使用料

下水道使用料は、公共下水道を使い始めたときから納めていただくことになります。汚水を流した量(通常は使用した上水道の水量)に応じて算出し、原則として2か月ごとに水道料金とあわせて納めていただきます。

 

下水道使用料の計算

【料金表(1か月)】

汚水排出量

単価(税抜)

 

実際に計算してみましょう!

(1か月で16m3排出したとき)

10m3まで

(基本水量)

600円

(基本料金)

 

0~10m3

10m3

(基本料金)

600円

11m3~20m3

1m3あたり

67円

 

11~20m3

67円×6m3

402円

21m3~30m3

1m3あたり

91円

  小計(16m3 1,002円

31m3~100m3

1m3あたり

118円

  消費税(10%) 100円

101m3~200m3

1m3あたり

145円

 

合計(税込)

1,102円

201m3~1,000m3

1m3あたり

168円

1,001m3~5,000m3

1m3あたり

199円

5,001m3以上

1m3あたり

237円

※平成9年4月1日改定
※表に基づき計算した額に消費税を加えたものが使用料です


でも、札幌のほとんどの家庭は2か月おきの請求でしょう?

2か月で計算するときは各月の汚水排出量を均等とみなすので、簡単に言えば汚水排出量を「2」で割って、1か月の計算をして2倍にするのですが、割り切れないときに困ります。そこで料金表を下の表に置きかえて計算します。

【参考料金表(2か月)】

汚水排出量

単価(税抜)

 

2か月の計算例(2か月で32m3排出したとき)

20m3まで

(基本水量)

1,200円

(基本料金)

 

0~20m3

20m3

(基本料金)

1,200円

21m3~40m3

1m3あたり

67円

 

21~40m3

67円×12m3

804円

41m3~60m3

1m3あたり

91円

  小計(32m3 2,004円

61m3~200m3

1m3あたり

118円

 

消費税(10%)

200円

201m3~400m3

1m3あたり

145円

 

合計(税込)

2,204円

401m3~2,000m3

1m3あたり

168円

2,001m3~10,000m3

1m3あたり

199円

10,001m3以上

1m3あたり

237円

 

地下水・沢水・温泉水などの使用について

地下水・沢水・温泉水など、水道水以外の水を公共下水道に排出する場合も、使用水量に応じた下水道使用料を納めていただく必要があります。

これらの水を使用される場合は、下記までご連絡をお願いいたします。

<連絡先>

 下水道河川局経営管理部財務課料金係  電話 011-818-3412

 

地下水等の使用水量の決め方

地下水用メーターを設置していただき、使用水量を測定します。

また、一般家庭でメーターを設置していない場合は、下記の基準により算定します。

1か月につき1戸5人まで10m3とし、

  1. 6人目から1人増すごとに2m3
  2. お風呂は1か所につき3m3
  3. トイレは大小兼用便器1か所につき3m3

を、それぞれ加算します。

 

汚水排出量の減量と下水道使用料の減額について

下表の事由のために使用した水は、使用者の負担により計測用メーターを設置し、申請をしていただいたものについて、汚水排出量の減量や下水道使用料の減額を行っています。

例えば、庭や畑への散水等で多くの水道水を使用されている方は、散水栓専用のメーターを設置することで、「汚水排出量=水道の使用水量ー散水での使用水量」とし、下水道使用料を減額することができます。

ただし、メーター設置に係る費用(メーター本体、設置費、計量法により8年ごとにメーター交換を行う費用)は個人負担です。散水栓等の使用水量が少ないと、設置費用の回収に長期間を要することになり、減額の効果がない場合があります。

そのため、農業等のように大量に水を使う場合が主な設置例となり、一般家庭で計測用メーターを設置する例はほとんどありません。

 

【汚水排出量の減量】

減量の対象となる
場合の具体例

事由

割合

庭や畑に散水した水

100%

事務所などの冷却塔に使用する水

85%

事務所などのボイラーに使用する水

90%

工場などで生産される製品に含有する水

100%

【下水道使用料の減額】

減額の対象となる
場合の具体例

事由

割合

融雪槽に使用する融雪用水 100%

事務所などの冷房・冷却機器から直接下水道に排水する水

50%

工事現場から排出される湧水で、浮遊物質量(SS)が、

一定の基準以下の水

50%

メーターの設置や減量申請については、事前に下記の連絡先までご相談ください。


<連絡先>

 下水道河川局経営管理部財務課料金係  電話 011-818-3412

 

下水道使用料のお支払いのご相談について

水道料金と下水道使用料について、お支払いが困難な方のご相談を受け付けております。

相談窓口については、上下水道料金のお支払いのご相談について(水道局ホームページ)でご確認ください