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お知らせ
経過的特例に係る取り扱いについて
医療費自己負担上限月額2万円の方に対する経過的特例は令和6年3月31日までとなっておりましたが、
この経過的特例は、令和9年3月31日まで延長されることになりました。
■決定通知書と受給者証について:
1.有効期間の始まりが、令和6年4月1日以降の場合
→区役所の保健福祉課での支給決定後、決定通知書と受給者証を発行します。
2.有効期間の始まりが、令和6年3月31日以前の場合
→「経過的特例が延長されなかった場合、有効期間は令和6年3月31日までとなります。」等と印字されていますが、令和6年4月以降も有効期限まで受給者証をご利用いただけます。
※市民税所得割額に変更が生じ、23万5千円未満になった場合は、区保健福祉課にご相談ください。
・原則事前申請です。また、通院して行われる精神医療についてであり、入院して行われる医療や精神疾患と関係のない医療については給付の対象外になります。
・給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関等で受診、調剤等を受けた場合は給付の対象外になります。
・原則として、保険優先、他法優先です。
精神医療に係る医療費のうち、医療保険の本人負担分の一部を公費負担します。総医療費のうち、原則として1割が本人の負担になりますが、所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
・自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
・自立支援医療(精神通院医療)用診断書
※2年に1度は省略できます。ただし、治療方針に変更のある場合は、その都度診断書が必要です。
・「世帯」の健康保険証(マイナンバーの確認により省略できる場合あり)
※国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の場合は世帯全員、その他の健康保険加入者の場合は受診者と被保険者本人の書類が必要です。
※国民健康保険加入者の場合は、個人カード証へ切り替えになった後も世帯全員分のカード証の写しが必要です。
・受診者の収入が分かる書類(市町村民税非課税の場合)
・マイナンバーが確認できる書類 (マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
・身元確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等)
※マイナンバーの確認により、提出を省略することができる書類があります。また、この他、申請される方の申請内容や世帯の状況などにより、追加で必要な書類のご提出をお願いすることがあります。
受給者証の有効期間は、原則1年(1年後の前月末まで)です。継続して受給を希望される場合は、有効期間が終了する3か月前から更新の手続きができます。治療方針に変更のない場合、2年に1度は診断書の提出を省略できます。ただし、有効期間内に更新の手続きをされなかった場合、継続の取扱いができません。その場合は、新規申請の扱い(診断書が必要)となりますので、ご注意ください。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、手帳と精神通院医療の同時申請を希望される場合は、精神通院医療の有効期間を短縮し、手帳の有効期間終了日に合わせることができます(ただし、手帳の有効期間が1年未満の場合に限ります)。なお、年金証書等で手帳の申請をしている方は、対象となりません。
次のような場合は、変更の申請(届出)をしてください。
・指定医療機関の変更があるとき
※原則事前申請が必要です。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、事前に手続きが困難な場合には、お住まいの区の保健福祉課にご相談ください。
・月額自己負担上限額の変更があるとき
・保険証が変わったとき
・居住地が変わったとき
・氏名が変わったとき
※所得区分に変更があったときは、変更の申請があった日の属する月の翌月初日(1日に申請した場合は当月1日)から新しい所得区分が適用されます(生活保護を除く)。課税額が変わった場合は、所得区分が変更になる場合がありますので、ご留意ください。
※基本的には各区役所保健福祉課の窓口での手続きになりますが、いずれも代行申請(委任状は不要)や郵送での提出も可能です。
札幌市精神保健福祉センター 精神事務係 連絡先:011-590-1766
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