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更新日:2026年4月21日

苦情申立ての方法

 

 

 

■苦情申立ての対象

次の1.~3.いずれにも該当する苦情がある場合に、オンブズマンへの申立てができます。

1.「市の仕事と、その仕事にかかわる職員の行為」に関する苦情であること。

次の場合は対象外です。

  • 判決等により確定しているもの
  • 現に審査請求などで係争中または監査委員が監査を実施しているもの
  • 議会に関するもの
  • オンブズマンの行為に関するもの
  • 札幌市子どもの権利救済委員に救済を申し立てたもの及び同委員の行為に関するもの

2.本人に利害関係があること。

  • 「市から受けた処分が納得できない」など、何らかの不利益を受け困っているご本人が苦情を申し立てることができます。
  • 「市の行っていることは税金の無駄遣いなので調査してほしい」といった申立ては、直接的・具体的な利害関係がないため調査できません。

3.苦情の原因となる事実があった日から原則として1年以内のものであること。

  • 長期間さかのぼると十分な調査が難しくなるため、調査対象外としています。

 

■苦情申立ての方法(パンフレット(PDF:1,788KB)

苦情を申立てるには、苦情申立書が必要です。インターネットからの申立てが便利です。インターネットが利用できない場合は、苦情申立書にご記入のうえ、オンブズマン室に持参するか、郵送、FAXでお送りください。

申し立て後、ご希望によりオンブズマンとの面談もできますので、申立書に面談を希望する旨を記載してください。別途、面談日時を調整します。ただし、申立ての内容が明らかに調査対象外の場合は、面談を行わない場合もあります。

代理人による申立てもできますが、ご本人に確認をとらせていただく場合があります。なお、匿名での申し立てはできませんので、ご了承ください。
苦情申立書は、オンブズマン室、市民の声を聞く課、各区役所(広聴係)などにあります。
記載例(PDF:637KB)

●苦情申立書のダウンロード、インターネットからの申立て

 

■申立ての受付

オンブズマン室窓口の受付時間は、下記のとおりです。ホームページ・郵送・FAXによる申し立ては、いつでも受け付けています。

受付

昼間の面談時間平日の8時45分~17時15分
(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)

面談日時

(完全予約制)

昼間の面談時間平日の9時00分~12時00分、13時00分~16時00分

(土日祝日、12月29日~1月3日を除く)
夜間の面談時間毎月第4火曜日は、20時00分まで延長【※当日16時00分までに予約があった場合のみ】(祝日の場合は翌日に実施)

電話

011-211-3733

FAX

011-211-3732

費用

無料

 ■申し立てたあとは
市の担当課を調査し、市の回答とオンブズマンの判断を調査結果としてまとめ、申立人と市に「苦情等調査結果通知書」をお送りします。調査結果が出るまでは、通常1か月半~2か月ほどかかります。

一度調査が終了した苦情に関して、オンブズマンとの面談や再調査の申立てはできません。

オンブズマンが必要と判断したときは、市に対して改善を求めることがあります。また、是正を勧告したり、意見を述べることがあります。市は、オンブズマンの意見を尊重し、市政改善に努めます。

 

■苦情申立てから解決までの流れ

申立ての流れ

 

 

 

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