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公共下水道の整備には長い年月と多くの費用が必要となります。また、多くの費用を投じてできた下水道施設は、道路や公園といった一般の公共施設と異なり、整備が完了した区域に生活環境の改善や土地の利便性が増したことによる資産価値の上昇といった利益をもたらします。
そこで、公共下水道整備により利益を受ける方々に、公共下水道整備に要する建設費の一部をご負担いただき、負担の公平を図りつつ公共下水道の整備を促進しようというのが下水道事業受益者負担金制度の趣旨です。
下水道事業受益者負担金制度は、都市計画法第75条の規定に基づき条例を制定しており、本市では昭和45年からこの制度を採用しております。
根拠法規
土地の利用形態を問わず、市街化区域内の公共下水道整備が完了となった区域内の土地すべてが対象となります。また、下水道の使用の有無に関わらず、一つの土地に対して、一度限りの賦課となります。
なお、市街化区域内の公共下水道整備が完了となった区域は、告示(処理告示)を行った後、その告示に基づき翌年1月1日に受益者負担金の対象となる土地として告示(賦課対象区域の決定)を行います。
賦課対象区域の決定をした1月1日現在の土地の所有者が該当となります。
ただし、地上権や賃貸等の権利を持っている方(権利者)がいる場合には、所有者とその者と相互の話し合いのうえ、受益者を決めることができます。なお、借家人や間借人などの土地に対して権利のない人は、受益者になることができません。また、受益者に該当予定の方には、事前のご連絡として前年の12月上旬に「札幌市下水道事業受益者負担金について(お知らせ)」を送付いたします。
受益者の方には、3月上旬に「下水道事業受益者申告書(PDF:117KB)」を送付いたしますので、申告書に記載されている土地所有者の氏名等の内容に間違いや変更がないかを確認し、3月末までに提出していただきます。また、権利者を受益者として申告する場合にも必要となります。
負担区とは、負担金の額を算定する単位となる区域のことをいい、長期的な公共下水道の整備計画に基づいて定めます。
単位負担金額とは、各負担区に設定された1平方メートル当りの受益者負担金の額をいい、条例に基づいて算出します。
札幌市では、現在5つの負担区が設定されており、負担区名と単位負担金額は以下のとおりです。
負担区名 |
単位負担金額 (1平方メートル当り) |
算出方法(事業費×負担率×地積) |
---|---|---|
中部負担区 |
144円 |
54,667,916,000円×0.25÷94,760,000平方メートル |
定山渓負担区 |
169円 |
737,034,000円×0.25÷1,090,000平方メートル |
手稲負担区 |
171円 |
23,285,065,000円×0.25÷33,950,000平方メートル |
厚別負担区 |
195円 |
36,306,831,000円×0.25÷46,460,000平方メートル |
茨戸負担区 |
245円 |
27,737,193,000円×0.25÷28,270,000平方メートル |
※負担率とは、下水道建設に係る費用(事業費)の全てを受益者の方に負担いただくものではなく、総事業費の4分の1の負担をお願いするものとなります。
受益者負担金の金額は、対象となる土地の面積に単位負担金額を乗じた金額となります。
受益者負担金の納付方法は、毎年7月上旬にお送りする「納入通知書」により、金融機関で納付していただきます。
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
---|---|---|---|
7月16日から |
9月16日から |
12月16日から |
3月16日から |
※各納期の末日が、土曜・日曜・祝日など公休日にあたるときは、その翌日が納期限になります。
計算例:中部負担区で200平方メートルの土地を所有している場合 |
受益者負担金の総額は、 144円×200平方メートル=28,800円となり、これを3年に分割し、年4期に分けた計12回分割により納めていただきます。 |
前納報償金は、納期限よりも早く納めていただくことにより、支払われます。
1年分又は3年分を第1期目の納期限までに一括納付される場合は、納入通知書に綴られている「前納用納付書」により、前納報償金が差し引かれた分をお支払いください。
なお、前納用納付書を使用せず前納された場合には、後日、口座振込によりお支払します。
期別の納付金額×0.5÷100(年6%)×前納月数の累計 |
計算例:負担金総額(3年分)39,000円を、第1期の納期限までに一括納付した場合 ※期別納付金額は、3,250円となります。 3,250円×0.5÷100×189月=3,071円→前納報償金額となります。 |
※前納月数は、納付日から関係納期が開始する前日までの期間により計算します(15日未満切り捨て)。
受益者の方に災害、盗難などの不慮の事故が生じたことなどにより、負担金を納付することが困難な場合は、納付期間を延長する制度もありますので、ご相談ください。
受益者負担金は、税金と異なり全ての土地にかかります。
しかし、次のような場合は、減免の対象となる場合もありますので、該当する場合は、
「受益者負担金減免申請書(PDF:73KB)」をご提出ください。減免申請書は、原則として申告書と同時にご提出していただきます。
減免対象となる土地 | 減免の割合 | |
---|---|---|
1 | 国又は地方公共団体が、所有又は借用している土地 | 25~100% |
2 |
公共下水道事業のため、費用の一部を負担又は物件を提供した受益者が 所有している土地 |
寄付額相当分 |
3 | 公衆の用に供されている私道 | 100% |
4 |
(1)生活保護受給者が受益者である土地 (2)生活保護受給者に準ずる者が受益者である土地(ただし、その世帯が 居住の用に供している土地で230平方メートルの範囲内とする。) |
100% |
5 | 各種学校の用地 | 75% |
6 | 社会福祉施設の用地 | 75% |
7 | 町内会等の集会所の敷地 | 50% |
8 | 宗教法人の境内地 | 50% |
9 | 急傾斜地等のため、宅地化が困難な土地 | 50~100% |
土地の売買その他の事情により、土地所有者等に変更があった場合でも、受益者負担金は、従前の受益者に納めていただきます。しかし、当事者双方の合意により、「受益者変更届」を提出していただいた場合は、新たな土地所有者を次の納期以降の受益者とすることができます。
12月上旬「札幌市下水道事業受益者負担金について(お知らせ)」の発送 受益者負担金賦課予定の方へ事前のお知らせを送付いたします。 |
↓
1月1日「賦課区域の告示」 賦課区域の告示を行います。また、この時点での土地所有者が、原則的に納付義務者となります。 |
↓
3月上旬「受益者申告書(PDF:117KB)」の発送 1月1日現在の登記簿に基づき、地番や地積等が記載された受益者申告書を送付いたしますので、内容をご確認のうえ返送していただきます。また、減免事由に該当する場合は、同時に減免申請書(PDF:73KB)を提出していただきます。 |
↓
3月31日「受益者申告書」の提出期限 3月上旬に発送いたします受益者申告書の提出期限です。また、減免事由に該当する場合は、減免申請書もこの日までに提出していただきます。 |
↓
7月上旬「納入通知書」の発送 各期別の納付書が綴られた納入通知書を送付いたします。また、1年分・3年分の納付書も綴られていますので、まとめて前納することも可能です。 なお、3年分割払いとなりますので、翌年度、翌々年度の7月に、当該年度分の納入通知書を送付いたします。 |
【令和6年度(2024年度)賦課対象区域】
区 |
字名 |
---|---|
北区 |
東茨戸1条2丁目の一部 西茨戸3条1丁目の一部 |
西区 |
発寒8条14丁目の一部 |
手稲区 |
新発寒1条1丁目の一部 稲穂1条6丁目の一部 稲穂2条6丁目の一部 稲穂2条7丁目の一部 |
清田区 |
平岡4条1丁目の一部 平岡5条1丁目の一部 平岡6条1丁目の一部 |
【令和5年度(2023年度)賦課対象区域】
区 |
字名 |
---|---|
厚別区 |
厚別中央2条1丁目の一部 |
豊平区 |
月寒東3条11丁目の一部 月寒東4条11丁目 月寒東5条13丁目の一部 |
西区 |
平和番地の一部 |
手稲区 |
前田7条11丁目の一部 星置3条1丁目 西宮の沢5条1丁目の一部 |
【令和4年度(2022年度)賦課対象区域】
区 |
字名 |
---|---|
豊平区 |
平岸8条12丁目の一部 平岸8条13丁目の一部 |
<問い合わせ先>
下水道河川局経営管理部財務課料金係 電話 011-818-3412
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