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更新日:2026年9月1日

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク

札幌市では、令和7年(2025年)4月から、自治体間連携の全国的な枠組み「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しています。

お二人が札幌市外へ転出、又は他の自治体から転入される際は、返還手続きと再度の申請手続きが必要ですが、ネットワークに加入している自治体間で住所異動する場合は、転居後の自治体に継続申告の手続きをすることで、独身証明書等の提出を省略できるほか、転居前の自治体への返還手続きをすることなく転居後の自治体から受領証等の交付を受けられます。

※ただし、転居先のパートナーシップ(宣誓)制度の要件を満たしていることが必要です。

ネットワークに加入している自治体

北海道内の連携自治体令和8年(2026年)9月1日現在

函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、岩見沢市、網走市、苫小牧市、美唄市、江別市、紋別市、滝川市、砂川市、深川市、富良野市、登別市、北広島市、石狩市、北斗市、江差町、せたな町、奈井江町、上砂川町、沼田町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、大空町、幕別町、厚岸町、標茶町

パートナーシップ制度連携自治体一覧(PDF:987KB)令和8年(2026年)9月1日現在

札幌市から転出する場合

札幌市でパートナーシップ宣誓をした方で、ネットワークに加入している自治体へ転居する場合は、転居後の自治体でお手続きください。詳細は、転居後の自治体へご確認ください。

札幌市へ転入する場合

ネットワークに加入している自治体でパートナーシップ宣誓をした方で、札幌市へ転居する場合は、下記の書類を来庁か郵送にて札幌市へ提出しください。

  • 対象となる方:札幌市の要件をご確認ください。
  • 必要書類:
    1.パートナーシップ宣誓継続申告書(PDF:132KB)
    2.転居前の自治体で交付されたパートナーシップ宣誓受領証、受領カード※お二人分
    3.転居後の住民票(マイナンバーの記載がないもの)※3か月以内に発行されたもの。お二人分
    4.本人確認ができる書類(運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの)※お二人分
    5.【郵送の場合】返信用封筒(角形2号)。定形外と特定記録郵便分の切手貼付

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このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局男女共同参画室男女共同参画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2962

ファクス番号:011-218-5164