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情報公開制度とは、狭義には行政機関に対して、その保有する情報を住民の請求に応じて提供することを義務づける「公文書公開制度」を指しますが、広義には行政機関がその保有する情報を自主的に提供する「情報提供施策」や法令等の規定により情報の公表を義務づけられている「情報公表制度」などを含める意味で用いられます。
この広義の情報公開制度を、本市を例に、情報の公開が1.市民からの求めによるか否か、2.市に義務づけられているか否かの視点から分類整理し、図示すると概ね次のようになります。
任意的 |
義務的 |
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市民からの求めによらないもの |
情報提供(1)
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情報公表制度
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市民からの求めによるもの |
情報提供(2)
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公文書公開制度(狭義の情報公開制度) (情報公開条例により、制度化されている) |
他の法令等に基づく閲覧等の制度 |
本市の「情報公開条例」は、公文書公開制度を柱として、このような情報公開制度を総合的に拡充し、積極的に展開しようとするものとして、昭和63年に制定され、平成元年4月から施行されています。
その後、情報公開に対する社会的要請の高まりや、国の情報公開法の成立等を踏まえて制度の見直しを行い、平成11年12月に同条例の全部改正を行いました。これにより、平成12年4月から現在の制度を実施しています。
公文書公開制度とは、市民の請求に基づいて、市の機関が保有する公文書を公開する制度です。
公開請求を受けた実施機関(具体的には、実際に公文書を保有している課)は、一定の期間内に請求された公文書を公開するか否か決定すること、しかも、条例上非公開と定められている場合を除き、原則として公開することが、条例によって義務付けられています。
公開請求の対象となるのは、「公文書」です。すなわち、請求に該当する「公文書」を実施機関が保有していないときは、そもそも「公文書」を公開することができません。
「公文書」とは、次のようなものをいいます。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの
「電磁的記録」とは、具体的には、録音・録画済みの磁気テープや、コンピュータで処理すべき情報を光ディスク等の記憶媒体に記録したものをいいます。
「実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの」とは、作成・取得に関与した職員個人の利用にとどまらず、組織として共用・共有している状態にあるものをいいます。新聞、書籍など、不特定多数の者に販売する目的で発行されているものは「公文書」の範囲から除きます。
どなたでも(札幌市に住所のない方でも)公開請求をすることができます。
公開請求をしようとするときは、公文書公開請求書に氏名、住所、請求する公文書の内容などを記入し、行政情報課(市役所本庁舎2階)に提出していただきます。
請求書の受付は、行政情報課のほか、各区役所(総務企画課広聴係)でも行っております(この場合は、区役所が行政情報課へ取次ぎいたします。)。また、行政情報課あての郵送又はファクシミリ送信,当ホームページからインターネットで請求することもできます。
※電話や電子メールによる公開請求はできません。
請求書の用紙は、行政情報課のほか、各区役所(総務企画課広聴係)にも備え置いています。また、電話等で御依頼があれば、用紙をお送りします。ダウンロードすることもできます。→ダウンロードのページへ
請求書提出の際、印鑑、身分証明書等は特に必要ありません。
公開請求書には、公開を請求する公文書の正式な名称を記入しなくても、公文書を特定するために必要な事項を記入すれば十分です。具体的な記入のしかたについては、実際に公文書を保有する所管課の職員、もしくは行政情報課の情報公開担当職員に御相談ください。
また、公文書目録公開システムにより、各実施機関の保有する公文書の綴られた簿冊の名称を検索することができます(ただし、これだけでは個々の公文書の名称まで絞り込めない場合があります。)。
公開請求のあった公文書は原則として公開しますが、公文書に次のような情報(非公開情報)が含まれているときは、その公文書の全部又は一部を公開しません。
住所・氏名など特定の個人を識別できる情報など
法人その他の団体や個人事業主に関する情報のうち
行政内部又は相互の審議・検討・協議に関する情報であって、公開することにより
公開することにより事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
法令・他の条例や国の指示などにより公開できないと決められている情報
公開請求があった日の翌日から原則として14日以内に、公文書を保有している課が、公文書を公開するかどうかの決定をします。決定後、その結果を文書でお知らせします。
一度に多くの種類の公開請求があるなど、14日以内に決定できないやむをえない理由があるときは、決定期限を延長することがあります。この場合は、延長した期限を文書でお知らせします。
公開は、通知書に記載されている日時及び場所で行います。ただし、請求者が指定した日時に来られないときは、調整の上、変更することができます。
公開の際、必要に応じ、公開する公文書について説明するため、公文書を所管する課の職員が立ち会います。
公開は、紙の公文書(文書、図画、写真、フィルム)については、閲覧又は写しの交付により行います。
公文書が電磁的記録である場合は、例えば次のように、記録の種類に応じて適切な方法により実施します。
<録音・録画情報>
<コンピュータ情報>
遠隔地から請求されて公開の場所に来ることができないといった場合などには、公文書の写しを郵送することもできます。この場合、事前に写しの交付費用、郵送費用を納付していただき、納付確認後に郵送します。
閲覧・聴取視聴は無料ですが、写しの交付については実費相当の費用をいただきます。
交付する媒体 |
規格 |
費用の額 |
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用紙 |
A3判以下・白黒 | 1枚(面)につき |
10円 |
A3判以下・カラー | 1枚(面)につき |
20円 |
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CD-R |
直径12cm・700MBまで | 1枚につき |
60円 |
DVD-R |
直径12cm・4.7GB | 1枚につき |
60円 |
※定めがない媒体については、実際に要した購入費用(10円単位に切上げ)とする。
公開請求に対する決定に不服がある場合は、「行政不服審査法」という法律に基づいて、審査請求ができます。審査請求があった場合、実施機関は、審査請求を受け入れて自主的に公開に変更する場合などを除き、学識経験者などで構成する「札幌市情報公開・個人情報保護審査会」に審査を求め、その審査結果を尊重して裁決を行います。
審査請求における事務手続の流れについては、こちらをご覧ください。⇒公文書公開請求・個人情報開示請求における審査請求手続の流れ
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