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更新日:2024年1月25日

札幌市美化推進活動支援要綱

概要

平成16年12月に制定された「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例」には、市の責務として、事業者、市民等及び土地所有者等(以下、「市民等」という。)に対して意識の啓発を図るとともに、これらの者で組織する「自主的な活動を支援しなければならない」と規定されております。
この規定に基づいて、以下の内容により、支援を希望される団体からの申請をお待ちしております。なお、詳細については、「札幌市美化推進活動支援要綱」をご覧下さい。

  1. 支援開始日平成17年8月1日
  2. 支援活動
    (1)たばこの吸い殻や空き缶等の収集
    (2)ポイ捨て防止等の普及・啓発活動
    (3)その他、街の美化を推進する活動
  3. 支援内容
    (1)軍手・ごみ袋・ほうき・ちりとり・火ばさみ・ジャンパー・のぼり
    (2)その他市長が必要と認めるもの
  4. 支援方法
    支援を希望する団体から申請書により市が支援の決定を行う。
    ※支援を希望する団体の方は、美化推進活動実施日の20日前までに、「美化推進活動支援申請書(様式1)」(PDF:59KB)を、提出して下さい。

要綱

札幌市美化推進活動支援要綱

(趣旨)
第1条この要綱は、札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例(平成16年札幌市条例第44号)第3条第2項に基づき、事業者、市民等及び土地所有者等で組織する団体が自主的に行う、美しい街づくりを推進する活動を支援するため、必要な事項を定める。

(支援する活動)
第2条市内の公園、広場、道路、河川その他屋外の公共の用に供する場所における継続して定期的に行っている又は行おうとしている次の活動とする。
(1)たばこの吸い殻や空き缶等の収集
(2)ポイ捨て防止等の普及・啓発活動
(3)その他、街の美化を推進する活動

(支援の内容)
第3条次に掲げるものを支給する。
(1)軍手
(2)ごみ袋
(3)ほうき
(4)ちりとり
(5)火ばさみ
(6)ジャンパー
(7)のぼり
(8)その他市長が必要と認めるもの

(申請手続)
第4条支援を受けようとするものは、美化推進活動実施日の20日前までに、『美化推進活動支援申請書(様式1)』(PDF:59KB)を、市長に提出する。
2市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、支援する場合には、『美化推進活動支援決定通知書(様式2)』(PDF:52KB)を申請者に通知する。
3市長は、前項の団体に支援物品を交付し、「美化推進活動支援物品受払簿」(様式3)【PDF:9KB】を記入する。
4支援物品の交付を受けた団体は、『美化推進活動支援物品受領書(様式4)』(PDF:53KB)を、市長に提出する。

(報告)
第5条支援を受けた団体は、美化推進活動の実施後10日以内に、『美化推進活動完了報告書(様式5-1)』(PDF:59KB)及び「美化推進活動参加者名簿」(様式5-2)【PDF:7KB】を市長に提出する。

(委任)
第6条この要綱の施行に関し必要な事項は、環境事業部長が定める。

附則本要綱は、平成17年8月1日から施行する。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105