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更新日:2023年4月24日

不法投棄の現状と防衛策

不法投棄の現状

不法投棄の発見件数の推移

法投棄の発見件数は、平成18年度に1,855件を記録し、平成19年度から平成21年度まで減少しておりました。その後、増減がありましたが、近年の件数は減少傾向となっております。
幌市では、平成19年5月25日、不法投棄撲滅緊急宣言を行い、不法投棄は決して許さず、投棄者が判明した場合には警察に通報するなど関係機関と積極的に連携していくことを宣言しています。

札幌市内における不法投棄発見件数の推移を示したグラフ


画面をクリックすると拡大します。

 

不法投棄が行われた場所

路・道路沿いへの不法投棄が最も多く、全体の82%を占めています。

札幌市内における不法投棄発見場所の割合を示したグラフ

不法投棄の防衛策

法投棄場所の傾向を見ると大半が道路・道路沿いで、次いで民有地となっており、車で運んで来て、捨てていると考えられます。
たがってチェーンや柵などで自分の土地を囲み、車の侵入を阻止することが有効な防衛策の一つとなります。
た、日ごろからきちんと管理されている土地は比較的不法投棄は少ないようですが、逆に、管理が行き届いていない(柵がない、草が伸び放題、etc..)という状況であれば、「ここならば見つからないだろう」という印象を不法投棄実行者に与え、結果的に不法投棄されることが多くなるようです。
法投棄を防ぐためには、土地の所有者・管理者の意識が極めて大切であるといえます。

 

不法投棄と法律

法投棄を規制する法律は「廃棄物処理法」です。
(投棄禁止)
第十六条人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
2前項第十二号、第十四号第十五号の罪の未遂は、罰する
第三十二条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項億円以下の罰金刑

上記の通り、不法投棄には重い罰則が科せられております。

法投棄の処理については、不法投棄の犯人に原状回復を求めることは当然ですが、犯人が見つからなかった場合には土地の所有者・管理者が自ら回復する必要があります。

清潔の保持)
第五条地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

不法投棄と条例

幌市の条例(札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例)では、土地の管理者の責務を次のように規定しています。
空き地の管理)
第45条地の所有者は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行う等清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないように囲いを設ける等適正な管理をしなければならない。

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105