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更新日:2016年4月1日

融雪機器の設置

融雪機器を設置するときは

 融雪機器などからの排水については、分流地域の場合、必ず雨水ます、または、雨水本管に排水することになります。したがって、分流地域では、融雪水の排水を汚水ますに接続できません。また、市街化調整区域は、汚水管のみの整備となっておりますので、融雪機器等の排水やスノーダクトなどの宅地内の雨水は、下水道へ流さず、地下浸透など自己で処理してください。
 なお、融雪機器などからの排水を公共下水道に流すための排水管・私設ますを設置する工事は、排水設備指定工事業者でなければ施工できません。また、工事の前に排水設備設置等確認申請書を提出して、市の確認を受ける必要がありますので、ご注意ください。

※地中の融雪機などは、大雨・集中豪雨の時に雨水が浸入したり、下水道管内水位の上昇により下水が流入したりすると機器の損傷につながる場合がありますので、ご注意ください。

 

 <問い合わせ先

 下水道河川局事業推進部排水指導課 (豊平区豊平6条3丁目2-1 札幌市下水道河川局庁舎1階 電話:011-818-3422)