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◆ 基金事業として行われてきた福祉・介護職員の処遇改善に向けた取組について、福祉・介護職員の賃金月 額1.5万円相当分の引上げ経費として、新たに処遇改善加算(仮称)を創設
◆ 前回改定以降の物価の下落傾向を反映させ、原則として一律に(▲0.8%)基本報酬を見直し
◆ 介護職員等によるたんの吸引等を評価
◆ 食事提供体制加算の適用期限を3年間延長
◆ 基金事業として行われてきた通所サービス等の送迎に係る支援を評価
◆ 地域区分の見直し
以下の資料は報酬告示及び留意事項通知等を参考に札幌市が作成した資料となります。今後、国の取扱い等が明確に示された時点で一部変更になる可能性があります。
※送迎加算について、上記資料から取り扱いを一部変更いたします。
【送迎の範囲】
変更前 「居宅以外の場所と事業所間との送迎は対象外」
変更後 「駅などの居宅以外の場所と事業所間との送迎についても対象」
※送迎加算については、上記資料に掲載されている条件のほか、以下の条件を満たす場合も対象といたします。
「1回の送迎につき事業所の実利用人員の1/2以上かつ、平均5人以上が利用し、さらに週3回以上の送迎を実施していること」
なお、この場合は、「送迎加算に係る届出書」の届出区分は「「通所サービス等利用促進事業」により都道府県が必要と認めていた基準により実施」を選択ください。
※実績記録票、サービスコード表についても「 障害福祉サービス事業者向け」ホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。
→一部取り扱いを修正しました。 【変更通知】(PDF:64KB)
簡易入力システムのバージョンアップに係る通知(PDF:59KB)
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