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自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
収入や所得、障がいの状況に応じて一か月あたりの負担の上限額が決められており、無制限に負担が大きくならないようになっています。
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)が対象です。(※くわしくはこちらをご覧ください。)
身体に障がいがある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳未満)が対象です。(※くわしくはこちらをご覧ください。)
精神保健福祉法に規定する統合失調症などの精神疾患のある方で、通院による精神医療を継続的に必要とする方が対象です。(※くわしくはこちらをご覧ください。)
※指定自立支援医療機関の指定状況について
指定自立支援医療機関(更生・育成医療)令和6年10月1日現在(エクセル:133KB)
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