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更新日:2026年4月10日

在宅就労

 指定就労継続支援事業所等における在宅においてサービスを利用する場合の支援について、札幌市では、支援を開始する月の前々月の月末までに届出が必須です。

提出書類

  • 在宅就労における同意書(様式2)
  • 在宅就労支援を含めた最新の個別支援計画
  • 在宅就労における支援効果に関するチェックシート(様式1)

届出期日

 利用者に対し在宅就労支援を開始する月の前々月の月末まで

例① 令和8年8月15日から当該利用者に対して在宅就労支援を開始する場合

  →令和8年6月末までに届出が必要

例② 令和8年12月中から令和9年11月末まで当該利用者に対して在宅就労支援を提供し、令和9年12月

  以降も継続しようとする場合

  →令和9年10月末までに届出が必要

届出方法

 スマート申請から届出してください。

https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/zaitakushuro-todokede

 入力方法や留意事項は下記マニュアルを参考にしてください。

改定の概要(令和8年4月から)

zaitakusyuro-flow1

zaitakusyuro-flow2

zaitakusyuro-flow3

zaitakusyuro-flow4

改定の概要(PDF:194KB)

関係通知等

質問等

 よくある質問について掲載しますので参考にしてください。

(令和8年4月10日更新)
支援を開始する月の前々月の月末までに届け出することとされていますが、期日を過ぎてしまった場合、在宅就労支援の提供は認められますか。

緊急に在宅就労支援が必要な場合には、ステータスが「完了」となる前に、事業所の責任により在宅就労支援を開始できます。

ただし、札幌市において在宅就労による支援が認められると判断できない場合には、支援を提供していても、請求は認められないので留意してください。

令和8年3月以前から在宅就労支援を開始している者に、令和8年10月1日以降も在宅就労支援を実施しようとする場合、届出は必須ですか。

届出は必須です。(令和8年8月末までに)

令和8年3月以前から在宅就労支援を開始している者に、令和8年10月1日以降も在宅就労支援を実施しようとする場合、「在宅就労における同意書」を改めて交わさなければいけませんか。

上記2と同じく、同意をとることが必須です。(令和8年8月末までに)

経過措置の期間中に「在宅就労における同意書」を交わさなければいけませんか。 経過措置の対象者は同意を積極的にとるようにしてください。
電子請求の際、備考欄に「在宅就労」と記載し忘れていました。請求は認められますか。

請求は認められません。

請求後に発覚した場合には、過誤の手続きなどにより、正しい請求となるよう修正してください。

在宅就労支援を受ける者のうち、支給決定有効期間が3年間の者について、スマート申請の届出は3年ごとに一回で良いですか。 支給決定有効期間が3年間の者であっても、1年ごとにスマート申請による届出を行う必要があります。

以下の場合にスマート申請による届出は必要ですか。

・札幌市以外から指定を受けている事業所であって

・札幌市の各区から支給決定を受けている者に対して在宅就労支援を行う場合

必要です。

札幌市外の事業所であっても、札幌市の各区から支給決定を受けている者に対して在宅就労支援を行う場合には、札幌市の取扱いを遵守していただくようお願いします。

以下の場合にスマート申請による届出は必要ですか。

・札幌市の指定を受けている事業者であって

・札幌市以外から支給決定を受けている者に対して在宅就労支援を行う場合

札幌市外から支給決定を受けている場合、届出は不要です。(支給決定を行う市町村の取扱いに基づいて対応してください。)
道外事業所による札幌市内に在住する利用者への在宅就労支援は認められますか。 認めておりません。
10 在宅就労支援を行う場合に個別支援計画をどのように書けば良いですか。

対象者の希望のみならず、個々の状況に応じた支援の方法を具体的に明記してください。

(例えば、「1日2回の電話やLINE等の連絡の実施」だけでは、支援効果があると札幌市は判断できません。)

11

利用者数等の5割について、以下の場合は要件を満たしていますか。

・事業所における利用契約者数 100人

・各日の利用定員 20人

・サービス提供日 月曜日から土曜日

・在宅就労支援の利用者 15人(このうち対象要件①の者 5人)

満たしていません。

対象要件①の者について各日の利用定員及び在宅就労支援の利用者数から除くため、以下の計算となります。

(15ー5)(人)÷(20ー5)(人)≒67(%)

12

利用者数等の5割について、以下の場合は要件を満たしていますか。

・事業所における利用契約者数 100人

・各日の利用定員 20人

・サービス提供日 月曜日から土曜日

・在宅就労支援の利用者 月曜日のみ11人(このうち対象要件①の者 0人)

満たしていません。

利用契約者数(100人)に対して在宅就労支援の利用者数(11人)は超えていませんが、各日の利用定員に対する在宅就労支援の利用者は以下のとおり5割を超えています。

11(人)÷20(人)=55(%)

13

各月の在宅就労支援を行う日数について、以下の場合は要件を満たしていますか。

・該当利用者の支給量 月ー8日

・在宅就労支援を行う日数 12日

満たしていません。

4月のような30日までの月は支給量が22日となりますが、12(日)÷22(日)≒54(%)となることから5割を超えてしまいます。

30日までの月は、在宅就労支援を行う日数を11日以下にしてください。

14

対象要件②の者について、以下の場合における在宅就労の開始時期はいつから起算しますか。

・令和8年10月1日から在宅就労を開始

・令和8年11月中から12月中まで一時中断(在宅就労の実績なし)

・令和8年12月中から在宅就労を再開

令和8年10月1日から計算します。

そのため、令和9年4月には開始後6月を超えることとなり、令和9年10月には開始後1年を超えることとなります。

15

対象要件②の者について、以下の場合における在宅就労の開始時期はいつから起算しますか。

・令和8年10月1日から事業所Aによる在宅就労を開始

・令和9年3月中から事業所Bによる在宅就労を開始(事業所Aによる在宅就労は継続)

令和8年10月1日から計算します。

そのため、令和9年4月には開始後6月を超えることとなり、令和9年10月には開始後1年を超えることとなります。

16 対象要件②の者について開始後6月を超える場合、「支援記録の写し」とはどのような内容が必要ですか。

かかりつけ医への確認を含め、想定される内容は以下のとおりです。(一例)

・通所による状態悪化の有無(配慮事項を含む)

・在宅就労の必要見込期間

・その他在宅就労に関する特記事項

・上記に関する確認日時、確認者、確認方法、やり取りの概要

17 対象要件②の者について医師意見書は必ず必要ですか。 対象要件②のうちイ、ウについては医師意見書等が必要ですが、利用者の金銭的、精神的な負担などにより確認が難しい場合、事業所等が確認を行うなどご配慮ください。
18 通知日以前に「在宅就労における同意書」を交わしている場合、在宅就労支援の実施は可能ですか。  通知日前(3月25日まで)から在宅就労支援の実施に向けて具体的な手続きを進めていることが明らかである場合、令和8年3月までに在宅就労支援を行っている者に準じ、令和8年9月30日まで経過措置として在宅就労支援の実施は可能です。
 ただし、現行様式である「在宅就労における同意書」について早急に交わし、届出を行うようにしてください。
19 経過措置対象者のうち対象要件②の者について、医師意見書等はいつから必要ですか。  経過措置として認められていた者については令和8年4月1日時点から計算してください。
 そのため、令和8年10月1日以降も在宅就労支援を実施しようとする場合には、同年8月31日までに医師意見書等の届出が必要です。
20 各月の在宅就労支援を行う日数について、以下の場合は要件を満たしていますか。
・該当利用者の支給量 月ー8日
・利用事業所 2か所
・在宅就労支援を行う日数
 1か所目:6日 2か所目:6日
 満たしていません。
 4月のような30日までの月は支給量が22日となりますが、{6(日)+6(日)}÷22(日)≒54(%)となることから5割を超えてしまいます。
 複数の事業所を利用する場合であっても、30日までの月は、在宅就労支援を行う日数を合計11日以下にしてください。
21 札幌市外で受給者証が発行されている利用者については、どのように取り扱えばよいですか。  札幌市から指定を受けている事業所については、原則として、利用契約者数及び利用定員に対する在宅就労支援の利用者数が5割を超えてはならないものとしています。
 そのため、札幌市以外から支給決定を受けている者も全て含めて算出してください。
 なお、札幌市以外から支給決定を受けている者についても、札幌市としては、各月の在宅就労支援を行う日数が各利用者の支給量(決定日数)のうち5割を超えてはいけないと考えますが、受給者証を交付する市町村の取扱いに基づいて対応してください。
 また、届出については札幌市の支給決定者のみ必要です。
22 通所する日数が各利用者の支給量(決定日数)のうち5割を超えない場合でも、在宅就労が認められますか。

 各月の在宅就労支援を行う日数が各利用者の支給量(決定日数)のうち5割を超えてもならないものとしていますが、通所しなければいけない日数に下限を設けるものではございません。

 本件に関する質問等はスマート申請にて受付します。また、回答内容に確実性を期すため、原則、電話での質問には回答いたしません。

スマート申請質問票

 なお、本ページ下部に表示される「札幌市コールセンター」は、本ページに関する事項は説明することができませんのでご了承ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938  内線:2938

ファクス番号:011-218-5181