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■苦情申立ての対象
次の1.~3.いずれにも該当する苦情がある場合に、オンブズマンへの申立てができます。
1.「市の仕事と、その仕事にかかわる職員の行為」に関する苦情であること。
次の場合は対象外です。
2.本人に利害関係があること。
3.苦情の原因となる事実があった日から原則として1年以内のものであること。
■苦情申立ての方法(パンフレット(PDF:1,788KB))
苦情を申立てるには、苦情申立書が必要です。インターネットからの申立てが便利です。インターネットが利用できない場合は、苦情申立書にご記入のうえ、オンブズマン室に持参するか、郵送、FAXでお送りください。
申し立て後、ご希望によりオンブズマンとの面談もできますので、申立書に面談を希望する旨を記載してください。別途、面談日時を調整します。ただし、申立ての内容が明らかに調査対象外の場合は、面談を行わない場合もあります。
代理人による申立てもできますが、ご本人に確認をとらせていただく場合があります。なお、匿名での申し立てはできませんので、ご了承ください。
苦情申立書は、オンブズマン室、市民の声を聞く課、各区役所(広聴係)などにあります。
(記載例(PDF:637KB))
■申立ての受付
オンブズマン室窓口の受付時間は、下記のとおりです。ホームページ・郵送・FAXによる申し立ては、いつでも受け付けています。
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受付 |
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面談日時 (完全予約制) |
(土日祝日、12月29日~1月3日を除く) |
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電話 |
011-211-3733 |
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FAX |
011-211-3732 |
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費用 |
無料 |
■申し立てたあとは
市の担当課を調査し、市の回答とオンブズマンの判断を調査結果としてまとめ、申立人と市に「苦情等調査結果通知書」をお送りします。調査結果が出るまでは、通常1か月半~2か月ほどかかります。
一度調査が終了した苦情に関して、オンブズマンとの面談や再調査の申立てはできません。
オンブズマンが必要と判断したときは、市に対して改善を求めることがあります。また、是正を勧告したり、意見を述べることがあります。市は、オンブズマンの意見を尊重し、市政改善に努めます。
■苦情申立てから解決までの流れ

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