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更新日:2011年3月10日

防犯カメラ・ガイドライン検討委員会(第4回)議事概要

「(仮称)札幌市防犯カメラの設置及び運用に関するルール」策定検討委員会(第4回)議事概要

開催日時等

開催日時:平成19年(2007年)9月25日(火曜日)15時00分から17時00分

開催場所:札幌市役所本庁舎18階第4常任委員会会議室

出席者

  氏名 所属・職位
委員長 常本照樹 北海道大学大学院教授
委員 池内和正 札幌商工会議所生活関連商業部会長
宇津木健 NHK札幌放送局放送部長
大森慎二 (財)日本フランチャイズチェーン協会
CVSセーフティーステーション推進委員
梶井祥子 北海道武蔵女子短期大学准教授
郷幸恵 公募
佐野律子 公募
中村誠也 札幌弁護士会情報問題に関する委員会委員長
事務局 池田佳恵 札幌市市民まちづくり局地域振興部長
大崎茂己 札幌市市民まちづくり局地域振興部区政課長
吉田将行 札幌市市民まちづくり局地域振興部区政課生活安全担当係長

※敬称・略

主な内容

第3回目委員会の総括について

平成19年(2007年)8月30日に開催した第3回となる委員会の概要を確認した。

「(仮称)札幌市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」構成案の検討について

第3回目委員会事務局提案事項に対する修正案の継続検討

設置目的の明確化及び撮影の範囲

委員会決定事項

以下の事務局修正案どおり。

事務局修正案:
「設置する場合は、

設置の目的を明確にする。

目的を達成するために必要な範囲に限って撮影する。」

また、「ii」の追加設置に伴い、タイトルを「設置目的の明確化及び撮影の範囲」とする。

管理責任者の指定

委員会決定事項

事務局修正案:

「設置者は、管理及び運用に係る管理責任者を指定する。」
あわせて管理責任者の位置づけを補足説明に加える。
に対し、

このガイドラインでは、設置、管理、操作に係る者の責任関係や権限配分が各事業者の実態に合わせて明確に定められることを求めていることが理解されるよう、工夫を行う。

個人事業主が設置者になる場合も視野にいれた見直し検討を行う。

主な議論・意見

本文だけでは管理責任者の役割・趣旨が明確に伝わらないのではないか。

設置者、管理責任者、操作担当者のそれぞれの権限配分について説明と解釈指針がワンセットになっているのであれば、わかりやすいのではないか。

補足を本文とあわせてきちんと読んでもらう、あるいはわかりやすいようにパンフレット等で示すことが必要になるのではないか。

大規模店舗、コンビニのような企業規模の相違もあるため、あまりこまかく規定しすぎては、非常に運用しづらいものになるのではないか。

補足の部分をきちんと踏まえ、本文が理解されるように提示することが重要ではないか。

個人商店のように、設置者が管理責任者や操作担当者を兼ねるような場合もあるため、その場合に対する備えも必要なのではないか。

操作担当者の指定

委員会決定事項

事務局修正案:

「管理責任者は、必要があると判断する場合は、防犯カメラの操作を行う担当者を指定する。」
あわせて「必要があると判断する場合」の例示と操作担当者が指定された場合の留意事項を補足説明に加える。
また、業務委託に関するルールを別項にて設定する。
に対し、

事務局修正案の本文にさらに「...指定し、それ以外の者による操作を禁止する」を加える。

主な議論・意見

補足説明の留意事項については、本文化の位置づけが相当である。その場限りの対応ではなく、それ以外の者による操作は禁止する必要があるといった項目趣旨であるため、補足の位置づけではないはず。

本文だけを見ると、なぜこのような規定が必要なのか、理解されづらいのではないか。

修正案では、店長の権限が消えてしまうのではないか、と疑問に思う人もいるのではないか。

設置者は操作が出来るのは当然であり、それを踏まえたうえで担当者以外の操作は禁止する、といった趣旨が明確になればよい。

設置の表示

委員会決定事項

事務局修正案:

見やすい場所の例示及び市民の安心感をより高めるために、当該カメラを設置している者が誰なのか、わかりづらい場所に設置する場合には、カメラの設置者もあわせて表示するなどの配慮も必要である旨、補足説明に加える。
に対し、

事務局修正案の補足の文言整理を行うとともに、わかりづらい場所の説明として「道路などの場所」を加える。

主な議論・意見

業界団体にアンケート調査を行った結果、個々の防犯カメラの設置表示に対しては、72%が反対であったが、出入り口等への設置については、89%が賛成であった。

修正案では、「設置している者が誰なのか」がわかりづらいのか、「カメラの設置場所」がわかりづらいのか、2つの読み方が出来るため、混乱される恐れがあるのではないか。

設置者が誰なのかわかりづらい、そういった場所に設置する場合には、名前を表示する、といった趣旨が明確になるよう、改める必要がある。

補足にわかりづらい場所の具体的事例を追加することにより、趣旨がより明確になるのではないか。

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事務局新規提案事項に対する新たな検討

画像の適正な利用

委員会決定事項

「iiib」を除き、すべて、以下の事務局案どおり。
「iiib」については、次回委員会にて再検討する。

画像の加工禁止

事務局案:
「画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。」

知り得た情報の秘匿

事務局案:
「画像から知り得た情報は、第三者に漏らさない。」

目的外利用及び外部提供の禁止

事務局案:
「画像及び知り得た情報は、防犯カメラの設置目的以外に使用し、又は提供しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合。

本人の同意がある場合、又は本人に提供する場合。

個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない場合。

捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合。ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書による。」

主な議論・意見

<「iiib」について>

未成年者の場合の取り扱いはどうなるか。

子どもの場合のみならず、大人の場合であっても自分が写っている可能性があるため、提供を要求された場合、事業者に応じる義務が生じるのかどうか、といった問題もあるのではないか。

そのような要求が行われるケースが毎日出てくると、事業者側にとって大変な影響が出てくる。

項目の設定については、捜査や生命、財産の安全の確保など、ごく限られたケースに限定すべきではないのか。

原文では、事業者側に判断権があるというところが十分に読み取れない。要求があった場合には事業者側の判断権の有無を問わずにとにかく提供しなければならない、と受け取られる恐れがある。

よほどのことがない限り、本人からの要望といったケースはないのではないか。

ケースとしては、自分が犯罪に絡んだ際のアリバイ証明のような場合が想定されるが、そのような場合は警察に主張すれば済むため、自らが事業者に要望するケースとは、どの程度あるのか。→本人からの要望4.6%(札幌市調査)

本人が要望する場合であっても、その画像に本人以外の第三者が写っているケースも多い。

本人だけが写っているという画像はほとんどないことから、第三者から「なぜ自分の画像を提供するのか」といった心配を出される恐れもある。

そのような懸念も生じるため、他団体の例にもあるとおり、本項はあえて設けなくともよいのではないか。

補足にある「注意を払う、払わない」といった問題ではなく、第三者情報については、事業者として絶対に提供できない情報である。

事業者としては情報を守る責任もあるため、判断を迷うような定義はしないほうがよい。

第三者提供の懸念が大きいため、完全に本項を削除する、ということではなく、本人同意がある場合だけを残すという考えもあるのではないか。

本人の権利に関するアクセス権への配慮も必要である。なぜ警察に提供して自分には提供しないのか、といった疑問も生じる。

本人からの提供の要求、もしくは修正の要求があった場合にはそれに応える、というのが個人情報保護法の核心のひとつである。

苦情に対する迅速かつ適切な処理

委員会決定事項

本文については、以下の事務局案どおり。
「防犯カメラの設置者は、苦情の適切かつ迅速な処理をする。」
タイトルを本文にあわせ、「適切」に修正する。

設置基準の作成

委員会決定事項

以下の事務局案どおり。
「防犯カメラの設置者は、上記各項に沿った基準を作成する。
防犯カメラ及び画像の管理運用に関する業務を委託する場合には、受託者に当該設置基準を遵守させる。」

このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局地域振興部区政課

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電話番号:011-211-2252

ファクス番号:011-218-5156