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更新日:2012年10月23日

第2回部会の議事概要

1.暴力団排除条例の規定内容についての意見等

事務局から、資料1(PDF:180KB)について説明し、その後、各項目別に意見交換を行う。

⑴目的に「青少年の健全育成」を盛り込むかどうか

  • 青少年と限定せず、市民に含めてよいのではないか。

≪結論:盛り込む必要なし≫

⑵基本理念に「暴力団との交際禁止」を盛り込むかどうか

  • 抑止するという点では盛り込んだ方がよいと思うが、やはり「交際」の線引きが難しい。
  • 「暴力団員」ではなく「暴力団」との交際というのはイメージが湧かない。
  • 北海道条例には入っていない。
  • 理念としては正しいと思うが、「交際」とは何かという定義が問題となる。
  • 「暴力団に利益を供与しない」という書き方もある。
  • 交際禁止を規定できればという希望もあるが、現時点では含めないことも理解できる。

≪結論:盛り込む必要なし≫

⑶「市民啓発」の規定はどのようにするか。暴力追放センターによる市民向け講習会の開催といった案が出されていたがどうか

【事務局説明】条例に規定しなくても、講習会などは実施可能であり、具体的な方法まで条例で定める必要があるかどうかは、議論の余地がある。

≪結論:個々の啓発方法については、条例に規定しない≫

⑷「情報の提供」の規定はどのようにするか

【事務局説明】市は暴力団についての情報を直接持っておらず、道警からの情報提供が基本となる。

≪結論:盛り込む必要なし≫

資料2(PDF:45KB)を説明

⑸安全確保、保護について盛り込むかどうか。

  • 市ができることは限定的であることは理解できるが、広報や教示、ガイドラインなど、市としてできることも考える必要がある。犯罪被害者支援についても、DV被害者支援と同程度のものを検討してはどうか。

≪結論:「支援」の条文で、具体的な内容について検討する≫

資料3(PDF:38KB)を説明

⑹市民の義務違反に対して、罰則等を設ける必要性はあるか

  • 何らかのペナルティがないと条例の効果がないのではないか。
  • 札幌市で罰則のある条例はあるのか。

【事務局説明】ごみステーションからの空き缶等の持ち去りを禁止している条例がある。

  • 義務違反に対してはペナルティがあるのが普通であるが、普通の市民に対してペナルティを科すのは想像がつかない。また、ごみステーションの条例には市に調査権があるが、本件では確認体制はどうするのかという課題があり、現実としては難しい。そう考えると、義務規定にとどまるものでよいのではないか。

≪結論:市民の義務違反に対する罰則等は規定しない≫

⑺市の事務事業・施設利用からの排除の範囲についてはどのようにするか

  • 排除の範囲が(相手方に)わかりやすいというのは重要な点であり、混乱を避けるためにも、道条例に沿った内容とするのが妥当ではないか。

≪結論:排除の範囲は、道条例と同範囲とする≫

資料4(PDF:224KB)を説明

⑻市独自の規定として、暴力団排除特別強化地域を設定するかどうか

  • 暴力団の資金源を断つためには、ススキノを擁する札幌市が暴力団排除特別強化地域を設定し、罰則を設けるなどの独自の規制を設けるべきであり、そのような規制を設けても、都道府県の条例に抵触するかということについては、何ら問題はないと考えられる。
  • 道条例の事業者規制との均衡を図る必要がある。やはり、事業者については道で対応すべきではないか。
  • みかじめ料や用心棒代の供与は、すでに施行されている道条例の規制の対象となるため、道条例の規制では対応できず、より厳しい規制の必要が認められた場合に検討されるべきではないか。
  • 道条例以外の規制をかけることによる影響を慎重に検討すべきではないか。
  • 市は暴力団の情報や事例を直接把握できないため、道の条例により対応するのが妥当ではないか。特区地域の指定も公安委員会が行うべきと考える。

≪結論:特別強化地域の必要性をさらに精査する必要があるため、結論は次回に持ち越す≫

資料5(PDF:235KB)を説明

⑼暴力団排除に取り組む事業者に対して、入札でのメリットを規定するかどうか

【事務局説明】入札制度は、条例ではなく規則や入札要綱などの規定事項である。

≪結論:入札制度そのものについては、条例では規定しない≫

資料6(PDF:134KB)を説明

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