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更新日:2012年10月24日

第1回部会の議事概要

1.暴力団排除に関する質問等

事務局から、資料1-1(PDF:90KB)資料1-2(PDF:75KB)資料2(PDF:105KB)及び資料3(PDF:126KB)について説明し、その後、質問、意見等の確認を行う。

  • 市が条例を制定することの目的・効果は何か。

【事務局説明】北海道条例では規制できない「市の事務事業や公の施設利用からの暴力団排除」などを補完し、市民や事業者などと一体となって暴力団排除に取り組むことを明らかにする。

  • 現状における市の暴力団対策にはどのようなものがあるか。

【事務局説明】入札や公の施設の利用については、国からの通知や法令などに基づき、事実上の規制を行っているものもある。

  • 他都市の条例の特徴や課題は把握しているのか。

【事務局説明】「祭礼等における暴力団排除」に関する規制をしているような特徴的な例もある。その他は、資料4(PDF:124KB)に他都市の条例内容を一覧にまとめているので参照してほしい。課題については、政令市において実際の検挙事例はないと思われ、特に情報は入っていない。≪参考として、北海道条例の適用事例を紹介≫

2.市が制定する暴力団排除条例についての意見等

  • 市民にかかわる条例であるので、市民に普段から意識を持ってもらうことが必要。暴力団追放運動等でも、どのように参加すればよいのかわからない人が多い。
  • 市民全体の意識を変えるための啓発が重要となるので、暴力追放センターが事業者向けに実施しているような講習を市民向けに広く開催できないか。

  • 条例の目的に「青少年の健全育成」を含めるかどうかについては、道条例では、「暴力団事務所規制」において学校等から一定の距離内の設置を規制しているので、目的に「青少年の健全育成」を含めている。「暴力団事務所規制」は札幌市内も対象なので、市条例に重ねて「暴力団事務所規制」を設ける必要はないと思われる。よって、目的に「青少年の健全育成」を含めなくてもよいのではないか。

  • 都道府県で最後に制定された東京都条例では、基本理念に「暴力団と交際しない」と規定している。これは新しい考え方だと思うが、市条例にも規定することはできないか。
  • 「交際」が限定的な定義であれば、何らかの(規制が)あってもいいのではないか。
  • 規定する場合は、「交際」の定義についての議論が必要になる。市民の交際禁止については、交際範囲の規定が難しく、規制はハードルが高いと思われる。
  • 横浜市や相模原市、川崎市の条例では、「暴力団経営支配法人等」、京都市条例では「密接関係者」などが規定されている。また、警察庁の外部情報提供ガイドライン(H23年12月22日)(PDF:45KB)には「共生者」の定義がある。

  • (暴力団排除に取り組む事業者に対するメリットとして)国の入札に関しては、犯罪対策閣僚会議の政府方針(PDF:134KB)に基づき、「不当要求防止責任者講習」を受講している事業者には評価を高くしている。市条例においても、このような制度を盛り込むことはできないか。

  • 暴力団と関係のある取引先が分かれば、事業者が自主的にその関係を断つことも考えられるので、市からそのような情報が提供されることは有効だと思う。ただ、暴力団排除の施策に協力した場合、安全確保や万が一の対応などがどのようになるのかが気にかかる。

  • 暴力団排除については、以下の点がポイントになると考えられる。

・経済的利益の遮断。そのために、暴力団の威力を行使させないことも重要。

・市民は、暴力団の威力を利用しないことの徹底が基本となる。

・基本理念は、シンプルでわかりやすいものが良い。

  • 自治体共通の責務として、不当・違法な存在である暴力団を財政的にアシストしないために、公共事業や公の施設からの暴力団排除は必要と考える。
  • 公共事業等において、2次・3次などの下請けまで含めるかどうかなど、どこまでを規制対象とするかという課題がある。民間との均衡・比較についても考慮する必要がある。
  • 民間の事業者団体では、末端の下請けまでの排除規定があるモデル約款を示している例もある。民間がここまでやっているのに、市条例がそれよりも狭い範囲の規定でよいとはならないのではないか。

  • 札幌市独自の規定を検討すべきではないか。その理由は、以下のとおり。

・札幌市は東京以北最大の都市(政令指定都市)であり、北海道における存在感が大きい。

・すすきのという歓楽街があり、暴力団関係者が多いと思われる。そのため、岡山市や松山市、京都府の条例のような「みかじめ料規制」の検討も必要と考える。


  • 市民の義務違反があった場合の対応をどうするか。
  • 道条例では、事業者に対して、「調査・勧告・公表」の規定がある。罰則については、暴力団事務所の開設・運営など限定的な場合のみが対象となる。
  • 市民に罰則を科するのは厳しいのではないか。

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