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札幌市では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが生きがいと誇りを持つことができるまちの実現を目指し、平成29年(2017年)6月1日より性的マイノリティに係るパートナーシップの宣誓制度を開始しました。
令和5年(2023年)4月から、「双方が市内在住」としていた要件を「いずれか一方が市内在住」とし、宣誓後にお渡しする受領証等に未成年のお子様の名前を届出により記載できるようになりました。
性的マイノリティの方の気持ちを受けとめる取組として、お二人が互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることなどを札幌市長に対して宣誓をする制度です。お二人の宣誓に基づき、宣誓書の写しと市長名の宣誓書受領証、受領カードを交付します。
【受領証】
【受領カード】
次の全てに該当する、一方又は双方が性的マイノリティのお二人。
※1、2は、いずれも3か月以内に発行されたものに限ります。
※2は、本籍地が札幌市外の場合は、本籍地のある市町村に請求していただきます。
取り寄せにお時間がかかる場合がありますので、詳細は本籍地のある市町村にお問い合わせください。
※3は、有効期限内のものに限ります。また、確認のため写しをとらせていただきます。
札幌市では、平成30年(2018年)6月1日より、希望者に対し、携帯性を考慮したパートナーシップ宣誓書受領カードを交付しています。平成30年(2018年)5月31日までに宣誓をされた方で、受領カードの交付を希望する場合は、下記の書類を提出してください。
※手続きには、来庁していただく必要がありますので、必ず事前に男女共同参画課(011-211-2962)へお電話ください。
※申請書・受領カードに記載する氏名は、受領証と同一のものに限ります。
※2は、有効期限内のものに限ります。また、確認のため写しをとらせていただきます。
お二人の一方又は双方と同居し、かつ生計を一にする未成年の実子又は養子がいる場合で、受領証と受領カードにお子様の名前の記載を希望するときは、下記書類を提出してください。
※2、3は、いずれも3か月以内に発行されたものに限ります。
※3は、本籍地が札幌市外の場合は、本籍地のある市町村に請求していただきます。
取り寄せにお時間がかかる場合がありますので、詳細は本籍地のある市町村にお問い合わせください。
※4は、有効期限内のものに限ります。また、確認のため写しをとらせていただきます。
【再交付】
受領証または受領カードを紛失・毀損などされた場合は、宣誓書が保存されている期間(10年間)に限り、下記書類をご提出いただいたうえで再交付が可能です。
【返還】
パートナーシップが解消されたなどの場合は、受領証及び受領カードの返還が必要となりますので、下記書類をご提出ください。
お二人が札幌市外へ転出、又は他の自治体から転入される際は、返還手続きと再度の申請手続きが必要ですが、札幌市では、同様の制度を導入している自治体と連携協定を締結し、連携先の自治体と札幌市との間で転居される場合は、手続きの一部について簡素化を図っています。 |
連携自治体 |
令和4年度連携 | |
令和5年度連携 | 函館市、北斗市、帯広市、滝川市、旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、東川町、美瑛町、小樽市 | |
令和6年度連携 | 室蘭市、深川市、釧路市、上川町、網走市、斜里町、清里町、小清水町、大空町 |
※ただし、転居先のパートナーシップ(宣誓)制度の要件を満たしていることが必要です。
利用の可否や手続きの詳細については、各サービス・手続きの担当へご確認ください。
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