生活保護制度
生活にお困りの方へ
生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、お困りの場合はためらわずにご相談ください。
生活保護の原則
生活保護は原則として、くらしをともにしている「世帯」を単位におこなわれ、世帯の最低生活費と、世帯の全員が得た収入を比べて、保護が必要かどうかを決定し、最低生活費に足りない分が生活保護費として支給されます。
最低生活費とは、世帯の人数や年齢などをもとに、国が決めた基準で計算した1か月の生活費をいいます。
収入とは、年金・手当・給料(子どものアルバイト収入も含みます)・仕送り・保険金・借金、祝い金、賠償金、慰謝料、その他の臨時収入など、世帯の全員が得たすべての収入を合計したものをいいます。
収入を得るために必要な経費は、収入から控除されます(例えば、通勤にかかる交通費は収入とはみなしません)。
保護をうけられる |
保護をうけられない |
収入が最低生活費を下回っている場合
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収入が最低生活費を上回っている場合
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生活保護の要件
- 生活費にあてることのできる現金や預貯金は生活費にあてていただくことになります。
- 生命保険・自動車・不動産のうち保有が認められないもの、その他高価な物品などは、原則として解約・処分し、生活費にあてていただくことになります。
- 働くことのできる人は、年齢や身体の状態などに応じて働いていただくことになります。
- 年金や各種手当など、生活保護以外の制度を活用できるときは、それらを活用していただくことになります。
※暴力団員や暴力団員と生計を同一にしている方は、上に書かれた生活保護の要件を満たしていないと判断されるため、原則として生活保護をうけることができません。
生活保護の種類・金額
生活保護費の種類は下記のようなものがあります。
- 生活扶助…食費・光熱水費・衣料費・家具、電化製品等の更新費などの費用
- 住宅扶助…家賃など住まいの費用
- 教育扶助…義務教育にかかる費用(学校で使用する学用品や給食費など)
- 医療扶助…病気やけがなどの治療にかかわる費用
- 介護扶助…介護サービスにかかわる費用
- 出産扶助…出産のための費用
- 生業扶助…高校就学費用や必要な資格を身につけるための費用
- 葬祭扶助…葬儀のための費用
世帯ごとの生活保護費のモデルケース(エクセル:15KB)
世帯ごとの生活保護費のモデルケース(PDF:178KB)
生活保護法よる保護の基準表(エクセル:72KB)
生活保護法による保護の基準表(PDF:1,063KB)
生活保護の相談・申請
- 相談担当員が、お困りの状況などをお聞きし、生活保護の要件や手続きについて説明しますので、各区役所の保護課へお気軽に相談してください。
- 生活保護の申請は、お住まいの区の区役所の保護課ですることができます。
- 生活保護の申請は、本人、扶養義務者または同居している親族がすることができます。
- 業務時間は、平日(閉庁日を除く)8時45分~17時15分(昼休み:12時15分~13時)です。相談の際は、お時間に余裕をもってお越しください。
生活保護申請時に用意していただきたい書類等(PDF:481KB)

保護のポスター(PDF:662KB)
生活保護の申請をすると
- ケースワーカー(保健福祉部の担当員)が家庭訪問し、これまでの生活歴や生活状況などについてお聞きします。また、地区の民生委員も生活状況をおたずねする場合があります。
- 生活保護の決定のために、世帯の収入や資産について必要な調査をします。
- 親・子・きょうだい・子の父・子の母などからの援助が得られるか確認します。なお、10年程度音信不通、関係が著しく良好ではないなど、特別な事情がある場合は、ケースワーカー(保健福祉部の担当員)にご相談ください。
- 調査の結果、生活に困っていると認められると、生活保護をうけることができます。生活保護を申請した場合、原則として、生活保護の申請日から14日以内にうけられるかどうか通知されます。
お問い合わせ
各区役所保護課

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