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更新日:2020年7月31日

被害者等に関する取組の経緯

長い間、被害者等が抱える問題に社会の関心が向かわず、その権利や利益が十分に守られていたとは言い難い状況にありました。
しかし、昭和49年(1974年)に起きた三菱重工ビル爆破事件や平成7年(1995年)に起きた地下鉄サリン事件などをきっかけに、徐々に被害者等への支援の必要性が認識されるようになり、給付金の支給制度や、刑事手続において被害者等を保護し、その立場に配慮する体制が設けられるなど、被害者等を支える動きが広がっていきました。
そして、平成16年(2004年)には、犯罪被害者等の支援のための施策に関する基本理念などを定めた「犯罪被害者等基本法」が制定され、現在では、この法律を踏まえ、国や地方公共団体、民間団体などが連携しながら、様々な支援を行っています。

出来事
昭和49年(1974年)

三菱重工ビル爆破事件
→犯罪被害給付金制度の必要性が議論されました。

昭和55年(1980年)

犯罪被害者等給付金支給法(犯給法)を制定

平成3年(1991年)

犯給法10周年記念シンポジウムでの被害者遺族の発言
→被害者等の精神的支援の必要性が指摘されました。

平成4年(1992年)

犯罪被害者相談室を開設(東京医科歯科大学内)

平成7年(1995年)

地下鉄サリン事件
→被害者等が受ける精神的被害の深刻さが、多くの人に認識されるようになりました。

平成8年(1996年)

警察庁が被害者対策要綱を策定、犯罪被害者対策室を設置

平成9年(1997年)

北海道被害者相談室を開設

北海道被害者支援連絡協議会を設立(事務局:北海道警察本部被害者対策室)

平成10年(1998年)

全国被害者支援ネットワークを設立

平成11年(1999年)

検察庁における被害者等通知制度の実施

政府に犯罪被害者対策関係省庁連絡会議を設置

平成12年(2000年)

犯罪被害者保護二法を制定(刑事訴訟法等改正法・犯罪被害者保護法)
→被害者は刑事制度上、保護・配慮されるべきであることが認識されました。

改正少年法、ストーカー規制法、児童虐待防止法を制定

札幌弁護士会被害者支援委員会を設立

平成13年(2001年)

犯給法を改正
→支給対象・金額の拡充、早期援助団体を指定する制度を創設しました。

配偶者暴力防止法を制定

平成16年(2004年)

犯罪被害者等基本法を制定

平成17年(2005年)

内閣府に犯罪被害者等施策推進室を設置

犯罪被害者等基本計画を策定

平成19年(2007年)

北海道犯罪被害者等支援基本計画を策定

北海道犯罪被害者等総合相談窓口を設置

平成21年(2009年)

札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等に関する条例を制定

全都道府県に被害者支援センターが設置される

平成22年(2010年)

札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等基本計画を策定

平成23年(2011年)

第2次犯罪被害者等基本計画を策定

第2次北海道犯罪被害者等支援基本計画を策定

平成27年(2015年)

第2次札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等基本計画を策定

平成30年(2018年)

北海道犯罪被害者等支援条例が制定

令和2年(2020年)

第3次札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等基本計画を策定

札幌市犯罪被害者等支援制度を創設

 

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