ここから本文です。

更新日:2024年3月29日

自立支援医療(更生医療)

お知らせ

経過的特例に係る取り扱いについて

 

医療費自己負担上限月額2万円の方に対する経過的特例は令和6年3月31日までとなっておりましたが、

この経過的特例は、令和9年3月31日まで延長されることになりました。

■決定通知書と受給者証について:

1.有効期間の始まりが、令和6年4月1日以降の場合

→区役所の保健福祉課での支給決定後、決定通知書と受給者証を発行します。

2.有効期間の始まりが、令和6年3月31日以前の場合

→決定通知書と受給者証には、「経過的特例が延長されなかった場合、有効期間は令和6年3月31日までとなります。」等と印字されていますが、令和6年4月以降も有効期限まで受給者証をご利用いただけます。

※市民税所得割額に変更が生じ、23万5千円未満になった場合は、区役所の保健福祉課にご相談ください。

利用者負担について

 

概要

対象者

 疾病、事故、災害等による身体的損傷に対して一般医療がなされ、すでに治癒(欠損治癒や変形治癒等の不完全治癒)した身体障害者手帳を有する18歳以上の者。

対象となる障がい・医療

 対象となる障がい

 1. 視覚障がいによるもの
 2. 聴覚、平衡機能の障がいによるもの
 3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいによるもの
 4. 肢体不自由によるもの
 5. 心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障がいによるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
 6. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)

対象となる医療

 当該障がいに対し、確実な治療効果(日常生活や社会生活能力等が容易となり向上させること)が期待できるものに限られます。

障がいの種類

原因疾患など

給付内容例

視覚障がい

角膜混濁

角膜移植術

白内障

水晶体摘出術

網膜剥離

網膜剥離手術

瞳孔閉鎖

虹彩切除術

聴覚障がい

外耳性難聴

形成術

感音性難聴

人工内耳

鼓膜穿孔

穿孔閉鎖術

音声・言語障がい

口蓋裂、兎唇などに対する医療

唇顎口蓋裂の歯科矯正

外傷性などの発音構語障がい

形成術

そしゃく機能障害・唇顎口蓋裂の後遺症

歯科矯正治療

肢体不自由

マヒ障がい

理学療法、作業療法

関節拘縮・関節強直

関節授動術、関節形成術、人工関節置換術

義肢装具のため

切断端形成術

心臓機能障がい

心疾患

ペースメーカー埋め込み術、心臓移植術、弁口・心室心房中隔に対する手術

腎臓機能障がい

腎機能全廃

人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法を含む)

小腸機能障がい

小腸機能廃絶

中心静脈栄養法

肝臓機能障がい

肝機能全廃

肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

抗HIV療法、免疫調節療法

給付の範囲

 ・原則事前申請です。また身体障害者手帳を有することが要件となっていることから、手帳交付日前の医療については給付対象外になります。

 ・給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。

 ・原則として、保険優先、他法優先です。

給付の内容

 更生医療に係る医療費のうち、医療保険の本人負担分の一部を公費負担します。総医療費のうち、原則として1割が本人の負担になりますが、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。

 ※利用者負担について

 

手続き

必要書類

 ・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書

 ・自立支援医療(更生医療)要否意見書

 ・「世帯」の健康保険証(マイナンバーの確認により省略できる場合あり)
 ※国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の場合は世帯全員、その他の健康保険加入者の場合は受診者と被保険者本人の書類が必要です。
 ※国民健康保険加入者の場合は、個人カード証へ切り替えになった後も世帯全員分のカード証の写しが必要です。 

 ・受診者の収入が分かる書類(市町村民税非課税の場合)

 ・特定疾病療養受療証(所持者のみ)

 ・マイナンバーが確認できる書類 (マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)

 ・身元確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等)

  ※マイナンバーの確認により、提出を省略することができる書類があります。また、この他、申請される方の申請内容や世帯の状況などにより、追加で必要な書類のご提出をお願いすることがあります。ご不明点は、お住まいの区の保健福祉課にお問い合せください。

 

 

 変更等の手続きについて

 

 次のような場合は、変更の申請(届出)をしてください。

 ・指定医療機関の変更があるとき
 ※原則事前申請が必要です。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、事前に手続きが困難な場合には、お住まいの区の保健福祉課にご相談ください。 
 ・月額自己負担上限額の変更があるとき
 ・保険証の変更があるとき
 ・居住地が変わったとき
 ・氏名が変わったとき

 ※必要書類については、お住まいの区の保健福祉課にお問い合わせください。

 ※所得区分に変更があったときは、変更の申請があった日の属する月の翌月初日(1日に申請した場合は当月1日)から新しい所得区分が適用されます(生活保護を除く)。課税額が変わった場合は、所得区分が変更になる場合がありますので、ご留意ください。

申請の窓口

 各区保健福祉課

  ※基本的には各区役所保健福祉課の窓口での手続きになりますが、いずれも代行申請(委任状は不要)や郵送での提出も可能です。手続きの流れや必要書類については、お住まいの区の保健福祉課にお問い合わせください。

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181