ここから本文です。

更新日:2011年3月10日

防犯カメラ・ガイドライン検討委員会(第2回)議事概要

「(仮称)札幌市防犯カメラの設置及び運用に関するルール」策定検討委員会(第2回)議事概要

開催日時等

開催日時:平成19年(2007年)7月26日(木曜日)13時30分から15時30分

開催場所:札幌市役所本庁舎5階南西会議室

出席者

  氏名 所属・職位
委員長 常本照樹 北海道大学大学院教授
委員 池内和正 札幌商工会議所生活関連商業部会長
宇津木健 NHK札幌放送局放送部長
大森慎二 (財)日本フランチャイズチェーン協会
CVSセーフティーステーション推進委員
梶井祥子 北海道武蔵女子短期大学准教授
郷幸恵 公募
佐野律子 公募
中村誠也 札幌弁護士会情報問題に関する委員会委員長
事務局 紺野晃郎 札幌市総務局行政部行政情報課長
池田佳恵 札幌市市民まちづくり局地域振興部長
大崎茂己 札幌市市民まちづくり局地域振興部区政課長
吉田将行 札幌市市民まちづくり局地域振興部区政課生活安全担当係長

※敬称・略

主な内容

公募委員の紹介

6月22日まで行った委員公募の結果、18名の応募があり、1次選考(書類)、2次選考(面接)を経て、郷幸恵氏、佐野律子氏の2名に委員を委嘱することとした。

第1回目委員会の総括について

平成19年(2007年)6月25日に開催した第1回となる委員会の概要を確認した。

個人情報保護法、札幌市個人情報保護条例との関係について

本件と密接に関連する上記関係法令について確認するとともに、札幌市が設置管理する防犯カメラの現状について確認した。

防犯カメラの設置・運用ルールに関する他団体比較について

先行してルール化している他団体の規定状況について比較考察を行った。

防犯カメラの設置及び運用に関するルールのあり方に関する検討について

委員会決定事項

ルールの位置づけ

事業者等が設置する防犯カメラを対象に「ガイドライン・指針型」を前提として検討する。

主な議論・意見

《条例とガイドラインの是非》

全国展開を行っている店舗、札幌市以外に店舗を有する店舗などの場合は、条例化に対する抵抗感が強い。

自治体間で規定内容が異なる場合、拘束力の強い条例によると、事業者としては、非常に運用しづらい懸念がある。

全国展開を行っている店舗などは、事業者ごとに独自のルールをすでに策定しているところも多く、条例化した場合の適用整合性に関して混乱が生じる懸念がある。

自らの店舗を守ることに関する自由を規制される感が強く、届け出等、条例によって新たな義務を定められることには、事業者の立場としては賛成できない。

民間事業者としては、ガイドライン型で協力的に受け入れルールを踏襲していくある程度の覚悟もある。

ガイドラインは、拘束力を持たないので、実効性を期待できないと危惧していたが、民間事業者側のある程度の意識を確認して、そのようなことはないと感じた。また、策定の目的に鑑みた場合、ガイドライン型とするほうがより適当ではないか。

条例という強い形でルールを定めることは、民間事業者の自由を奪われるように感じられ、既存の法律以上の義務を課すことになるのではないか。

公表後、ガイドラインの実効性、適正性について問題が生じるような場合は、さらに条例化の検討に進む可能性も残しておく。また、この種の問題というのは全国一律のルールが本来つくられるべきであって、その意味では国の法律で一律に規制されるのが望ましい面もあるのかもしれない。

《ルールの位置づけに伴う対象範囲について》

公共機関も広く含め、実効性のあるものとしていくためには、条例相当の位置づけによることが適当であるが、公共機関は、基本的には自らがルールを策定するなど、公共的責任に従って対応すべき課題である。

事業者等を主たる対象として想定する場合はガイドラインによることが適当であり、公共機関にも遵守してもらうよう、この趣旨理解を関係機関に働きかける手法もある。

札幌市が設置管理するカメラは、札幌市個人情報保護条例、同審議会答申に基づく管理運用を行っているが、このたび策定したガイドラインが、それより厳格なものとなった場合、札幌市の現在の取り扱いを同等以上に改めてもらうことが適当である。

このページの先頭へ

防犯カメラの定義

基本的に事務局提案の方向で検討を進める。

以下の3点を満たすカメラ

犯罪の予防を目的としているカメラ(犯罪の予防を副次的目的とする場合を含む)

不特定多数の者が利用する施設や場所に継続的に設置しているカメラ

画像記録機能を備えているカメラ

※表示機能のみを備えるカメラについては、ガイドラインの趣旨に照らして慎重に取り扱うよう付言する。

主な議論・意見

《案の2について》

マンションのようなプライベートな建物は、特定の住民が利用する施設であろうから、定義の要件になっている「不特定多数の者が利用する施設や場所」に含まれないと考える。

《案の3について》

撮影区域とは別の空間でモニター監視を対象としない理由はないのではないか。表示と記録の両方を覆うような形であっても過剰に広げすぎることにはつながらないのではないか。

録画した場合、画像を編集加工するといった権利保護の問題は生じるが、モニター設置のみの場合、窓越しに見ている一過性の情報との相違とは何か。どのような法的利益が侵害されることになるのか。

個人やマンションで設置しているカメラなどの場合は、録画機能を有していない場合も多いのではないか。そういったところも意識する必要がある。

副次的目的も対象にする、ということであれば、録画機能を有しないものも多いのではないのか。このようなカメラに対する不安感も多いのではないのか。

録画機能のない防犯カメラは、何か事件に発展したときに証拠に残せるものがない。そこまで対象にし、ルール化する必要性があるのか。

本委員会では、防犯のために設置されているカメラを主体として検討するものである。市内の90%のカメラは記録を行っている、という状況、犯罪予防という意味で、録画機能を有しているものがもっとも重要である。

人が人を目視している場合、プライバシーや肖像権の侵害と捉えることは通常ない。これが(記録していない)機械の眼に変わった場合、どのような差異が生じるのか。

防犯の視点から捉えた場合、カメラが存在しているだけでも効果があると思われる。

記録装置のみならず、モニターも第三者から見えないところに設置する、というルールが想定されるが、わざわざモニターを来店者に見えるよう設置している店舗もある。モニターによって自分の姿がどのように映っているのか、ということを確認できる意味もあるため、一律ルールによって排除してしまうことは好ましくない。

ルールの内容として実効的なものがあまり想定できない意味で、監視機能、表示機能しか有さないカメラを対象に入れる意味合いは薄いのではないか。

予定しているルール内容で、録画機能がないものが関連するのは、「適正な設置」に係ってくるのみではないのか。その観点からも意味があるかどうかの検討ということになる。

設置場所の例示にある道路や商店街は、他の場所と性質が違うと考える。道路や商店街にカメラを設置する場合は、録画機能がなくとも、設置に関する何らかの必要性の明確化が要求される場合があるのではないだろうか。

ガイドラインの目的を明確にするためには、録画機能のみのカメラに限定するというのが妥当だが、表示機能のみのカメラがガイドラインから漏れてしまうのが心配である。

調査の結果、録画機能を有するカメラが9割を超えているため、録画機能を有するカメラを対象にするガイドラインによって実効性の面からほとんど問題ないと思われるし、ルールの趣旨もシンプルに明確化することができるという利点もある。

このページの先頭へ

設置・運用にあたり配慮すべきこと

以下の項目を想定し、第3回目以降、具体的内容・程度を検討する。

防犯カメラを設置する際に必要な事項

設置目的の十分な検討と明確化

管理責任者・操作者の指定

防犯カメラを設置していることの表示

画像の適正な管理を促進するために必要な事項

画像記録装置の適切な設置場所

画像の適切な保管

画像の保存期間

画像の適正な利用を促進するために必要な事項

画像の加工の禁止

知り得た情報の秘匿

目的外利用の禁止(一部除外)

苦情に対する対応について

事業者に対して円滑なルールの浸透を図るために必要な事項

このページについてのお問い合わせ

札幌市市民文化局地域振興部区政課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2252

ファクス番号:011-218-5156