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更新日:2022年1月4日

 

利用者負担について

 原則は定率1割負担ですが、加入医療保険の自己負担限度額が上限になります。なお、所得の低い方や継続的に相当額の医療費負担が発生する(「重度かつ継続(高額治療継続)」)方には、さらに低い負担上限額が設定されます。

所得区分

所得区分の内容

負担上限月額

生活保護

生活保護を受給している世帯

負担はありません

低所得1

市町村民税非課税世帯で、障害者本人(保護者)の収入が年間80万円以下の方

2,500円

低所得2

市町村民税非課税世帯で、低所得1以外の方

5,000円

市町村民税

課税世帯

市町村民税課税世帯

医療保険の負担限度額

※育成医療は経過的特例あり

 

 

市町村民税課税世帯の方でも「重度かつ継続(高額治療継続)」に該当する方は、別の負担上限額が設けられます。

所得区分の内容

負担上限月額

市町村民税(所得割)額が3万3千円未満の方

5,000円

市町村民税(所得割)額が3万3千円以上23万5千円未満の方

10,000円

市町村民税(所得割)額が23万5千円以上の方

20,000円

 ※令和6年3月31日までの経過的特例です。

「重度かつ継続(高額治療継続)」の対象範囲

○ 疾病、症状等から対象となる者

【更生医療・育成医療】

 腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者

【精神通院医療】

 1.統合失調症、双極症(双極性障害)・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者

 2.精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者


○ 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
 医療保険の多数該当の者

 

 

 育成医療については、受給者に若い世帯が多いこと等を踏まえ、市町村民税課税世帯で「重度かつ継続(高額治療継続)」に該当しない場合も、激変緩和のため、1か月当たり負担額に特別な上限を設定する経過措置が講じられます。

所得区分の内容

負担上限月額

市町村民税(所得割)額が3万3千円未満の方

5,000円

市町村民税(所得割)額が3万3千円以上23万5千円未満の方

10,000円

 ※令和6年3月31日までの経過的特例です。

 

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181