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更新日:2022年12月14日

苦情申立ての方法

 

 

 

 

■苦情申立ての対象

市の仕事と、その仕事にかかわる職員の行為に関することで、本人に利害関係(※)があり、その事実があった日から1年以内のものが対象です。
ただし、次のような場合は扱えません。

1.判決、裁決等により確定しているもの
2.判決、裁決等を求め現に係争中(審査請求しているなど)、又は、監査委員が監査を実施しているもの
3.議会に関するもの
4.オンブズマンの行為に関するもの(オンブズマンが調査結果を出した苦情の再調査など)
5.札幌市子どもの権利救済委員に救済を申し立てたもの及び同委員の行為に関するもの
(※)利害関係がある場合とは、「市からの処分が納得できない」など、何らかの不利益を受けたご本人が困っている場合をいいます。したがって、「市の行っていることは、税金の無駄使いなので調査してほしい」といった申立ては、直接的・具体的な利害関係がないため、調査をすることはできません。

■苦情申立ての方法(パンフレット(PDF:686KB)

苦情の申立ては、書面(苦情申立書)でお願いします。苦情申立書にご記入のうえ、オンブズマン室にお持ちいただくか、郵送、FAXでお送りください。ホームページからの申立てもできます。

また、申立ての際は、ご希望によりオンブズマンとの面談もできます予約制となっていますので、事前にお電話でのご予約をお願いいたします

代理人による申立てもできますが、ご本人に確認をとらせていただく場合があります。なお、匿名でのお申し立てはできませんので、ご了承ください。
苦情申立書は、オンブズマン室、市民の声を聞く課、各区役所(広聴係)などにあります。
記載例(PDF:331KB)

●苦情申立書のダウンロード、インターネットからの申立て

 

■申立ての受付

受付時間は、下記のとおりですが、郵送・FAX・ホームページによる申し立ては、いつでも受け付けています。

受付・面談予約

昼間の面談時間月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)

面談日時

昼間の面談時間月曜日~金曜日の9時00分~12時00分、13時00分~16時00分

(祝日、12月29日~1月3日を除く)
夜間の面談時間毎月第4火曜日は、20時00分まで延長【※当日16時00分までに予約があった場合のみ延長】

(祝日の場合は翌日に実施)

電話

011-211-3733(みんなのみみ)

FAX

011-211-3732

費用

無料

 ■夜間面談は毎月第4火曜日・20時00分まで(完全予約制)

日中に面談ができない方にも便利なように、ご予約のあった方のみ毎月第4火曜日(祝日の場合は翌日)20時00分まで夜間面談を実施していますので、ぜひご利用ください。

夜間面談にあたって

夜間面談は完全予約制です。当日16時00分までにご予約がない場合は実施いたしません。

 

■申し立てたあとは
市の担当課を調査し、市の回答とオンブズマンの判断を調査結果としてまとめ、申立人と市に「苦情等調査結果通知書」をお送りします。調査結果が出るまでは、通常1か月ほどかかります。
オンブズマンが必要と判断したときは、市に対して改善を求めることがあります。また、是正を勧告したり、意見を述べることがあります。市は、オンブズマンの意見を尊重し、市政改善に努めます。

*一度調査が終了した苦情に関しては、オンブズマンとの面談や再調査の申立てはできませんので、ご了承ください。

*オンブズマンの活動状況は、報告書としてまとめ、毎年市民の皆さんに公表しています(活動状況報告書について)。苦情申立ての内容は、オンブズマンの活動状況を知っていただくための参考として、個人が特定されない範囲でこの報告書に掲載される場合があります。

■苦情申立てから解決までの流れ

 

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