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更新日:2011年3月10日

防犯カメラ・ガイドライン検討委員会(第3回)議事概要

「(仮称)札幌市防犯カメラの設置及び運用に関するルール」策定検討委員会(第3回)議事概要

開催日時等

開催日時:平成19年(2007年)8月30日(木曜日)13時30分から15時30分

開催場所:札幌市役所本庁舎18階第4常任委員会会議室

出席者

  氏名 所属・職位
委員長 常本照樹 北海道大学大学院教授
委員 池内和正 札幌商工会議所生活関連商業部会長
大森慎二 (財)日本フランチャイズチェーン協会
CVSセーフティーステーション推進委員
梶井祥子 北海道武蔵女子短期大学准教授
郷幸恵 公募
佐野律子 公募
中村誠也 札幌弁護士会情報問題に関する委員会委員長
事務局 池田佳恵 札幌市市民まちづくり局地域振興部長
大崎茂己 札幌市市民まちづくり局地域振興部区政課長
吉田将行 札幌市市民まちづくり局地域振興部区政課生活安全担当係長

※敬称・略

主な内容

第2回目委員会の総括について

平成19年(2007年)7月26日に開催した第2回となる委員会の概要を確認した。

「(仮称)札幌市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」構成案の検討について

定義

画像

委員会決定事項

以下の事務局案どおり。

「以下の2点を満たす画像

防犯カメラにより撮影し、記録されたもの

特定の個人を識別できるもの」

主な議論・意見

他団体と同様の規定ぶりでもあり、原案どおりで適当ではないか。

この原案の背景にあるのは、札幌市が個人情報について主として定めている個人情報保護条例を踏まえた規定にしておくのが、趣旨をそろえるという意味でも適切なのではないか、という配慮であると思われる。

他の自治体においても基本的には同じ考え方でそのような定め方をしているところなのではないか。

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設置目的の明確化

委員会決定事項

事務局案:

「設置にあたっては、

設置の目的を明確にする。

撮影する範囲及び設置する場所について十分に検討する。」

に対し、

撮影に必要な範囲の限定など、設置することに対する配慮について明記する方向で再検討する。その際、本文変更または補足変更により対応するかを含めて検討する。

主な議論・意見

十分に検討した結果、防犯カメラが街中に増えていくことに、一般市民として嫌悪感を抱く。

他団体が規定している「目的を達成するために必要な範囲を撮影する場所に設置する」のように、一定の条件を付すべきではないか。

条例のような拘束力がないガイドラインであったとしても、札幌市としての考え方を示すためには、明確な形で表現すべきではないか。

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管理責任者の指定

委員会決定事項

事務局案:

「設置者は、設置及び運用の管理責任者を指定する。」

に対し、

管理者の例を明確化する方向で、次項(操作担当者の指定)とあわせて再検討する。

主な議論・意見

管理責任者が、いわゆる現場の責任者なのか、管理部門の責任者なのか、それを企業の方で迷われないような形で実施してほしい。

企業規模によって設定するものを誰にするか、という問題も出るため、補足で管理者の例示を行ってはどうか。

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操作担当者の指定

委員会決定事項

事務局案:

「管理責任者は、防犯カメラの操作を行う担当者を指定することができる。」

に対し、

管理責任者が自らに代わって操作する担当者を指定する場合、指定した場合の両者の関係を本文又は補足により掲載するか、再検討する。また、委託による場合の措置についても検討する。

主な議論・意見

「担当者を指定することができる」という表現について、目的や場合が不明確である。

一定の場合を限定した上で、その場合には指定することを原則とする、あるいは義務化するというルールの立て方が考えられる。

この項目の趣旨は、例えばスタッフがたくさんいる店舗があったとしても操作する者は限定的であれ、という趣旨であろう。その趣旨が、この文言だけで不明瞭であり、権利を与えているだけのような感じがするため、やはり、はっきりさせておくべきであろう。

コンビニなどをイメージすると、店長が責任者である場合が多いと思われる。仮に店長がいない時間帯に、「必要がある部分については担当者を指定できる」という形がわかるようになっていればよい。ただ、店長は責任者なので、常時操作することが出来る自由は残しておかなければ、実際の運用がうまくいかない。

《委託について》

運用に関する委託を行った場合の権限関係はどうなるのか。

札幌市内において委託による運用を行っているケースが非常に多いようであれば、委託に関しては、検討しなければならない項目となる。

実態として警備会社に直接データが送信される場合もあるだろうし、大手ではビルサービス会社を関連会社で持っているところもあるだろう。

設置者が委託した場合、ビルメンテ会社を管理責任者として指定する場合もある。

ルール本体では、設置者に関する規定でとどめたほうが、実運用がしやすい。

実際には、さまざまな業態がある中で、具体化することに伴い、さまざまな問題が発生すると思われる。ガイドラインでそのすべてを網羅しきることは困難であるため、一種のサブルールのようなものを作っておく必要も生じよう。

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設置の表示

委員会決定事項

事務局案:

「防犯カメラが設置されていることを、設置区域内の見やすい場所にわかりやすく表示する。」

に対し、

表示の有無については、業界団体の意見も勘案し、次回委員会にて再検討する。

「設置区域内の見やすい場所」の具体的例示に関する記載を検討する。

設置者等の詳細表示については、実績のある他団体の実態を調査するとともに、記載する場合の適当な表現方法について再検討する。

主な議論・意見

《設置表示の有無について》

本項目は、他団体を見ても規定されている内容であることから、方向性としては理解できるが、プライバシーマークにおいても義務化されていない項目であることから、業界団体の意見を確認し、次回委員会で議論したい。

《設置場所の具体化について》

他団体のように「設置区域内の見やすい場所」というものを、「建物や施設の出入り口等」というふうに、もう少し具体的に示してはどうか。

《設置者等の詳細表示について》

「撮影の目的」も明確に表示してもらえると、写される側の市民として安心感がある。

設置者の名前、連絡先まで表示を求めている他団体ルールもあるが、実態の実効性はどうなのか。札幌市はどこまでやるか、という問題。ただ、だれがこのカメラを設置しているのかということが小さくでも表示されていれば、撮られている側としての安心感は、少しはある。

わかりづらい場所に設置されている場合は、明確に記載する必要があるかもしれないが、建物の中にある場合には設置者は明確であるため、それは表示する必要は必ずしもないのではないか。

道路の上に民間事業者がカメラを設置するケースはあまり考えられないという実態から、このカメラが誰のものかわからないということは、そう多くはないのではないか。たいていは自分の建物のどこかにカメラをつける、ということであるため、事実上はわかるケースがほとんどだと思う。

苦情の申し立てをする相手がわかる、というところも論点のひとつになるのではないか。

詳細表示をするとなると、業界の負荷が過大であり、反対が出る。実際、店舗にカメラを付けていれば、誰が設置しているかは明らかなので、そういった部分についてまでの表示は必要ないのではないか。

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画像の適正な管理

委員会決定事項

すべて、以下の事務局案どおり。

画像記録装置の設置場所

事務局案:

「施錠可能な事務室内など、一般の者が出入りできない場所に設置する。」

画像の保管

事務局案:

「施錠可能な事務室内、又は事務室内の施錠可能な保管庫等で保管する。」

保存期間

事務局案:

「画像の保存期間は、原則として1ヶ月以内で、その後は速やかに消去する。」

主な議論・意見

「一般の者」の表現があいまいではないのか。「関係者」といった表現がわかりやすいのではないか。

事務所の中には基本的に店舗関係者以外は入ってこないため、あえてここに書くまでもなく、おおむね事務局案の考え方で管理している実態である。

保存期間についても実態に照らして特に問題はない。トラブルが生じた際、別途画像を保管する場合もあるが、基本的に1ヶ月もあれば、その範囲内で十分対応できている。

このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局地域振興部区政課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2252

ファクス番号:011-218-5156